後見事務報告

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後見利用中のQ&A

更新日時:2009年02月05日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

後見事務報告

カテゴリー:後見利用中Q&A

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質問
後見事務報告とは?
回答
 成年後見人等に選任されると、成年後見人等は遅滞なく成年被後見人の財産の調査に着手し、1ヶ月以内に財産調査を終了させ、財産目録を裁判所へ提出しなければなりません(民法853条)。
 この就任時の報告以後も、家庭裁判所は、いつでも成年後見人等に対し報告を求めることができますが、通常は1年ごとに報告を求めてくることが多いようです。
 報告書の形式は特に定められておりませんが、通常は、家庭裁判所から報告を求められたときに「後見事務報告書」「財産目録」「収支状況報告書」等所定の用紙が送られてくることから、その用紙に必要事項を記入し、報告することになります。
 実務においては、家庭裁判所から指定される報告期限を遵守することが大切です。
 この定期報告のほかに、本人の生活環境や財産に大きな変動が生じるときは、随時家庭裁判所に報告する必要があります。
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