成年後見監督人選任直後の職務は?

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更新日時:2011年06月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見監督人選任直後の職務は?

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質問
成年後見監督人に選任直後には、何をしなければならないでしょうか
回答
成年後見監督人選任の審判書を受け取った成年後見監督人は、必要に応じて事件記録を閲覧するなどして、成年後見監督人選任に至った事情や経緯を把握したうえで、成年後見人に対し、監督の仕組み等について説明をすることになります。

選任される場面は、概ね、法律に精通しない親族後見人が適切に後見事務を行うことができるように選任されるケースが多いものと思われます。上記のようなケースでは、概ね、親族後見人に対し次のような説明や助言、指導等をすることになります。

① 本人と成年後見人の財産を分別管理すること

② 成年後見人が本人に対して債権を有することを知って成年後見監督人に申し出ないときは、成年後見人は債権を失うこと(民法855条)

③ 現金出納帳等の記載方法

④ 成年後見人が本人に代わって重要な財産行為をするときには、成年後見監督人の同意を得なければならないこと(民法864条)

⑤ 成年後見人に不正行為があり、不適任であると判断すれば、成年後見監督人が裁判所に対し解任の申立てをすることがあること

なお、そもそも成年後見監督人が選任されたことについて、不満をもっている場合もあります。ケースによっては毅然とした対応を迫られることもあるでしょう。
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