未成年後見人の報酬支援へ 厚労省、担い手確保図る

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更新日時:2012年01月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

未成年後見人の報酬支援へ 厚労省、担い手確保図る

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厚生労働省は2012年度から、未成年者が住宅契約などの法律行為を行うために後見人を必要とする場合、資産がなければ後見人への報酬を公費で支援する制度を導入する。12年度予算案に関連経費を計上した。  未成年後見人の報酬は、家庭裁判所が未成年者の資産などから払うことができる範囲内で金額を決める。資産がなかったり、少なかったりする場合は無報酬となるため敬遠され、担い手が確保しにくい実態があるという。公費で報酬を補助することで負担感を解消し、スムーズに後見人が決まるようにするのが狙い。  補助金額は月2万円程度を上限とする方向で検討し、関係機関と調整を進める

参照ニュースURL

http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012011001001951.html

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