更新日時:2009年07月13日




- 「死亡届」の届出について

- 死亡届は、死亡の事実を知った日から七日以内に届出をしなければなりません(戸籍法86条)。そして、死亡の届出をしなければならない人(届出義務者)は、①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人となっています。また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も届出することができます(戸籍法87条)。したがって、被相続人が死亡し、①②に該当する人がいない場合等は、後見人等が届出をすることになります。なお、死亡の届出は、死亡地ですることになります。
一般的には死亡届の届出があって「埋火葬許可証」が発行される(この許可証がないと火葬できない)ことから、葬儀と並行して葬儀会社の方が届出を代行してくれることが多いでしょう。そして、火葬許可証を火葬場に提出します。火葬終了後、終了した日時を記入して返還されます。これが埋葬許可証となり、納骨時に寺院や墓地の管理事務所に提出することになります。
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