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    <title>後見実務相談室</title>
    <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    <description>福祉関係者のための成年後見制度実務相談ポータルサイト</description>
    <language>ja</language>
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    <category>Weblog</category>
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      <title>後見実務相談室</title>
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    <item>
 <title>死後事務委任契約</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=323&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[死後事務委任契約とは？　委任契約は、原則として委任者または受任者の死亡によって終了します（民法６５３条第１項）。<br />
しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者は「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができ（最高裁平成４年９月２２日判決）、また委任者の相続人の契約解除によってはその契約は終了しない旨の特約も有効であるとしています（高松高裁平成５年６月８日判決）。<br />
したがって、委任者が、受任者に対し、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約を締結することができます。<br /><br />
　なお、「生前事務の委任契約」と「死後事務の委任契約」は、ひとつの契約として締結することもできますし、別々の契約として締結することもできますが、当然の前提として委任者に契約締結能力（意思能力）が必要であることは言うまでもありません。<br />
また、死後の事務を行うことについて発生した費用については、死後事務委任契約書の中で、死後の事務を執り行うことによって発生する費用を、委任者の負担とする旨の特約や、委任者の相続人より、遺産から支払いをうけることができる旨の特約をすることになります。
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=323&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Thu, 8 Oct 2009 16:28:18 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年被後見人の資格制限</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=307&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[成年被後見人の資格制限とは？　後見開始の審判を受けることは、判断能力を欠く常況にあるため、自分で財産を管理することができません。したがって、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、成年被後見人が単独で有効な法律行為ができないことになります。その他、様々な資格制限があり、代表的なものとしては次のとおりです。<br />
<br />
①	成年被後見人には選挙権・被選挙権がありません。<br />
②	印鑑登録をすることができません。<br />
③	株式会社の取締役、監査役になることはできません。<br />
④	専門的資格を必要とする次のような職業に就くことができません。<br />
弁護士、司法書士、弁理士、行政書士、公認会計士、税理士<br />
医師・薬剤師、社会福祉士、介護福祉士<br />
⑤	免許や登録が必要とする次のような営業をすることができません。<br />
　　　古物営業、警備業、旅行業、質屋営業、薬局、一般労働者派遣業]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=307&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Tue, 1 Sep 2009 14:06:27 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>財産管理委任契約</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=299&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[財産管理委任契約とは？　財産管理委任契約とは、委任者が受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部についての代理権を付与する委任契約です。つまり、現時点では、成年後見制度（法定後見の審判、任意後見契約の効力発生）を利用する段階に至っていない人（精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況まで至っていない人）のための民法上の委任契約で、任意代理契約とも言われています。<br />
　例えば、精神上の障害はないものの身体上の障害があるために、契約等の法律行為をすることに不安がある高齢者等が、任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまで利用することができます。
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=299&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Mon, 24 Aug 2009 10:25:53 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>家庭裁判所の調査官による調査</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=290&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[家庭裁判所の調査官による調査とは？　後見等（後見、保佐、補助）開始の申立があって、家庭裁判所は、後見等の開始の審判をするには、本人の陳述を聴かなければなりません（家事審判規則２５条、３０条の２、３０条の１０）。そこで、家庭裁判所の審判官は、調査官を選任し、実際の調査は調査官が行います。調査官は、審判官を補助して、事実関係の調査をしたり、資料を収集して、その結果を裁判所へ報告します。具体的には、次のような調査を行います。<br />
<br />
①	本人の人定事項（氏名、年齢、住所）、判断能力<br />
②	本人の現在の生活状況、家庭状況、親族との関係<br />
③	後見等開始の申立についての理解の程度、及び本人の意向確認<br />
④	本人の財産状態をどの程度把握しているか<br />
⑤	後見人等候補者についての本人の意向確認<br />
⑥	保佐人に対する代理権付与、補助人に対する同意権や代理権付与についての本人の同意確認<br />
⑦	その他の参考事項
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=290&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:27:45 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>家事事件</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=287&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[家事事件（家庭裁判所で取り扱う事件）とは？　家庭裁判所で扱われる家事審判法その他の法律で定める家庭や親族に関する事件を家事事件と呼んでいます。手続きとして分類すると、審判事件と調停事件があります。なお、法定後見については甲類審判事件、任意後見については特別家事審判事件です。<br />
<br />
１　審判事件とは<br />
　審判事件は、家事審判法９条１項に甲類、乙類審判事項を、２項に特別家事審判事項が定められており、いずれも民法で定められた事件です。<br />
<br />
①	「甲類」事件は、後見開始の審判、相続放棄の申述など公益性の性格が強い事件であって、家庭裁判所が後見的立場から関与するものです。当事者が対立して争う性質の事件ではないことから、審判でのみ取り扱われています。<br />
②	「乙類」事件は、遺産分割、養育費請求など当事者が対立して争う性質の事件であり、第一次的には当事者が協議して解決することが期待されていることから、調停・審判ともに取り扱われています。<br />
③	「特別家事審判事項」は、特別家事審判規則に定められた事項について、審判でのみ取り扱われています（甲類事件とみなされています）。<br />
<br />
２　調停事件とは<br />
　調停事件は、家庭に関するすべての事件で、甲類事件を除くものとされています（家事審判法１７条）。
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=287&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:14:43 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>訪問販売の被害に遭ったとき</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=273&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[訪問販売の被害に遭ったときは？　高齢の１人暮らしの方が、訪問販売で不必要な布団を５０万円で購入する契約書にサインしてしまったという事例で検討します。<br />
<br />
（１）当該高齢者の判断能力に何の問題ない場合<br />
　クーリングオフを利用することができれば、違約金を支払うことなく申込みを撤回したり、契約を解除することができます。しかし、クーリングオフは無制限に利用できるわけではなく、原則として契約書等の書面の交付を受けた日から８日以内に行う必要があります。詳しくは、専門家に相談しましょう。<br /><br />
（２）当該高齢者が、判断能力を欠く常況にあった場合<br />
　そもそも契約が成立していない（無効）ことを主張できます。しかし、被害の回復は、本人がする必要がありますが、できる状況にありません。したがって、成年後見制度を利用し、成年後見人が被害を回復することになります。なお、成年後見人が就くことで、以後、同様の被害を予防することができます。<br /><br />
（３）当該高齢者の判断能力が不十分な場合<br />
　まず、クーリングオフが利用できるかどうかを検討します。クーリングオフが利用できなかったとしても、契約当時判断能力を欠いていた場合は、契約の無効を主張し被害回復を図ることも可能です。また、同様の被害に遭わないために成年後見制度（保佐、補助）を利用するなど、将来の支援体制について検討することになります。
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=273&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Wed, 1 Jul 2009 10:12:27 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>任意後見人になること</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=253&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[任意後見人には、どのような人がなれますか？　任意後見人（任意後見受任者）になることに特別な資格が必要ということはありません。しかし、任意後見受任者に不適任な事由があると、任意後見監督人が選任されないことになります（任意後見に関する法律４条）。<br />
　したがって、任意後見契約で誰を任意後見人（任意後見受任者）にするかは、委任者（本人）の自由ということになります。もっとも、委任者（本人）が信頼できる人になってもらうことが望ましいでしょう。なお、任意後見人は法律行為を職務としますので、法律や福祉の専門家（弁護士、司法書士、社会福祉士）が受任者となっている場合も多いようです。<br />
　また、任意後見人（任意後見受任者）は複数でもよく、法人もなることができます。
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=253&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Mon, 18 May 2009 15:52:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>任意後見契約書の内容</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=250&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[任意後見契約書の内容は？　任意後見契約を締結することが決まったときは、委任者（本人）と受任者（任意後見人予定者）との間で任意後見契約書案を作成していくことになります。受任者は委任者の意思を十分に確認しながら契約書案を作成する必要があります。　<br />
　具体的には、①本人がどのような老後を送りたいのか、②本人の判断能力が不十分となった場合できる限り在宅で生活したいのか、或いは施設に入所したいのか、③施設入所を希望する場合どのような施設に入所したいのか、等についてはその意思を十分確認する必要があるでしょう。また、本人の希望が、本人の資産や収入の状況等から実現可能かどうかを含め、総合的に契約内容へと反映する必要があります。さらに、本人の希望を実現するために必要な代理権を付与する必要もあります。
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=250&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Fri, 8 May 2009 17:47:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>任意後見契約を締結する流れ</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=249&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[任意後見契約を締結する際の流れについて　任意後見契約は、公正証書により締結する必要があります。 <br />
　任意後見契約を締結するにあたっては、本人（委任者）と任意後見人予定者（受任者）が面談し、本人の意思を十分に確認して、任意後見契約書案や代理権目録（以下、契約書案という。）を作成します。<br />

　本人と任意後見人予定者との間で合意に至った契約書案を基にして、公証人と打ち合わせを行い、契約内容を確定します。確定後、必要書類を揃えて本人と任意後見人予定者が同席したうえ、公証人に任意後見契約公正証書を作成してもらうことになります。
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=249&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Fri, 8 May 2009 17:44:28 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>民事法律扶助</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=228&amp;catid=2</link>
<description><![CDATA[民事法律扶助とは？　あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを基本理念とし、総合法律支援法が平成１６年４月に制定されました。これを受け平成１８年４月に「日本司法支援センター（通称：法テラス）」が全国に設置されています。なお、阪神地区においては法テラス阪神が設置されています（下記参照）。<br />
　このうち、法テラスの事業のうち、民事法律扶助とは、資力の乏しい方のために裁判に必要な費用を立て替える制度です。裁判所における民事事件、家事事件または行政事件に関する手続において自己の権利を実現するための準備および追行に必要な費用を支払う資力がない国民若しくは日本に住所を有し適法に在留する者（以下、国民等という。）、またはその支払いに著しい支障を生ずる国民等を援助する事業を行っています。民事法律扶助の業務内容には、代理援助、書類作成援助、法律相談援助等があります。<br />
　成年後見等の開始申立書の作成を専門家（弁護士、司法書士）に依頼したい場合もこの制度が利用できます（弁護士による代理援助・書類作成援助、司法書士による書類作成援助）。<br />
　ただし、この制度を利用するには、法テラスが援助するかどうか（費用を立替するかどうか）について、援助を受けようとする者（申立人）の、①資力基準（収入、資産等）、②勝訴の見込みがないとはいえないこと、③法律扶助の趣旨に適合すること、という要件を充足する必要があります。<br />
<br />
法テラス阪神<br />
住所　尼崎市七松町１－２－１　フェスタ立花北館５Ｆ<br />
電話　０５０－３３８３－５４４５（平日９：００～１７：００）<br />
]]></description>
 <category>後見等開始前に関するQ&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=228&amp;catid=2</comments>
 <pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:26:36 +0900</pubDate>
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