更新日時:2009年08月31日




- 任意後見人の報酬は?

- 任意後見契約は、委任契約であることから、民法の委任の規定(民法643~656条)が適用されます。そのうち、民法648条1項では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定されていることから、任意後見契約に報酬の定めがない場合には任意後見人は報酬を請求できません。
報酬の定めのある任意後見契約を締結した場合、報酬の定めにしたがって、被後見人の財産の中から任意後見人に報酬が支払われ、任意後見監督人がこれを監督します。
なお、任意後見契約締結後、その効力が発生する前であれば、契約当事者双方の合意により、報酬額の改定(①無償から有償へ、②有償から無償へ、③報酬額の変更)をすることは可能です。しかし、報酬額の改定についても公正証書でしなければなりません。
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