障害者のための年金や手当

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更新日時:2009年07月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

障害者のための年金や手当

カテゴリー:後見利用中Q&A

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質問
障害者のための年金や手当にはどのようなものがあるでしょうか?
回答
 障害者の年金は、①障害基礎年金、②障害厚生年金、③障害共済年金があり、手当については、④特別児童扶養手当、⑤障害児福祉手当、⑥特別障害者手当、⑦児童扶養手当(障害者だけを対象にしたものではありません)があります。各制度の概要については次のとおりです(社会保険庁HPより引用)。

① 障害基礎年金
 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
② 障害厚生年金
 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
③ 障害共済年金
 国、地方自治体、私立学校等に勤務する人に適用されます。支給要件は障害厚生年金と同じです。
④ 特別児童扶養手当
 国が、20歳未満の障害児を監護する父母その他の養育者に対し、障害の程度により手当を支給するものです。
⑤ 障害児福祉手当
 知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、在宅の20歳未満の日常生活で常時介護を必要とする重度障害児(特別児童扶養手当法2条2項)に対し、手当を支給するものです。
⑥ 特別障害者手当
 知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、20歳以上の日常生活で常時介護を必要とする特別障害者(特別児童扶養手当法2条3項)に手当を支給するものです。
⑦ 児童扶養手当
 知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、18歳までの児童(児童が障害者の場合は20歳未満も含む)を父母の離婚、父の死亡、父が障害者になったこと、その他の事由で、母が監護しあるいは母に代わる者が養育する場合に、母ないし養育者に手当を支給するものです。
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