「相続させる」と「遺贈する」

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後見終了後Q&A

更新日時:2009年06月16日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「相続させる」と「遺贈する」

カテゴリー:後見終了後Q&A

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質問
遺言書中の「相続させる」と「遺贈する」の違いは?
回答
 例えば、遺言書中に、「私名義のマンション(不動産)を、Aに相続させる」と記載した場合と、「Aに遺贈する」と記載した場合、どのような違いがあるでしょうか?
 遺言者の死亡により、そのマンションの所有権がAに移転することに違いはありません。しかしながら、マンションの名義変更(所有権移転登記申請)をする際、次のような違いが生じます。

1 登記手続
「相続させる」→受益者からの単独申請
「遺贈する」 →受遺者と全ての相続人との共同申請

2 登録免許税
「相続させる」→不動産の評価額の1000分の4
「遺贈する」 →不動産の評価額の1000分の20(注:軽減される場合あり)

3 第三者対抗要件
「相続させる」→所有権を第三者に対抗するのに登記は不要
「遺贈する」 →所有権を第三者に対抗するのに登記が必要

 したがって、1~3のいずれにおいても「相続させる」と記載した方がメリットが多いため、実務では専ら「相続させる」が使われています。
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