遺言の方式

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後見終了後Q&A

更新日時:2009年02月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

遺言の方式

カテゴリー:後見終了後Q&A

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質問
遺言の方式とは?
回答
 遺言は、民法に定められた方式に従って作成されなければなりません(要式行為)。
 遺言の方式には、普通方式(民法967条~975条)と特別方式(民法976条~984条)があります。普通方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3通りがあります。特別方式には、④危急時遺言、⑤隔絶地遺言の2通りがあります。以下、それぞれの方式を簡単に説明します。なお、詳細な説明や特長、長所・短所等についてはそれぞれのQ&Aをご参照ください。

 普通方式  ① 自筆証書遺言:遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって作成できます(民法968条1項)。  ② 公正証書遺言:公証役場において、公証人に作成してもらいます(民法969条)。  ③ 秘密証書遺言:遺言者が遺言を作成して、封印し、遺言者と証人、公証人が署名押印します(民法970条)。

 特別方式  ④ 危急時遺言:一般危急時遺言と難船危急時遺言があります。  ⑤ 隔絶地遺言:一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言があります。
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