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    <title>後見実務相談室</title>
    <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    <description>福祉関係者のための成年後見制度実務相談ポータルサイト</description>
    <language>ja</language>
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    <category>Weblog</category>
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      <title>後見実務相談室</title>
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    <item>
 <title>後見制度支援信託</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=533&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[後見制度支援信託とは、どのような制度ですか？　最高裁は、続発する成年後見人の不正着服を受け、後見人が家庭裁判所の審査を経た上で必要額を信託銀行から引き出す「後見制度支援信託」を導入しました。今後、「後見制度支援信託」は成年後見に加え、未成年者の後見も対象となります。<br />
<br />
　後見制度支援信託とは、後見開始当初に弁護士・司法書士等の専門職後見人が本人の財産を管理し、本人の生活費等の管理口座以外の預貯金等の財産を信託銀行と信託契約を締結しておいたうえで、将来、本人に急な支出の必要が生じた場合には、親族後見人が家庭裁判所にその旨を申請し、家庭裁判所は支出目的と必要性を調査した上で許可を付与し、信託銀行は家庭裁判所の許可を受けて、必要額の払い戻しを行うという制度になっています。また、生活費等の管理口座についても、その収支が赤字になると想定される場合には、信託銀行は定期的に一定額を補充分として振り込むことになります。<br />
<br />
　同信託を利用するか否かは、家庭裁判所が成年被後見人の財産状況などを見て、支援信託を利用することになります。<br />
<br />
　支援信託の運用については、現在のところ試行錯誤の段階ですが、概ね、本人の財産のほとんどが預貯金であること、遺言がないこと、専門職が信託契約を締結したあと引き継ぐ適正な親族後見人候補者が存在していること、などを基準にしている家庭裁判所が多いようです。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=533&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Wed, 2 May 2012 18:54:59 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見監督人選任直後の職務は？</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=422&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[成年後見監督人に選任直後には、何をしなければならないでしょうか成年後見監督人選任の審判書を受け取った成年後見監督人は、必要に応じて事件記録を閲覧するなどして、成年後見監督人選任に至った事情や経緯を把握したうえで、成年後見人に対し、監督の仕組み等について説明をすることになります。<br /><br />

選任される場面は、概ね、法律に精通しない親族後見人が適切に後見事務を行うことができるように選任されるケースが多いものと思われます。上記のようなケースでは、概ね、親族後見人に対し次のような説明や助言、指導等をすることになります。<br /><br />

①	本人と成年後見人の財産を分別管理すること<br /><br />
②	成年後見人が本人に対して債権を有することを知って成年後見監督人に申し出ないときは、成年後見人は債権を失うこと（民法８５５条）<br /><br />
③	現金出納帳等の記載方法<br /><br />
④	成年後見人が本人に代わって重要な財産行為をするときには、成年後見監督人の同意を得なければならないこと（民法８６４条）<br /><br />
⑤	成年後見人に不正行為があり、不適任であると判断すれば、成年後見監督人が裁判所に対し解任の申立てをすることがあること<br /><br />

なお、そもそも成年後見監督人が選任されたことについて、不満をもっている場合もあります。ケースによっては毅然とした対応を迫られることもあるでしょう。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=422&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:45:25 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>記録の閲覧</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=396&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[後見業務の事件記録は閲覧できますか裁判所で保管されている事件記録の閲覧に関しては、家事審判規則第１２条で、次のように定められています。

第１２条　家庭裁判所は、事件の関係人の申立により、これを相当であると認めるときは、記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官をして記録の正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。

つまり、裁判所は「相当である場合に限って閲覧等をさせることができる」ということです。

したがって、事件記録を閲覧したい申立人は、裁判所に対し、記録の閲覧等をする必要性を説明する必要があります。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=396&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Mon, 6 Jun 2011 14:03:07 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見人の交代</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=382&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[成年後見人が交代するには、どのようにすればいいでしょうか？　既に成年後見人が選任されているケースについて、成年後見人が交代するには、手続きとしては、現在選任されている成年後見人が退職（辞任・解任等）し、新たな成年後見人を選任する手続きになります。なお、成年後見人の辞任が認められる例としては、後見事務を遂行し得ない遠隔地への転居や，病気や高齢，身体障害などによって後見人の職務を円滑に行うことができなくなった場合などが挙げられます。新たな成年後見人の選任申立において、候補者があったとしても、家裁はあくまで本人（成年被後見人）の支援者として最適な成年後見人を選任することから、開始申立てのときと同様、必ず候補者が選任されるとは限りません。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=382&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Thu, 4 Nov 2010 17:45:47 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>後見計画</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=337&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[後見計画について　成年後見人の事務は、財産管理と身上監護とされています。単に財産を管理するだけでなく、本人の意思を尊重し、心身の状況に配慮しなければなりません。特に、収支が赤字になる場合は、財産を取り崩して生活を送っていくことになりますが、資金が枯渇することのないよう計画を立てて事務を遂行する必要があります。<br />
　通常、成年後見人選任時に、月間・年間の収支予定（神戸家裁では収支目録、ダウンロードページ参照）をたて、財産の増減、将来予想される課題、管理方針を家庭裁判所に報告することになります。<br />
<br />
例えば<br />
現在、本人の収支は、別紙収支目録記載の通り<br />
１　月○万円程赤字であるため、○年後には預貯金が乏しくなる。したがって、○年後を目途に自宅不動産を売却して、生活費を確保する予定です。<br />
２　月○万円程赤字であるため、預貯金がなくなるまでに生活保護を申請し、生活費を賄う予定です。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=337&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Fri, 8 Jan 2010 16:00:34 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>医療行為について同意を求められたときの対応</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=317&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[医療行為について同意を求められたときの対応は？　成年後見人の権限として、医療契約を締結すること、その費用の支払い等に関しては成年後見人の包括的代理権に含まれるものと解されています。しかし、手術等の身体に侵襲を伴う医療行為について、本人に代わって同意する権限は認められていません。<br />
　そもそも、本人以外の「親族」に対し同意を求める法的根拠は、はっきりしておらず、侵襲を伴う医療行為をするかどうかの判断は、本人の意思を尊重すべきところです。したがって、本人が直接意思表示し、その意思が確認できる場合は本人に署名してもらうことが原則となります。<br />
<br />
①本人の意思表示・確認が困難なケースで、<u>親族がいる</u>場合<br />
　判断を、親族に委ねることになります。親族に委ねる根拠は、本人が元気なときであればこう判断するであろう、という本人の推定意思を尊重するものです。終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン（厚生労働省）においても、本人にとって最善の治療方針で医療行為を行うべきものとされています。<br />
<br />
②本人の意思表示・確認が困難なケースで、<u>親族がいない</u>場合<br />
　医師は成年後見人に対し同意を求めてくることが往々にしてあります。そのようなときは、仮に成年後見人が同意書に署名したとしても全く法的に意味がない旨説明し、逆に医師を説得するように対応しています。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=317&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Tue, 6 Oct 2009 10:29:13 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>任意後見人の報酬</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=305&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[任意後見人の報酬は？　任意後見契約は、委任契約であることから、民法の委任の規定（民法６４３～６５６条）が適用されます。そのうち、民法６４８条１項では、「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」と規定されていることから、任意後見契約に報酬の定めがない場合には任意後見人は報酬を請求できません。<br />
　報酬の定めのある任意後見契約を締結した場合、報酬の定めにしたがって、被後見人の財産の中から任意後見人に報酬が支払われ、任意後見監督人がこれを監督します。<br />
　なお、任意後見契約締結後、その効力が発生する前であれば、契約当事者双方の合意により、報酬額の改定（①無償から有償へ、②有償から無償へ、③報酬額の変更）をすることは可能です。しかし、報酬額の改定についても公正証書でしなければなりません。
]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=305&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:29:41 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>介護保険サービスの利用中に怪我をしたとき</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=296&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[本人が介護保険サービスの利用中、怪我をしたときの対応は？　本人が、歩行困難等の理由で通所リハビリサービス（以下、デイケアという。）を受けていたところ、施設内の段差で転倒して骨折し、入院したような場合、成年後見人等としてはどのように対応すべきでしょうか。<br />
　デイケアのサービスを利用に際し、事業者と本人（利用者）との間で、介護委託契約（準委任契約）が締結されているはずです。事業者は、介護サービスの提供にあたり善管注意義務（民法６５６条、６４４条）を負っており、利用者の生命、身体を害することがないよう注意すべき安全配慮義務を負っています。<br />
　事業者は、安全配慮義務として、利用者の転倒事故を防止するため構造等の介護施設の安全性を確保するとともに、介護にあたっても利用者を転倒させないよう十分注意しなければなりません（福岡地裁平成１５年８月２７日判決）。このような注意義務を怠った場合は、事業者は、介護委託契約の債務不履行として損害賠償責任を負います。<br />
　成年後見人等は、本人について適切な治療が受けられるよう手配することに加え、事業者に対し、事故が発生した状況や原因について確認し、事業者に安全配慮義務違反がある場合は、本人が被った損害の賠償を請求することになります。<br />
　なお、損害としては、治療費、入院費、入院諸雑費、慰謝料などが考えられます。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=296&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:47:43 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>障害者の手帳制度</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=294&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[障害者の手帳制度とは？　国や地方自治体（以下、自治体等という。）は、障害者のための援助制度を整備し、障害のある方の生活を支援しています。障害者手帳は、自治体等が行う支援を受けるにあたって「援助を受けられる人であること」を証明するためのものです。<br />
　障害者手帳には、①身体障害者手帳（身体障害者福祉法１５条以下）、②療育手帳（厚生労働省療育手帳要綱）、③精神障害者保健福祉手帳（精神保健福祉法４５条以下）の３つがあります。各手帳の対象者は次のとおりです。<br />
<br />
①	身体障害者手帳<br />
　身体の機能に一定程度以上の障害のある方<br />
②	療育手帳<br />
　年齢相応の知的機能（意思伝達能力、言語能力など）の発達に障害のある方<br />
③	精神障害者保健福祉手帳<br />
　精神疾患（統合失調症、躁鬱病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病など）を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方<br /><br />
　受けられる援助の制度は、障害の内容、程度、所得、年齢、地域などの条件によって違いはありますが、おおむね次のとおりです。なお、詳しくは市町村の福祉担当窓口でお訪ねください。<br /><br />
　　１　手当の支給、費用助成<br />
　　２　福祉用具の貸与<br />
　　３　交通費、公共料金の助成<br />
　　４　介護手当<br />
　　５　生活保護の障害者加算認定、税金の免除・減税]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=294&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:49:28 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>障害者のための年金や手当</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=292&amp;catid=3</link>
<description><![CDATA[障害者のための年金や手当にはどのようなものがあるでしょうか？　障害者の年金は、①障害基礎年金、②障害厚生年金、③障害共済年金があり、手当については、④特別児童扶養手当、⑤障害児福祉手当、⑥特別障害者手当、⑦児童扶養手当（障害者だけを対象にしたものではありません）があります。各制度の概要については次のとおりです（社会保険庁ＨＰより引用）。<br />
<br />
①	障害基礎年金<br />
　国民年金に加入している間に初診日（障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日）のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表（１級・２級）による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。<br />
②	障害厚生年金<br />
　厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の１級または２級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。<br />
③	障害共済年金<br />
　国、地方自治体、私立学校等に勤務する人に適用されます。支給要件は障害厚生年金と同じです。<br />
④	特別児童扶養手当<br />
　国が、２０歳未満の障害児を監護する父母その他の養育者に対し、障害の程度により手当を支給するものです。<br />
⑤	障害児福祉手当<br />
　知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、在宅の２０歳未満の日常生活で常時介護を必要とする重度障害児（特別児童扶養手当法２条２項）に対し、手当を支給するものです。<br />
⑥	特別障害者手当<br />
　知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、２０歳以上の日常生活で常時介護を必要とする特別障害者（特別児童扶養手当法２条３項）に手当を支給するものです。<br />
⑦	児童扶養手当<br />
　知事、市長、福祉事務所を管理する町村長が、１８歳までの児童（児童が障害者の場合は２０歳未満も含む）を父母の離婚、父の死亡、父が障害者になったこと、その他の事由で、母が監護しあるいは母に代わる者が養育する場合に、母ないし養育者に手当を支給するものです。]]></description>
 <category>後見利用中Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=292&amp;catid=3</comments>
 <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:59:26 +0900</pubDate>
</item>

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