訪問販売の被害に遭ったとき

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2009年07月01日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

訪問販売の被害に遭ったとき

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
訪問販売の被害に遭ったときは?
回答
 高齢の1人暮らしの方が、訪問販売で不必要な布団を50万円で購入する契約書にサインしてしまったという事例で検討します。

(1)当該高齢者の判断能力に何の問題ない場合
 クーリングオフを利用することができれば、違約金を支払うことなく申込みを撤回したり、契約を解除することができます。しかし、クーリングオフは無制限に利用できるわけではなく、原則として契約書等の書面の交付を受けた日から8日以内に行う必要があります。詳しくは、専門家に相談しましょう。

(2)当該高齢者が、判断能力を欠く常況にあった場合
 そもそも契約が成立していない(無効)ことを主張できます。しかし、被害の回復は、本人がする必要がありますが、できる状況にありません。したがって、成年後見制度を利用し、成年後見人が被害を回復することになります。なお、成年後見人が就くことで、以後、同様の被害を予防することができます。

(3)当該高齢者の判断能力が不十分な場合
 まず、クーリングオフが利用できるかどうかを検討します。クーリングオフが利用できなかったとしても、契約当時判断能力を欠いていた場合は、契約の無効を主張し被害回復を図ることも可能です。また、同様の被害に遭わないために成年後見制度(保佐、補助)を利用するなど、将来の支援体制について検討することになります。
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