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    <title>後見実務相談室</title>
    <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    <description>福祉関係者のための成年後見制度実務相談ポータルサイト</description>
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    <category>Weblog</category>
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      <title>後見実務相談室</title>
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 <title>本人死亡後の財産の引き継ぎについて</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=392&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[本人死亡後の財産の引き継ぎはどうしたらいいでしょうか本人が死亡後の財産を引継ぎぐ場面で、相続人が複数おられる場合は、共同相続人の中からその代表者を決定してもらい、その代表者に引き継ぐことが現実には多いと思われます。

そして、共同相続人の代表者に引き継ぐ際は、代表者以外の相続人から同意書を提出してもらうようにしています。同意書の様式等は特に定められておりませんが、当事務所においては、「亡○○の下記財産関係書類・物品については、亡○○の△△へ引継ぐことに同意します」といった文言に加え、その同意書へは、必ず自署で署名・捺印（実印・印鑑証明書付）をお願いしております。

なお、その前提として誰が共同相続人にあたるのか、戸籍・除籍謄本等にて確認する作業が必要になります。

　また、家庭裁判所によっては相続人への引継ぎが完了したことについて報告を求める裁判所もあるようです。その場合は、実印の押印（印鑑証明書）を求められることがあるようですので、事前に家庭裁判所にお問合わせされることをおすすめいたします。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=392&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Fri, 3 Jun 2011 16:04:55 +0900</pubDate>
</item>
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 <title>永代供養</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=286&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[永代供養とは？　近年、高齢で身寄りのない方や、子供のいない夫婦、子供がいたとしても娘が全て嫁いでしまっているなど、お墓を建ててもそのお墓を承継していく人がいないという問題が指摘されています。このような場合、仮にお墓を建てたとしても墓参りする人がいないため、維持・管理することができません。そこで、墓参りしてくれる人がいなくても、寺院が責任持って永代にわたって供養と管理してくれることを永代供養といいます。<br />
　永代供養の特徴としては、次のとおりです。<br />
<br />
１　お墓参りしなくても寺院が責任を持って永代に渡って供養と管理をしてくれます<br />
２　墓石代がかからないなど墓地使用量が割安となる<br />
３　一式料金を支払えば、その後の管理費、お布施など一切費用がかからない<br />
４　過去の宗教、宗派は問われません。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=286&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:14:41 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>「死亡届」の届出</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=284&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[「死亡届」の届出について　死亡届は、死亡の事実を知った日から七日以内に届出をしなければなりません（戸籍法８６条）。そして、死亡の届出をしなければならない人（届出義務者）は、①同居の親族、②その他の同居者、③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人となっています。また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も届出することができます（戸籍法８７条）。したがって、被相続人が死亡し、①②に該当する人がいない場合等は、後見人等が届出をすることになります。なお、死亡の届出は、死亡地ですることになります。<br />
　一般的には死亡届の届出があって「埋火葬許可証」が発行される（この許可証がないと火葬できない）ことから、葬儀と並行して葬儀会社の方が届出を代行してくれることが多いでしょう。そして、火葬許可証を火葬場に提出します。火葬終了後、終了した日時を記入して返還されます。これが埋葬許可証となり、納骨時に寺院や墓地の管理事務所に提出することになります。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=284&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:39:57 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>遺言書を残すべき人</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=266&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[遺言書を残すべき人・・・　推定相続人が１人であって、その１人に全ての財産を承継させたい場合は遺言書を作成する必要はありません。<br />
　しかし、次のような場合は、遺言書を残しておくべきでしょう。<br />
<br />
　　　①推定相続人が１人もいない場合<br />
　　　②内縁の配偶者がいる場合<br />
　　　③推定相続人の中に行方不明者がいる場合<br />
　　　④家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい場合<br />
　　　⑤先妻との間に子供があり、後妻を迎えている場合<br />
　　　⑥別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合<br />
　　　⑦夫婦間に子供がいない場合<br />
　　　⑧亡くなった子供の妻（嫁）に世話になっている場合
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=266&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:14:02 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>「相続させる」と「遺贈する」</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=264&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[遺言書中の「相続させる」と「遺贈する」の違いは？　例えば、遺言書中に、「私名義のマンション（不動産）を、Ａに相続させる」と記載した場合と、「Ａに遺贈する」と記載した場合、どのような違いがあるでしょうか？<br />
　遺言者の死亡により、そのマンションの所有権がＡに移転することに違いはありません。しかしながら、マンションの名義変更（所有権移転登記申請）をする際、次のような違いが生じます。<br />
<br />
１　登記手続<br />
「相続させる」→受益者からの単独申請<br />
「遺贈する」　→受遺者と全ての相続人との共同申請<br /><br />
２　登録免許税<br />
「相続させる」→不動産の評価額の１０００分の４<br />
「遺贈する」　→不動産の評価額の１０００分の２０（注：軽減される場合あり）<br /><br />
３　第三者対抗要件<br />
「相続させる」→所有権を第三者に対抗するのに登記は不要<br />
「遺贈する」　→所有権を第三者に対抗するのに登記が必要<br />
<br />
　したがって、１～３のいずれにおいても「相続させる」と記載した方がメリットが多いため、実務では専ら「相続させる」が使われています。]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=264&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:29:31 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>相続税の申告義務</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=262&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[相続税の申告義務について　被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者及び被相続人に係る相続時清算課税適用者の全員について、各々「課税価格」を計算し、その「課税価格」の合計額が基礎控除額を超える場合に、上記の者は相続税の申告義務を負います。<br />
　つまり、基礎控除額（５０００万円＋１０００万円×法定相続人の数）を超えない場合には相続税の申告は必要ありません。<br />
　なお、具体的な「課税価格」や「基礎控除額」の計算については、税理士等の専門家にお問い合わせください。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=262&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:24:35 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>遺留分</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=205&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[遺留分とは？　遺留分とは、被相続人が有していた相続財産（遺産）について、その一定の割合の承継を、一定の法定相続人に保障する制度です。その趣旨は、被相続人が遺言等によって財産をどのように処分するかは自由ですが、一定の法定相続人の生活安定等も確保すべきであろうとする相反する要請を調整するところにあります。<br />
　なお、遺留分を侵害する財産処分行為が当然無効となるわけではなく、行使可能期間中に遺留分権利者の権利行使があった場合に取り戻されるに過ぎません。<br /><br />
　　
参考条文（民法１０２８条）<br />
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。<br />
一　直系尊属のみが相続人である場合　被相続人の財産の三分の一<br />
二　前号に掲げる場合以外の場合　被相続人の財産の二分の一<br />
<br />
（事例検討）<br />
Ａ＝被相続人、Ｂ＝Ａの配偶者、Ｃ＝Ａの子、Ｙ＝受遺者（Ａの単なる知人）<br />
被相続人Ａの相続財産として、預金６，０００万円ある。<br />
Ａの遺言「預金のうち金５００万円をＢに、金１，０００万円をＣに、Ｙに４，５００万円を遺贈する」<br />
<br />
本件のような場合、Ｂ、Ｃの遺留分が侵害されています。その侵害額は次のとおり計算します。<br />
①相続財産に対する遺留分＝６，０００万円×２分の１＝３，０００万円<br />
②Ａの自由分＝６，０００万円－３，０００万円＝３，０００万円<br />
③Ｂ，Ｃの遺留分＝３，０００万円×２分の１＝１，５００万円<br />
④遺留分侵害額＝Ｂ＝１，５００万円－５００万円＝１，０００万円<br />
Ｃ＝１，５００万円－１，０００万円＝５００万円<br />
<br />
結論：ＢはＹに対して金１，０００万円、ＣはＹに対して金５００万円を限度として遺留分減殺請求できる。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=205&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:44:09 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>遺産分割</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=201&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[遺産分割とは？　遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共有に属している相続財産を、各共同相続人に分配する手続きです。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法８９６条)。 なお、相続人が１人の場合は遺産は相続人の単有となり、遺産分割をする必要はありません。なお、被相続人の一身に専属する権利義務や地位等は、承継されることはありません(民法８９６条但書)。<br />
　遺産分割の手続としては、①遺言による指定分割、②協議による分割、③調停による分割、④審判による分割、があります。以下、各手続について説明します。<br /><br />

①遺言による指定分割<br />
　被相続人は、遺言で、遺産の“分割の方法を定め”、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができます(民法９０８条)。この「分割の方法を定める」とは、各相続人が承継する遺産を具体的に定めることであり、例えば、「自宅は長男に、預貯金は妻に、株式は長女に」と遺言で定め、遺言執行者により実行されます。<br /><br />
②協議による分割<br />
　共同相続人全員の合意により遺産を分割する方法で、いつでも共同相続人全員で協議することにより遺産の分割ができます（例外：民法９０８条）。全員が合意すれば分割の内容は共同相続人の自由であり、特定の人の取り分はなし、と協議することもできます。<br /><br />
③調停による分割<br />
　協議が合意に至らない場合、各共同相続人はそれぞれ単独で家庭裁判所に分割を請求できます（民法９０７条第２項）。調停分割は、家庭裁判所において、調停委員、家事審判官が話し合いの斡旋をしてくれる手続きであり、合意が成立すれば調停調書に記載されます。<br /><br />
④審判による分割<br />
　協議や調停によっても合意できなかった場合は、審判手続に移行します（家事審判法２６条）。審判による分割においては、家事審判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して判断します（民法９０６条）。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=201&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Mon, 9 Mar 2009 13:50:22 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>遺言執行者</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=199&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[遺言執行者とは？　遺言事項は、執行行為が必要な場合とそうではない場合に分類することができます。執行行為を必要とする事項は次のとおりです。<br /><br />
①	推定相続人の廃除又は廃除の取消し<br />
②	遺贈<br />
③	財団法人の設立<br />
④	信託の設定<br />
⑤	認知<br />
⑥	祭祀承継者の指定<br />
⑦	生命保険受取人の指定・変更<br /><br />
　このうち、①推定相続人の廃除又は廃除の取消し、③財団法人設立、⑤認知については、遺言執行者によってのみ執行される遺言事項とされており、遺言者が遺言執行者を遺言で指定又は指定の委託をするか、指定のない場合には利害関係人が家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。<br /><br />

　遺言執行者とは、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています（民法１０１２条）。必ずしも遺言において、遺言執行者を定めなければならないわけではありません。そして、遺言において、遺言執行者が定められている場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない（民法１０１３条）とされ、この規定に反して相続人がした行為は無効と解されています。<br />
<br />
　上記の執行行為を必要とする場合には、信頼できる遺言執行者を指定しておくことで速やかに遺言が実現されると思われます。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=199&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Thu, 5 Mar 2009 13:46:14 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>秘密証書遺言</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=197&amp;catid=4</link>
<description><![CDATA[秘密証書遺言とは？　秘密証書遺言とは、要約すると、遺言者自らが遺言書を作成したうえで署名・押印、封入し、公証人と証人二人の前で封筒を提出する方法により作成する遺言書です。<br />
　遺言の存在については明らかにしたうえで内容だけは秘密にして保管できる、必ずしも自筆である必要がないというメリットがある反面、遺言の内容については公証人が関与しないこと、遺言書自体は、自分で保管しなければならないことから、自筆証書遺言と同じようなデメリットも併せ持っています。<br />
　秘密証書遺言の方式については、民法で次のように定められています。<br />
<br />
　民法９７０条<br />
１　秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。<br />
一　遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。<br />
二　遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。<br />
三　遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 <br />
四　公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。<br />
２　第９６８条第２項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
]]></description>
 <category>後見終了後Q&amp;A</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=197&amp;catid=4</comments>
 <pubDate>Wed, 4 Mar 2009 17:51:44 +0900</pubDate>
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