更新日時:2009年10月06日




- 医療行為について同意を求められたときの対応は?

- 成年後見人の権限として、医療契約を締結すること、その費用の支払い等に関しては成年後見人の包括的代理権に含まれるものと解されています。しかし、手術等の身体に侵襲を伴う医療行為について、本人に代わって同意する権限は認められていません。
そもそも、本人以外の「親族」に対し同意を求める法的根拠は、はっきりしておらず、侵襲を伴う医療行為をするかどうかの判断は、本人の意思を尊重すべきところです。したがって、本人が直接意思表示し、その意思が確認できる場合は本人に署名してもらうことが原則となります。
①本人の意思表示・確認が困難なケースで、親族がいる場合
判断を、親族に委ねることになります。親族に委ねる根拠は、本人が元気なときであればこう判断するであろう、という本人の推定意思を尊重するものです。終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省)においても、本人にとって最善の治療方針で医療行為を行うべきものとされています。
②本人の意思表示・確認が困難なケースで、親族がいない場合
医師は成年後見人に対し同意を求めてくることが往々にしてあります。そのようなときは、仮に成年後見人が同意書に署名したとしても全く法的に意味がない旨説明し、逆に医師を説得するように対応しています。
- 2010年01月08日後見計画
- 2009年10月06日医療行為について同意を求められたときの対応
- 2009年08月31日任意後見人の報酬
- 2009年07月31日介護保険サービスの利用中に怪我をしたとき
- 2009年07月28日障害者の手帳制度


