更新日時:2009年02月19日




- 成年後見監督人とは?

- 家庭裁判所は、「必要があると認めるとき」は、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができます(民法849条の2)。この「必要があると認めるとき」とは、一般的には、親族間に対立があって成年後見人が事務を処理するにあたり紛争が起きる可能性のある場合や、成年後見人が遂行する後見事務についての理解に乏しいときや、成年被後見人の所有資産が多く後見事務の管理に問題が生じる恐れがあるとき等と考えられています。
成年後見監督人の職務は、①後見人の事務を監督すること、②後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること、③急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること、④後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること、とされています(民法851条)。
なお、成年後見監督人は成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹はなることができません。
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