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    <title>後見実務相談室</title>
    <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    <description>福祉関係者のための成年後見制度実務相談ポータルサイト</description>
    <language>ja</language>
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    <copyright>ast</copyright>
    <category>Weblog</category>
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      <title>後見実務相談室</title>
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    <item>
 <title>後見計画</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=337&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[後見計画について　成年後見人の事務は、財産管理と身上監護とされています。単に財産を管理するだけでなく、本人の意思を尊重し、心身の状況に配慮しなければなりません。特に、収支が赤字になる場合は、財産を取り崩して生活を送っていくことになりますが、資金が枯渇することのないよう計画を立てて事務を遂行する必要があります。<br />
　通常、成年後見人選任時に、月間・年間の収支予定（神戸家裁では収支目録、ダウンロードページ参照）をたて、財産の増減、将来予想される課題、管理方針を家庭裁判所に報告することになります。<br />
<br />
例えば<br />
現在、本人の収支は、別紙収支目録記載の通り<br />
１　月○万円程赤字であるため、○年後には預貯金が乏しくなる。したがって、○年後を目途に自宅不動産を売却して、生活費を確保する予定です。<br />
２　月○万円程赤字であるため、預貯金がなくなるまでに生活保護を申請し、生活費を賄う予定です。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=337&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Fri, 8 Jan 2010 16:00:34 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>医療行為について同意を求められたときの対応</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=317&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[医療行為について同意を求められたときの対応は？　成年後見人の権限として、医療契約を締結すること、その費用の支払い等に関しては成年後見人の包括的代理権に含まれるものと解されています。しかし、手術等の身体に侵襲を伴う医療行為について、本人に代わって同意する権限は認められていません。<br />
　そもそも、本人以外の「親族」に対し同意を求める法的根拠は、はっきりしておらず、侵襲を伴う医療行為をするかどうかの判断は、本人の意思を尊重すべきところです。したがって、本人が直接意思表示し、その意思が確認できる場合は本人に署名してもらうことが原則となります。<br />
<br />
①本人の意思表示・確認が困難なケースで、<u>親族がいる</u>場合<br />
　判断を、親族に委ねることになります。親族に委ねる根拠は、本人が元気なときであればこう判断するであろう、という本人の推定意思を尊重するものです。終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン（厚生労働省）においても、本人にとって最善の治療方針で医療行為を行うべきものとされています。<br />
<br />
②本人の意思表示・確認が困難なケースで、<u>親族がいない</u>場合<br />
　医師は成年後見人に対し同意を求めてくることが往々にしてあります。そのようなときは、仮に成年後見人が同意書に署名したとしても全く法的に意味がない旨説明し、逆に医師を説得するように対応しています。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=317&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Tue, 6 Oct 2009 10:29:13 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>任意後見人の報酬</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=305&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[任意後見人の報酬は？　任意後見契約は、委任契約であることから、民法の委任の規定（民法６４３～６５６条）が適用されます。そのうち、民法６４８条１項では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定されていることから、任意後見契約に報酬の定めがない場合には任意後見人は報酬を請求できません。<br />
　報酬の定めのある任意後見契約を締結した場合、報酬の定めにしたがって、被後見人の財産の中から任意後見人に報酬が支払われ、任意後見監督人がこれを監督します。<br />
　なお、任意後見契約締結後、その効力が発生する前であれば、契約当事者双方の合意により、報酬額の改定（①無償から有償へ、②有償から無償へ、③報酬額の変更）をすることは可能です。しかし、報酬額の改定についても公正証書でしなければなりません。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=305&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:29:41 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>介護保険サービスの利用中に怪我をしたとき</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=296&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[本人が介護保険サービスの利用中、怪我をしたときの対応は？　本人が、歩行困難等の理由で通所リハビリサービス（以下、デイケアという。）を受けていたところ、施設内の段差で転倒して骨折し、入院したような場合、成年後見人等としてはどのように対応すべきでしょうか。<br />
　デイケアのサービスを利用に際し、事業者と本人（利用者）との間で、介護委託契約（準委任契約）が締結されているはずです。事業者は、介護サービスの提供にあたり善管注意義務（民法６５６条、６４４条）を負っており、利用者の生命、身体を害することがないよう注意すべき安全配慮義務を負っています。<br />
　事業者は、安全配慮義務として、利用者の転倒事故を防止するため構造等の介護施設の安全性を確保するとともに、介護にあたっても利用者を転倒させないよう十分注意しなければなりません（福岡地裁平成１５年８月２７日判決）。このような注意義務を怠った場合は、事業者は、介護委託契約の債務不履行として損害賠償責任を負います。<br />
　成年後見人等は、本人について適切な治療が受けられるよう手配することに加え、事業者に対し、事故が発生した状況や原因について確認し、事業者に安全配慮義務違反がある場合は、本人が被った損害の賠償を請求することになります。<br />
　なお、損害としては、治療費、入院費、入院諸雑費、慰謝料などが考えられます。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=296&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:47:43 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>障害者の手帳制度</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=294&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[障害者の手帳制度とは？　国や地方自治体（以下、自治体等という。）は、障害者のための援助制度を整備し、障害のある方の生活を支援しています。障害者手帳は、自治体等が行う支援を受けるにあたって「援助を受けられる人であること」を証明するためのものです。<br />
　障害者手帳には、①身体障害者手帳（身体障害者福祉法１５条以下）、②療育手帳（厚生労働省療育手帳要綱）、③精神障害者保健福祉手帳（精神保健福祉法４５条以下）の３つがあります。各手帳の対象者は次のとおりです。<br />
<br />
①	身体障害者手帳<br />
　身体の機能に一定程度以上の障害のある方<br />
②	療育手帳<br />
　年齢相応の知的機能（意思伝達能力、言語能力など）の発達に障害のある方<br />
③	精神障害者保健福祉手帳<br />
　精神疾患（統合失調症、躁鬱病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病など）を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方<br /><br />
　受けられる援助の制度は、障害の内容、程度、所得、年齢、地域などの条件によって違いはありますが、おおむね次のとおりです。なお、詳しくは市町村の福祉担当窓口でお訪ねください。<br /><br />
　　１　手当の支給、費用助成<br />
　　２　福祉用具の貸与<br />
　　３　交通費、公共料金の助成<br />
　　４　介護手当<br />
　　５　生活保護の障害者加算認定、税金の免除・減税]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=294&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:49:28 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>障害者のための年金や手当</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=292&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[障害者のための年金や手当にはどのようなものがあるでしょうか？　障害者の年金は、①障害基礎年金、②障害厚生年金、③障害共済年金があり、手当については、④特別児童扶養手当、⑤障害児福祉手当、⑥特別障害者手当、⑦児童扶養手当（障害者だけを対象にしたものではありません）があります。各制度の概要については次のとおりです（社会保険庁ＨＰより引用）。<br />
<br />
①	障害基礎年金<br />
　国民年金に加入している間に初診日（障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日）のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表（１級・２級）による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。<br />
②	障害厚生年金<br />
　厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の１級または２級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。<br />
③	障害共済年金<br />
　国、地方自治体、私立学校等に勤務する人に適用されます。支給要件は障害厚生年金と同じです。<br />
④	特別児童扶養手当<br />
　国が、２０歳未満の障害児を監護する父母その他の養育者に対し、障害の程度により手当を支給するものです。<br />
⑤	障害児福祉手当<br />
　知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、在宅の２０歳未満の日常生活で常時介護を必要とする重度障害児（特別児童扶養手当法２条２項）に対し、手当を支給するものです。<br />
⑥	特別障害者手当<br />
　知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、２０歳以上の日常生活で常時介護を必要とする特別障害者（特別児童扶養手当法２条３項）に手当を支給するものです。<br />
⑦	児童扶養手当<br />
　知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、１８歳までの児童（児童が障害者の場合は２０歳未満も含む）を父母の離婚、父の死亡、父が障害者になったこと、その他の事由で、母が監護しあるいは母に代わる者が養育する場合に、母ないし養育者に手当を支給するものです。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=292&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:59:26 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>リバースモーゲージ</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=282&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[リバースモーゲージとは？　リバースモーゲージとは、高齢者が所有する不動産を担保とし、自治体（社会福祉協議会が窓口となっているところもあります）や、金融機関（以下、金融機関等という。）から毎月の生活資金等の融資を受け、死亡したときに、その担保不動産を売却処分して金融機関等からの借入金を一括返済するという制度です。なお、登記手続きとしては、①代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権仮登記と、②債権の範囲を継続的金銭消費貸借契約とする（共同）根抵当権の設定登記をします。<br />
　高齢者の方の財産が不動産に偏っているため、生活資金が不足しているときなどに有用とされています。しかし、利用できる不動産に制限があり、推定相続人全員の同意が必要など条件が厳しいことから、あまり利用されていないのが現状のようです。<br />
　なお、後見人等が、本人の生活費が不足しているため、居住用不動産についてリバースモーゲージを利用するときには、家庭裁判所の許可が必要となります（民法８５９条の３）。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=282&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Thu, 9 Jul 2009 16:57:11 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>本人に負債があったとき</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=281&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[本人に負債があったときの対応は？　本人に、消費者金融業者や信販会社（以下、債権者という。）からの借金があり、本人の資産や収入で返済できない場合、後見人は本人について債務整理することを検討することになります。債務整理については、ケースによって適切な手続を選択する必要があることから、専門家（弁護士・司法書士）に相談する方がいいでしょう。なお、各手続の概略は次のとおりです。<br />
<br />
①	任意整理<br />
任意整理とは、裁判外で債権者と交渉し利息・損害金・毎月の支払額を減額してもらい債務を圧縮する手続のことです。具体的には、最終取引日現在の残元金（利息制限法の上限金利で再計算した残元金）を支払総額として、分割で弁済する内容で和解することになります（将来利息の免除）。なお、司法書士については、認定を受けた司法書士に限って行うことができます。<br /><br />
②	個人再生<br />
個人再生とは、債務を大幅に減額してもらったうえ分割で弁済する再建型の手続です。例えば、特にめぼしい資産のない方が５００万円の借金を抱えている場合、そのうち１００万円を３年間で返済するという再生計画を立案し、この再生計画案が裁判所によって認可され、計画案どおりに返済することができれば、残りの４００万円の借金が免除されます。<br /><br />
③	自己破産<br />
自己破産とは、資産や収入が乏しいため、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと（これを「支払不能」といいます）を裁判所に認めてもらい（破産）、法律上借金の支払義務を免れる（免責）制度です。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=281&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Wed, 8 Jul 2009 11:49:12 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>愚行権について</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=276&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[愚行権について・・・　愚行権とは、愚かな行為をすることも権利である、とする考え方です。一見、周囲の人からすると愚かな行動と思えることであっても、他人に迷惑をかけるわけでもなく、本人にとっては心地いいと感じたり、すがすがしい気分になるような行為をすることも権利であるとする考え方です。例えば、ギャンブルをしたり、人に気前よくプレゼントする、といった行為が該当すると思われますが、これも個人の価値観によるものであって、何が愚行かさえ人それぞれです。<br />
　ここで考えていただきたいのは、本人（成年被後見人等）から「宝くじを購入するから小遣いが欲しい」と求められた場合、後見人等としてどう考えるべきでしょうか。<br />
 後見人等には、本人の財産を管理し、身上に配慮しなければならない義務がある一方、本人の意思を尊重すべき義務も課されています。そして本問の場合、後見人等の価値観として、本人のためにならない愚かな行為と捉えることもできます。<br />
　しかし、たとえ当選することなく財産が減少したとしても、宝くじを買って当選したことを想像することは何にも代えがたい心地よさや快楽を本人は感じているのかもしれません。愚行によって生活を送ることができなくなる場合は問題外として、後見等の開始の審判を受けたら愚行ができなくなるというのはちょっと違うな・・・常識の範囲内であれば許されるのでは・・・と感じています。<br />
　皆様はどのように考えられますでしょうか・・・
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=276&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Thu, 2 Jul 2009 14:08:01 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>保護者と成年後見制度との関係</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=268&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「法」という。）に規定する保護者と成年後見制度との関係は？　法第２０条において、後見人又は保佐人は、第１順位の保護者とされています。したがって、精神障害者の後見人になるということは、自動的に精神保健福祉法上の保護者にもなり、保護者としての義務も負担することになります。主な保護者の役割は次のとおりです。
<br />
<br />
　　　・治療を受けさせること<br />
　　　・財産上の利益を保護すること<br />
　　　・診断が正しく行われるよう医師に協力すること<br />
　　　・医療を受けさせるに当たって医師の指示に従うこと（法２２条）<br />
　　　・措置解除により退院、又は仮退院する者を引き取ること<br />
　　　・医療保護入院にあたって同意すること（法３３条）<br />
<br />
<br />
参考条文「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第２０条」<br />
１　精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。<br /><br />
1．行方の知れない者<br />
2．当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族<br />
3．家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人<br />
4．破産者<br />
5．成年被後見人又は被保佐人<br />
6．未成年者<br /><br />
２　保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。<br /><br />
1．後見人又は保佐人<br />
2．配偶者<br />
3．親権を行う者<br />
4．前２号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者<br />
<br />
３　前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第４号の規定による選任は家事審判法の適用については、同法第９条第１項甲類に掲げる事項とみなす。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=268&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:27:30 +0900</pubDate>
</item>

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