法定後見の対象者・申立人・管轄裁判所

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2008年12月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

法定後見の対象者・申立人・管轄裁判所

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
法定後見の対象者・申立人・管轄裁判所は?
回答
 法定後見の対象者は、精神上の障害により、自分の行為の結果について、合理的な判断をするという判断能力が欠けている方です。

 法定後見の申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。(民法第7条)また、本人の福祉を図るため特に必要がある場合、市町村長も法定後見の申立を行うことができます。

 法定後見の管轄裁判所とは、本人の住所地の家庭裁判所です。
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