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    <title>後見実務相談室</title>
    <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    <description>福祉関係者のための成年後見制度実務相談ポータルサイト</description>
    <language>ja</language>
    <generator>Nucleus CMS v3.31SP1</generator>
    <copyright>ast</copyright>
    <category>Weblog</category>
    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
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      <title>後見実務相談室</title>
      <link>http://kouken.ne.jp/</link>
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    <item>
 <title>成年後見の申し立て最多　第三者選任７割、最高裁まとめ【日本経済新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=749&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度の利用申し立てが昨年１年間で３万4782件あり、過去最多だったことが28日までに、最高裁のまとめで分かった。制度の利用が着実に進んでいる実態が浮かび上がった。弁護士など親族以外の第三者が選任された割合も過去最高で初めて７割を超えた。<br /><br />


　最高裁家庭局によると、全国の家裁への申立件数は2005年に初めて２万件に達し、12年以降は３万４千件台で推移し、昨年は前年より409件増加した。<br /><br />

　親族以外の第三者が後見人に選任されたケースは年々増加しており、12年に５割を超え、昨年は70.1％だった。内訳は多い順に司法書士27％、弁護士23％、社会福祉士11％。<br /><br />

　申立人は本人の子が30％と最多で、次いで市区町村長が17％、本人のきょうだいが14％だった。制度の利用者総数は、昨年12月末現在で19万1335人となり、１年前の18万4670人より６千人以上増えた。<br /><br />

　制度を巡っては、弁護士ら「専門職」による財産の着服などの不正が昨年１年間に37件あり、過去最悪だったことがすでに判明。後見人全体の不正は521件と14年より310件減り、被害総額も27億円少ない29億７千万円だった。<br /><br />

　今国会で成立した制度の利用を促進する法律は、家裁や関係機関による監督強化を求めている。〔共同〕http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27H7U_Y6A420C1000000/]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=749&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Wed, 4 May 2016 18:48:19 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見人の権限拡大＝改正民法など成立【時事ドットコムニュース】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=748&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[認知症などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や契約行為を担う「成年後見人」の権限を拡大する改正民法などが６日午前の参院本会議で、与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。<br /><br />
<br /><br />
家裁が認めた場合、被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後に火葬手続きをしたりできる規定を設けた。１０月にも施行される。<br /><br />
<br /><br />
一方、成年後見制度の利用促進を図る法案も６日の参院本会議で修正可決。衆院に回付され、８日にも本会議での同意を得て成立する。（2016/04/06-10:31）http://www.jiji.com/jc/article?k=2016040600061&g=pol]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=748&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Wed, 6 Apr 2016 18:10:08 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>＜認知症男性ＪＲ事故死＞家族側が逆転勝訴（最高裁）【毎日新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=746&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[愛知県大府市で認知症の男性（当時９１歳）が１人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、ＪＲ東海が家族に約７２０万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第３小法廷（岡部喜代子裁判長）は１日、男性の家族に賠償を命じた２審判決を破棄し、ＪＲ東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。<br /><br />
<br /><br />

事故は２００７年に発生。男性が列車にはねられた事故で、ＪＲ東海が「電車に遅れが出た」として同居の妻や首都圏に住んでいた長男らに約７２０万円の支払いを求めた。<br /><br />
<br /><br />
民法は、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする一方、監督義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている。<br /><br />
<br /><br />
１審・名古屋地裁は長男を事実上の監督者と判断し、妻の責任も認定。２人に全額の支払いを命じた。一方、２審・名古屋高裁は長男の監督義務を否定したものの「同居する妻は原則として監督義務を負う」として、妻には約３６０万円の賠償責任があると判断。ＪＲ側と家族側の双方が上告していた。<br /><br />http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000043-mai-soci]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=746&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Tue, 1 Mar 2016 18:07:40 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>認知症鉄道事故から学ぶこと - 監督責任者があなただったら - 西成荻【BLOGOS】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=744&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[2014年4月24日に出た名古屋高裁での認知症鉄道事故の控訴審判決から、介護支援を提供する私たちは何を考えるべきか？　「裁判所は認知症のことがわかっていない」「認知症の人を閉じ込めろというのか」「国の方針と相反するではないか」などなど感情的な意見が目につくが、むしろ、Aさんのような被害を起こさないように支援者である私たちも真剣に考え、対策を練ることが大切ではないか？<br /><br /><br /><br />

◎まずはプロセスを見つめたい<br /><br /><br /><br />
認知症またはその疑いのある人が列車にはねられるなどした鉄道事故が、2012年度までの8年間で少なくとも149件あり、115人が死亡していたことが分かった。事故後、複数の鉄道会社がダイヤの乱れなどで生じた損害を遺族に賠償請求していたことも判明した。当事者に責任能力がないとみられる事故で、どう安全対策を図り、誰が損害について負担すべきか、超高齢社会に新たな課題が浮上している。 毎日新聞社 2014年1月12日(日)<br /><br /><br /><br />
損害賠償請求となる事例と、ならない事例にはどんな違いがあるのか？<br /><br />

すべての情報を正確に把握できない状態で「認知症」と一括りにし、自分たちの経験による推測だけで結論を出すことは危険である。なぜなら結論に至るまでには多くのプロセスが隠れていて、そこには大切な事項が含まれているし、それを見つめることが大切であるからだ。<br /><br />
では、裁判に至るまでにはどんなプロセスがあったのか？　それは当事者と直接の関係者にしか本当のところは明らかではないため、その後の報告を期待するしかない。<br /><br />

◎裁判内容から考えうる「予見可能性」と「監督責任」<br /><br /><br /><br />
判断能力低下のため本人に対しては責任能力が問えず、いわゆる監督責任が発生する。では、誰がその責任を負うのか？　今回は妻及びその家族とされているが、もしAさんのような事件が利用者様へのサービス提供中に発生したらどうなっただろうか？<br /><br />

　●訪問介護中でお風呂掃除中に本人が外出し、事故に遭ってしまう。<br /><br />

　●通所介護の送迎待ちのときに事故に遭ってしまう。<br /><br />

　こういったケースは介護職の読者の皆さんなら容易に想像できるだろう。<br /><br />

では、監督責任はその現場にいた職員に向けられるのか？　もしくは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに問われるのか？　あるいは、成年後見人が任命されていたら、成年後見人が責任を問われるのか？<br /><br />

今回の一審判決で「徘徊歴が2回ある」ということで「事故は予見できた」と判断された。認知症が進行し徘徊歴がある方でも、家族や関係職種が協力して、本人の望む在宅生活を継続されていることは多いが、そういう方々に対しては、「事故は予見できる」という前提にならざるを得ない。<br /><br />

もちろん、徘徊することは予見できるのだが、電車事故などの具体的重大事故に関してはどこまで想定できるのか？　地域によっても異なるので、一度事業所で検討していただきたい。<br /><br />

「予見できる」前提で、対策をどこまで行うのか？　という大きな課題を事例ごとに検討し、できる限り進めていくことが求められる。ここで、「24時間365日監視はできない」と言ってしまうと、在宅介護の根底となる「利用者の住み慣れた自宅での生活」を守ることができなくなるので、できることを1つずつ積み上げる必要があると、今一度理解していただきたい。<br /><br />

◎予見可能なこととは？<br /><br /><br /><br />

1. 対人援助者としての予見可能性<br /><br />
1) リスクマネジメントは複数で行う<br /><br />

　介護支援専門員もサービス事業所も「アセスメント」を行う。その際に、リスクを1人で想定しないことである。リスクは経験から学ぶことが多いため、経験の多い人たちの知恵を借りよう。<br /><br />

2) リスクの優先順位付け<br /><br />

　次に、あげたリスクに対して優先順位をつけ、その順位ごとに対策を考えたい。ここで大切なのは、「生命に危険性がある条件」と「利用者・家族の望む暮らしの条件」が相反する場合があるという点だ。言い方が強い人や影響力のある人の意見が通りやすいのだが、それだけは避けていただきたい。<br /><br />

　「生命の危険性」と「望む暮らし」のギャップを埋めていくのが、対人援助技術の大切な点で、このギャップについて、まず関係者間で納得のいくまで議論しよう。そこで初めて関係者として「予見可能性」を実感し、理解できる。<br /><br />

　例えば、認知症の方が自宅で生活されていて、最近ボヤが発生した。この場合の予見可能性は、「火災」である。だが、なぜ火災が起こるのかを考えずに、火災になる可能性をすべて制限してしまうと、本人らしい暮らしは急激に変化し、周辺症状が強くなることが予想される。タバコが好きで、今回のボヤが発生したとしたら皆様はどうするだろうか？　私が以前対応させていただいた事例では、布団・カーペット・カーテンをすべて「防炎」用に変更し、火災警報器の設置を行い、本人には灰皿に水をためる習慣を持ってもらい、家主・近所とも相談して喫煙を継続できるようにした。<br /><br /><br /><br />

2. 具体的に想定してみる<br /><br />
　認知症の方が何らかの目的で外出し、自宅に帰宅できない状態が想定されるとしよう。ここで想定されるリスクは、自身が被害者になる場合と加害者になる場合である。<br /><br />

「自身が被害者になる場合」<br /><br />
1) 帰宅できないことによる精神的不穏と事故（交通事故、電車事故、転落事故、転倒事故など）。<br /><br />

2) 帰宅できないことが長時間続くことによる夏場の脱水・低栄養、冬場の低体温や凍死。<br /><br />

3) 彷徨う場所が山間部の場合は野生動物による傷害。<br /><br />

4) 暴漢に襲われたり、所持金を窃盗される場合。<br /><br />

などが考えられる。これらは地域性が強く反映されるので、さらにどの道でどのような事故に遭いやすいのかなど、具体的に本人の通常の行動範囲から想定してほしい。<br /><br />

「自身が加害者になる場合」<br /><br />
1) 窃盗<br /><br />
食事や水分摂取をしたいという想いから、支払いをしないで結果的に万引きになるケースや食堂での無銭飲食のケースなどが想定される。<br /><br />

2) 不法侵入<br /><br />
疲れたり不安から身を守ろうとして、他人の家や関係者以外立ち入り禁止区域へ侵入（空港滑走路への侵入事故なども記憶に新しいと思います）することなどが想定される。<br /><br />

3) 暴言暴行<br /><br />
周辺症状が強く発生している場合、身を守ろうとして暴言暴行をしてしまうことが想定される。<br /><br />

4) 道路交通法違反<br /><br />
高速道路を逆走する事件をよく新聞紙上で見かけるが、車だけではなく自転車、バイクなどによる道路交通法違反も想定される。<br /><br />

5) 交通事故<br /><br />
今回のAさんのように結果的に賠償責任を問われることがある。信号を赤信号で渡ってしまい、それを避けようとした車が事故を起こす場合なども想定される。<br /><br />

　「自宅に帰宅できない状態」だけを想定してもこれだけのリスクが考えられる。地域性を盛りこむとさらに具体的になると思うので、事例に当てはめてさらに検証していただきたい。<br /><br /><br /><br />

◎具体的な対策はどうするか？<br /><br />
対策1. 共有<br /><br />

家族が前述のような想定を行えない場合、他人から説明されたことを素直に聞き入れることができるのか？<br /><br />
まずは、専門家が想定される課題を提示することになるだろう。その際には、家族と信頼関係のある人でなければ、受け入れは困難であろう。病気の告知を受ける場合を想定してみると理解しやすい。<br /><br />

対策2. 優先順位ごとのリスクヘッジ<br /><br />

1) リスクの優先順位は、本人を最もよく理解している家族と一緒に決めていきたい。一緒に考えるプロセスそのものが大切であることを理解しよう。<br /><br />
また、サービス提供している側としては、すぐにモノやサービス提供を対策として想定さしがちだが、まずはケアプランが適正であるかどうかを関係者と協議し、そのなかに課題が存在しないか明確にしたい。<br /><br />

2) 対策を実行するチームとチームリーダー、ルールを決める。<br /><br />
日々の情報を集約し、随時モニタリングでき、その結果を周知徹底したり修正できるチームとルールを決めよう。<br /><br />

3) アクションプラン作り<br /><br />
優先順位の第何位まで実行するか決め、留意事項も決めよう。プランの目標と期間を関係者が明確に知り、実行できることが大切だ。<br /><br />

対策3. 役割分担と目的の明確化<br /><br />

　上記のアクションプランができたら、役割を明確にしよう。一人にすべてを任せることは危険なので、関係者で役割分担をしてほしい。<br /><br />

　大切なことは、「夜間と週末」を意識することだ。<br /><br />

　役割には、「いつ、だれが、何を、どうやってするのか」を明確に。また、その役割を実行することで「どうなるのか？（結果予測）」を明確にしよう。「目的」を明確にし、「この役割をするとどうなるの？」と聞かれたら、すぐに答えられるようにしておきたい。<br /><br />

　独居の場合は家族の協力が望めないことが多いため、地域の民生員、ボランティアなど地域にある協力体制をフルに活用しよう。また、近隣の方々に協力してもらうことも大切だ。<br /><br />

　地域の方に協力いただく場合は、以下の注意点を記載するので、参考にしていただければ幸いである。<br /><br /><br /><br />

◎地域包括ケアとして、何を構築すべきなのか？<br /><br />
今回のAさんの事故は、地域の見守り体制があれば予防できたのか？<br /><br />

　これは著者にもわからない。もし地域の方すべてがAさんの予見可能性を把握し、一人で外出された場合の対応方法が周知徹底されていて、24時間365日このルールを実行できていれば、予防できたかもしれない。<br /><br />

　だが、これは果たして現実的か？<br /><br />

　地域には他人とつながることを「望む人」と「望まない人」がすべての世代に存在する。また、「望む人」が来年は「望まない人」に変わるかもしれない。地域というものは会社とは違う。常に変化し続けるものだ。ゆえに、過剰に期待したり要望することは避けなければならない。<br /><br />

　特に日本の都市部は、高齢化だけでなく単身独居率が今後さらに増加する。いわゆる「社会的孤立」化する人が多くなる可能性が高くなる、と予想される。<br /><br />

　この危機感は地域の皆さんが持っているものだ。ゆえに、もっと地域の方々が主体となって、「安寧な街」つくりをしようと動かないと、地域づくりは実現できない。<br /><br />

　しかも、こういった地域づくりには、多くの知恵が必要である。また、リーダーやスーパーバイザー、ファシリテーターが必要である。簡単に「共助」「互助」という言葉だけで片付けないでほしいと著者は強く思っている。<br /><br />

　これらは一朝一夕でできることはない。<br /><br />

　だが、壊れるのは一瞬だ。<br /><br />

　互助を進んでつくろうとする方がいる地域は本当に恵まれている。行政や施策などがリーダーシップをとっている地域もある。社会福祉法人にも、地域福祉の向上のために、「地域づくりの支援」を行うべきだという法人理念が本来はある。<br /><br />

　だが、自分たちが生活する、もしくは働く、地域における「地域づくり」では、今後、もっと「人と人のつながり」を故意的に仕掛けていかなければならないだろう。地域づくりは、自然発生的には実現できないのだから。自分たちの周りの「人と人のつながり」を通して「互助」をつくっていくことが、「地域包括ケア」の根源である。<br /><br />

　この仕組みが重層的に、かつ有益に機能すれば、「社会的孤立」を予防でき、「認知症になってもできるだけリスク回避できる地域づくり」ができるのではないか、と考える。<br /><br />

　この記事を呼んだ読者の皆様が、「地域づくり」のファシリテーターとして、もっと積極的に活躍できるようになることを、期待してやまない。<br /><br />

　最後に、今回の鉄道事故で被害に遭われた方、及びその家族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。<br /><br />http://blogos.com/article/86519/?p=1]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=744&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Sat, 17 May 2014 09:27:05 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>保証人が条件の入所、入院　法的根拠なく「是正を」【東京新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=742&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[介護施設への入所や医療機関への入院で、ほとんどの場合求められる身元保証人。その必要性を議論するシンポジウムが十日、東京都内で開かれた。介護施設の約三割が、保証人のいない人の入居を認めないとの民間調査などが報告された。　（佐橋大）<br /><br /><br /><br />
　シンポは法曹関係者でつくる保証被害対策全国会議が主催し、約百人が参加した。会場では、成年後見人を務める司法書士の団体、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート制度改善検討委員会の森田幸喜（こうき）さんが、昨年三月に実施した調査結果を報告。全国の療養型の病院と、高齢者向け住居を含む介護施設千五百二十一カ所に協力を求め、六百三カ所（病院九十七、介護施設五百六）が回答した。
　病院などが求める保証人に法的根拠はないが、病院、施設ともに九割以上が身元保証人などを求めた。病院などが保証人に期待する役割（複数回答）は、緊急の連絡先、利用料金などの支払い、入院計画・ケアプランの同意、遺体や身柄の引き取り、医療行為の同意など。「一切の債務を負う包括根保証に近いもの」と森田さんは指摘する。<br /><br /><br /><br />
　保証人がいないと入所先などが限られることは、一般的に知られているが、調査でも病院の２２・６％、施設の３０・７％が入院、入居を認めないと回答した。<br /><br /><br /><br />
　身元保証人のあてがない人に、身元保証などを代行する民間事業者がある。解約時の金銭トラブルや、遺産をその事業者に寄付することを強要するなどの問題が起きていることを、多くの病院、施設が認識していない実態も分かった。成年後見人の役割が、施設や病院に十分伝わっていないこともうかがえた。<br /><br />
　国は病院や施設が正当な理由なくサービスを拒むことを法令で禁じている。保証人を条件にした入院、入所の受け入れに対し、市町村に是正を求めるよう働き掛けるといった対応策を、森田さんは提案した。<br /><br />
　一方、病院などが保証人のいない人に抱く不安にも理解を示し、不安解消の対応策も保証人を不要にする道筋と示した。例えば成年後見制度の利用者なら、入院費用や利用料の不払いはありえないことを知ってもらう啓発などを挙げた。後見人がいない人らを対象に、市町村が身元保証の機能を果たす団体を設立するなど、資産が少なくても保証機能を利用できる仕組みづくりも提言した。<br /><br /><br /><br />
　三重県伊賀市社会福祉協議会の先進的な事例紹介もあった。保証人のいない人には、金銭管理などを代行する社協の「日常生活自立支援事業」を使ってもらい、利用料の支払い漏れをなくすなど、既存の制度を活用して地域ぐるみで対応。保証人がいなくても不安が減らせることを病院や施設に説明している。<br /><br /><br /><br />
　また、東京都の社会福祉士からは、軽費老人ホームで、六十歳未満の所得証明を提出できる保証人をつけることを入居要件にしている例が報告された。同ホームは、身体機能の低下などで自立した日常生活に不安があり、身寄りのない人らを対象にした住居。「安心できる住まいが必要な人が、保証人の制約で入れない事態が起きている」と訴えた。http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2014051502000195.html]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=742&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Sat, 17 May 2014 09:04:55 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>身元保証人:入院時、必要２割　介護入所は３割　民間全国調査【毎日新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=740&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[全国の病院の２割、介護施設の３割が「身元保証人」を入院や入所の必要条件としていることが、民間団体の調査で分かった。頼める相手がおらず、必要な医療や介護を受けられない単身者や高齢者が現実に出ており、個人の身元保証に代わる新たな仕組みを設ける必要性が浮かんだ。【伊藤一郎】<br /><br /><br /><br />

　病院や介護施設が身元保証人を求めるのは長年の慣習だが、法律上明確な根拠はない。これにより一部の利用者が排除されかねないとの指摘は以前からあったが、詳しい実態が明らかになるのは初めて。調査は、認知症の高齢者や障害者の成年後見人を務める司法書士の全国組織「成年後見センター・リーガルサポート」が実施。全国１５２１の病院と介護施設に聞き、６０３（病院９７、介護施設５０６）から回答を得た。<br /><br /><br /><br />

　それによると、「入院・入所時に身元保証人を求める」との回答は病院で９５・９％、介護施設で９１・３％を占め、ほぼ例外なく要求される現実がある。さらに、身元保証人を必要条件とし、「立てられない場合は利用を認めない」としたのは、病院で２２・６％、介護施設で３０・７％に上った。<br /><br /><br /><br />

　保証人が見つからない場合、６割前後の病院・介護施設が「成年後見人に身元保証を求める」とした。だが、後見人が入院費や利用料を肩代わりすると、利用者を支援する立場にありながら債務の返済を求める矛盾した関係となる。ほぼ全ての病院・介護施設が「公的機関による保証が必要だ」と回答した。<br /><br /><br /><br />

　身元保証人を立てられず入院・入所を断られるケースは実際に起きている。<br /><br /><br /><br />

　「保証人代行問題被害者の会」に寄せられた相談には、病院に入院する際に身元保証人を確保できなかった患者が、インターネットで見つけた保証人紹介業者に高額の利用料を支払ったのに保証人の紹介を受けられなかった事例がある。<br /><br /><br /><br />

　また、浜松市の榛葉（しんば）隆雄司法書士によると、知人の３０代男性は皮膚科で日帰りの手術を受ける際、身元保証人を求められた。検査後、男性が「見つからないので手術は別の病院で受ける」と伝えると、検査データの提供を拒まれ、検査料を請求されたという。<br /><br /><br /><br />

　さらに、榛葉氏が成年後見人を担当した８０代男性が介護施設に入所する際、身元保証人を求められたが見つからず、「後見人が財産を管理しており、利用料の支払いは問題ない」と説明。施設は「（身元保証人を不要とする）例外を作りたくない」とし、なかなか入所を認めなかった。地域のケアマネジャーが要介護者を介護施設に入れる際、身元保証人が見つからず、仕方なく自分が引き受ける事例も珍しくないという。<br /><br /><br /><br />

　今回の調査を実施したリーガルサポート・制度改善検討委員会の田尻世津子委員長は「身元保証人の役割は金銭保証から治療や介護の内容への同意、死亡後の対処まで幅広い。それぞれの機能を分析し、それに代わる仕組みを考える必要がある」と話す。<br /><br /><br /><br />

　■解説<br /><br /><br /><br />

　◇新たな支援態勢を<br /><br /><br /><br />

　身元保証人の慣習は、地縁や血縁の結びつきが維持され、収入の安定した正規雇用中心の社会を前提に長く続いてきた。だが、非正規雇用の増加や高齢化、無縁社会化で頼るべき相手を持たない人が増える中、必要なサービスの享受を阻む「壁」となりつつある。<br /><br />

　個人ではなく、地域や組織で身元保証機能を果たそうという試みは、すでに始まっている。<br /><br />

　あるＮＰＯ法人は、身寄りのない高齢者の預託金を管理し、入院・入所の際に身元保証人を引き受けるサービスを提供。身元保証や退院・退所時の対応を有料で引き受ける社団法人もある。<br /><br /><br /><br />

　地域に根を張る社会福祉協議会でも「保証人支援」「保証機能サービス」をうたうところが現れた。身元保証人を確保できないケースで、社協が「いざという時の金を預かっている」と説明し、利用を認めてもらう仕組みだ。<br /><br /><br /><br />

　こうしたセーフティーネットの利用者は年々増えているが、高額の資金が必要なケースもあり、十分に機能しているとは言い難い。個人による身元保証を根本から見直し、自治体や公的組織も含めた新しい保証のあり方を考え出す時に来ている。【伊藤一郎】<br /><br /><br /><br />

■ことば<br /><br /><br /><br />

　◇身元保証人<br /><br /><br /><br />

　病院への入院や施設への入所のほか、企業に就職する際にも求められることが多い。戦前の１９３３年にできた「身元保証法」は、採用時に企業が求める身元保証人についての規定があるだけで、入院・入所時については法令の根拠はなく、習慣上求められてきた。<br /><br /><br /><br />
http://mainichi.jp/shimen/news/20140510ddm001040180000c.html]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=740&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Sat, 10 May 2014 15:50:50 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>「知的障害者らに権利擁護保険を」　成年後見訴訟の浅見さん【埼玉新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=738&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[「事故で訴訟になっても弁護士費用は心配ないので、知的障害者と家族にぜひ知ってほしい。何より、いざというときに安心」。知的障害のある神川町の妹の後見人として昨年、成年後見訴訟で選挙権回復を勝ち取った浅見豊子さんが強調するのは日本で唯一、権利擁護費用保険金を扱う「ぜんち共済」（榎本重秋社長、本社・東京都千代田区）。妹の選挙権回復訴訟を担当した弁護士も同共済を通じて知り合い、浅見さんは「本当に助かった」と話す。<br /><br /><br /><br />

■本当に必要な人に<br /><br /><br /><br />

　妹の寛子さんが送迎中のマイクロバスで追突事故に遭ったのは２００８年１０月。同共済の設立を報道で知り、加入したわずか４カ月後だった。「加害者は車検切れで、自賠責保険に未加入だった。妹は追突で腰を負傷し、痛みで夜中に何度も目が覚める状態。将来が不安で、加害者を相手に損害賠償訴訟を起こすしかなかった」と豊子さん。被害事故に遭った場合、１００万円まで補償される弁護士委任費用をはじめ、訴訟までの法律相談や接見の費用も全て権利擁護の保険金で済み、賠償を勝ち取った。さらに、同共済で知り合ったのが選挙権回復の担当弁護士だった。<br /><br /><br /><br />

　同共済によると、知的障害者は一般的に、生命、損害保険には加入できず、「本当に必要な人が救われない」（榎本社長）という。<br /><br /><br /><br />

　そこで００年、知的障害者家族らが本人と両親対象の保障制度提供を目指して発足したのが「全国知的障害者共済会」。０６年の保険業法改正に伴い、保険金額１千万円を限度とする少額短期保険業者として、同共済会が０８年に登録を受けたのが「ぜんち共済」だ。<br /><br /><br /><br />

■医師と弁護士と...<br /><br /><br /><br />

　保険で全費用を賄った交通事故の訴訟だったが、浅見さん姉妹は思わぬ弊害に直面する。裁判所が後見人を付けることを求め、訴訟継続の必要から、寛子さんは選挙権を失った。「自分の権利を主張するために一つ権利を失う。障害者に冷たい世の中の理不尽さを思い知った」と豊子さん。しかし、その苦境も担当弁護士が全面支援。全国的なうねりで選挙権回復を実現した。<br /><br /><br /><br />

　榎本社長は「設立５年で、権利擁護の支払い対象は４０件。本年度の支払総額は約５億２千万円で、ほとんどが入院だった。加入者から『なぜもっと共済を周知しないんだ』と、叱られたこともある」と話す。<br /><br /><br /><br />

　豊子さんは「障害を持つ妹に不可欠なのは医師、弁護士、生命保険の三つと常々感じていた。事故で泣き寝入りせずに済んだのは権利擁護費用のおかげ。でも存在を知らない人が多過ぎる」と周知徹底を訴えている。<br /><br /><br /><br />

　問い合わせは、ぜんち共済（電話０１２０・３２２・１５０）へ。http://www.saitama-np.co.jp/news/2014/04/13/08.html]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=738&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Thu, 8 May 2014 18:40:11 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>家族より他人　－「後見人は他人」時代－ ‐ 片桐由喜（小樽商科大学商学部　教授）</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=735&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[１　成年後見制度の登場<br /><br /><br /><br />
若夫婦と6歳の子供がマンションのモデルルームを見学に行った。広くて新しい部屋を見て、子供が販売員に「このおうちを買う」と言って、売買契約書に覚えたばかりのひらがなで名前を書いたら、マンション売買契約は成立するだろうか。もちろん、否、である。 <br /><br />

契約をするには、契約締結能力、すなわち意思能力（物事を理解・判断する能力）が必要である。6歳の子供にその能力は認められない。 <br /><br />

2000年に介護保険制度が始まった。これを機に、高齢者がグループホームに入所するにも、訪問介護を利用するにも、契約が必要となった。では、これらのサービスを必要とする重度認知症高齢者や、寝たきりの高齢者に契約締結能力はあるだろうか。これも、否である。<br /><br /> 

契約しないと施設に入所できないのに、入所が必要な当事者にその能力がない、というこのギャップを埋めるために、同年、成年後見法が登場した。これはすでに明治以来、民法に定められていた旧後見制度を介護保険制度にも使い勝手の良いように改正したものである。 <br /><br />

旧制度が想定した被後見人は「資産と家族」、いわゆる家産のある者である。判断能力が減退した者が、家の財産を放蕩の果てに使い尽くしたり、騙されて奪われたりしないように、とりわけその相続人らが将来の相続財産の減滅を危惧して活用していたものである。したがって、多くの場合、後見人には家族が選任されていた。 <br /><br />

しかし、改正後の成年後見制度は守るべき資産も頼りになる家族もいない者も射程の範囲内となった。なぜなら、介護保険サービスを必要とする高齢者すべてが資産と家族を持っているわけではないからである。 <br /><br /><br /><br />

２　成年後見制度の普及と変容<br /><br /><br /><br />
後見手続きは、家庭裁判所への申立てにより始まる。家族による申立てを期待できない高齢者を想定して、介護保険施行と同時に老人福祉法を改正し、市町村長に申立権を付与した。 <br /><br />

この10年間、成年後見をめぐる状況は大きく変化した（下記参照）。 <br /><br /><br /><br />

　　
　　　　申立件数　　　　　　　　２００１年　１１０８８件<br /><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　３４６８９件<br /><br />
　　　　うち市町村長申立　　　２００１年　　　１１５件<br /><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　４５４３件<br /><br />
　　　　親族による成年後見　 ２００１年　　　８６．０％<br /><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　　４８．５％<br /><br />
 　　　　第三者後見　　　　　　 ２００１年　　　１４．０％<br /><br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１２年　　　５１．５％<br /><br />

上記のとおり、市町村長申立は激増している。そして、2012年ショックともいうべき現象が制度施行後、初めて第三者後見が過半数を超え、親族後見を上回ったことである。 <br /><br />

成年後見制度の本旨は被後見人らの権利擁護である。その役割は、長いこと、もっぱら家族の役割であった。それが、ついに第三者、つまり他人が主役の座に回った。 <br /><br /><br /><br />

３　紙一重の安心と危険<br /><br /><br /><br />
2012年12月末現在、成年後見制度利用者実数は約16万6,000人である。2000年の制度発足以来、一貫して増加しており、この傾向はしばらく続く。高齢化は今後も進み、これと歩調を合わせるように認知症に罹患する高齢者の数と、彼らの後見ニーズが増加するからである。 <br /><br />

後見利用の活況にともない、後見をめぐるトラブルも散見されるようになった。最も多い事件が後見人らによる被後見人らの財産の詐欺、横領である。加害者は第三者、親族を問わない。振り込め詐欺のような犯罪や、世の中にある多くの危機から彼らを守り、穏やかな晩年のための要となるはずの後見人が、全く逆の権利侵害者に変身している例である。ただし、親族についての唯一の救いは、当該行為が禁止行為と知らずに被後見人の財産を使ったという例が少なくないことである。 <br /><br />

このような後見人らによる不祥事を防止するには後見監督人の選任、複数後見、親族に対する後見事務に関する研修などがある。これらを駆使して、信頼できる後見人を確保する体制を作らなければならない。 <br /><br />

2025年には何らかの支援を必要とする高齢者は410万人（高齢者の12.8%）と推定されている。他人ごとではないのである。 <br /><br />
<br /><br />
---<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />
片桐由喜（小樽商科大学商学部　教授）http://blogos.com/article/75611/]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=735&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Thu, 12 Dec 2013 12:39:53 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見制度の課題とは【ＭＢＳ】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=730&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[６５歳以上の人口が３，０００万人を超え、国民の４人に１人が高齢者という時代になりました。<br /><br />

そんな中、重要性を増しているのが、認知症などで判断力が低下したお年寄りの財産を代わりに管理する「成年後見人」です。<br /><br />

お年寄りの暮らしを支えるため、「後見人」が選任されるケースはどんどん増えているんですが、その運用を巡っては課題もみえてきました。<br /><br />




　<天野利男さん><br /><br />
　「おかあさんは車いすに乗ってきてくださいよ。車いすで行く車で行きますからね」<br /><br />

　筆談をまじえながら、耳が遠くなった８８歳の母親に話しかける天野利男さん、６４歳。<br /><br />

　

　テーブルの上に大きな字の説明書きをならべ、週末の予定を大きな声で丁寧に説明します。<br /><br />

　天野さんの母親は数年前から認知症を患い、２番目に重い要介護度４の認定を受けました。<br /><br />

　身の回りの世話はヘルパーに頼っています。<br /><br />

　天野さんは去年６月、家庭裁判所に母親の「成年後見人」となるべく申請、審査を経て選ばれました。<br /><br />

　<天野利男さん><br /><br />
　「母親が認知症になりまして、父親が目が悪くて、ベッドから離れられなくなりましたので、お金の管理が困難になり、銀行から生活費を引き出すということができなくなくなったので、『成年後見人』の手続きをした最大の理由です」<br /><br />

　

　「成年後見制度」とは、認知症などで判断能力が低下した高齢者の財産を管理したり、生活を支援するもの。<br /><br />

　ほとんどは高齢者の暮らしぶりを心配する親族が申請し、家庭裁判所が「後見人」を選びます。<br /><br />

　この制度が出来たのは、１３年前。<br /><br />

　認知症のお年寄りが増えるにつれて利用者も急激に増加し、去年はおよそ３万５，０００件の申し立てがありました。<br /><br />

　天野さんの職業は、開業医。<br /><br />

　診察などで忙しい日々を送る一方、母親の「後見人」としての業務をやらなければなりません。<br /><br />

　母親のための買い物のレシートはすべて保管、１円単位で家計簿につけていきます。<br /><br />

　「後見人」は預貯金だけでなく、お年寄りの家計の管理も全般的にまかされていて、裁判所にそれを報告しなければならないからです。<br /><br />

　<天野利男さん><br /><br />
　「１０円でも合わないと色々考えながら実際、困るときもあります。銀行みたいなものです」<br /><br />

　しかし今年８月、天野さんの元には突然、裁判所からある通知が届きました。<br /><br />

　

　<裁判所からの通知><br /><br />
　「職権により、次の通り審判する。主文、成年後見監督人として次の者を選任する」<br /><br />

　「後見人」である天野さんを「監督」するため、第３者の弁護士をつけるというのです。<br /><br />

　監督人とは、「後見人」のいわば「お目付役」。<br /><br />

　「後見人」が、きちんとお年寄りの財産を管理しているかチェックする役割です。<br /><br />

　個々のケースに付けるかどうかは、裁判所が職権で判断します。<br /><br />

　ただ、懸命に母親の生活を支えてきた天野さんは、突然、監督人をつけられたことに憤っています。<br /><br />

　<天野利男さん><br /><br />
　「監督人をつけるというのは、信用されていない、という気持ちもありましたね。これだけやって信用されていないのはどういうことかなと思いましてね。『財産管理が必要だから、監督人をつけます』など、一切説明はないですね」<br /><br />

　さらに納得がいかないのは、監督人に対する報酬は裁判所ではなく、天野さん側が負担しなければならないということでした。<br /><br />

　<天野利男さん><br /><br />
　「『月に２万円程度の報酬が必要です』と。『それは母の財産から支出してください』と、こういうふうに言われた」<br /><br />

　なぜ、自分に監督人をつけたのか。<br /><br />

　その理由を裁判所に尋ねた天野さん、返ってきたのは、思いも寄らぬ答えでした。<br /><br />

　８８歳の母親の「後見人」を務める、天野利男さん。<br /><br />

　新たに自分の「監督人」として、弁護士が突然選任されました。<br /><br />

　月２万円の報酬を、母親の財産から支払わなければならないことに納得がいきません。<br /><br />

　その分だけ、母親の介護に回すお金が減ってしまうからです。<br /><br />

　大阪家庭裁判所に、監督人をつけた理由を問い合わせた天野さん。<br /><br />

　それに対し、裁判所側は次のように回答したといいます。<br /><br />

　<裁判所の回答><br /><br />
　「監督人を選任した理由は、天野さんの父親が亡くなり、遺産相続により母親の財産が増えたためです」<br /><br />

　

　裁判所が示した理由は、母親の財産に変化があったというものでした。<br /><br />

　確かに今年３月、父親がなくなり、母親が１，０００万円を新たに相続。<br /><br />

　ただ、財産がどれだけ増えると監督人が必要になるのか、またいくら以内なら監督人がいらないのか、といった基準については、裁判所に何度、問い合わせても一切明らかにされませんでした。<br /><br />

　<天野利男さん><br /><br />
　「いくら両親のこととはいえ、裁判所が関与している以上、裁判所からの説明がほしいところですね」<br /><br />

　一方、専門家は「裁判所が監督人を付けるケースが増えている背景に、不正をはたらく一部の『後見人』の存在がある」と話します。<br /><br />

　<大阪大学法学部（民法）　床谷文雄教授><br /><br />
　「全国的に横領事件などが出てきてますので、ある程度、可能性があるところには、より慎重に裁判所としては配慮して『後見監督人』をつけていく」<br /><br />

　「後見人」が勝手にお年寄りなどの財産を引き出す横領事件が、全国的に急増しているのです。<br /><br />

　先週、姫路市では司法書士の男が「後見人」をしていた、８０代の男性の財産から、６４０万円を着服していたとして逮捕。<br /><br />

　神戸市でも先月、兄の「後見人」を務めていた妹が勝手に貯金をおろしたとして逮捕されました。<br /><br />

　最高裁の調査では後見人の不正は年々増えていて、去年１年間では６２４件、被害額はおよそ４８億円に上っています。<br /><br />

　

　「成年後見制度」の普及に取り組んでいる司法書士会。<br /><br />

　利用者が増える一方、裁判所は「後見人」の仕事ぶりを細かく把握しきれていないのが現状だと話します。<br /><br />

　<大阪司法書士会　馬場雅貴副会長><br /><br />
　「『成年後見制度』の利用者が累計で２４年までに１７万件ちかいですかね。それに対して、家庭裁判所の職員数が必ずしも追いついていないのではないか、ということで、一定の財産を持っていれば、監督をつけるということを、やむえずされているのかな」<br /><br />

　いまや４人に１人が６５歳以上という高齢化社会で、ますます重要になる「成年後見制度」。<br /><br />

　「後見人」が納得いく形で仕事を続けるためには、裁判所の情報開示がさらに求められそうです。<br /><br />http://www.mbs.jp/voice/special/201310/08_post-363.shtml]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=730&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Wed, 16 Oct 2013 10:38:28 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>成年後見制度推進を大牟田市長寿社会推進課【西日本新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=728&amp;catid=5</link>
<description><![CDATA[大牟田考　２０１３＝成年後見制度推進を　大牟田市長寿社会推進課　友添　奈津紀さん（３３）　人に優しい街目指し<br /><br />

●センター設立へ準備進む<br /><br />

　高齢者が３割を超える大牟田の街。市はお年寄りの暮らしを支える専門部署「長寿社会推進課」を設けている。社会福祉士の友添奈津紀さん（３３）も同課で働き、福祉の街を支える一人。幼少期からの病気で長期間入院した経験から「不安や不自由を抱えた生活を送る人でも、安心して暮らせる取り組みを進めたい」と仕事に励んでいる。友添さんが接する福祉現場の現実、そして課題とは－。<br /><br />

　市社会福祉協議会の職員である友添さんは昨年度から同課に派遣。高齢者の生活や介護の相談に対応するため市内に計６カ所設けられている「地域包括支援センター」の業務をまとめる仕事をしている。介護保険制度の仕組みや介護の方法、時には虐待が疑われる通報など内容はさまざま。年間約６千件の相談が寄せられる。<br /><br />

　友添さんは、骨を強くする繊維がうまく作り出せない病気「骨形成不全症」を患っている。１歳のころからちょっとした弾みで骨折を繰り返した。成人した今も身長は１メートル１０センチ。子どものころから病院に通うことが多かったが、「体や心を癒やしてもらう場所なのに、煙たがる人が多い」と疑問を抱いた。<br /><br />

　「病院との距離を近づける仕事がしたい」。大牟田市の高校を卒業後、熊本県玉名市の九州看護福祉大学に進学。２００３年から医療ソーシャルワーカーとして久留米市の病院に７年間勤めた。<br /><br />

　病院職員時代、視点が大きく変わった出来事がある。市外に住む４０代の男性患者を担当した。救急車で運び込まれた当初、身長は１７０センチ以上あるのに体重は３０キロ台。知的障害の可能性があり、食事を与えない介護放棄が疑われた。治療で体調は回復したが、「同じことを繰り返すリスクが高い」と、主治医とともに同居する家族と何度も防止策を話し合った。<br /><br />

　退院後は定期的に通院するよう家族に念を押したが、結局一度も病院を訪れることはなく、地元自治体の保健所に自宅訪問を要請しても気のない返事だった。「不安を抱える人の生活を支えるためには、院内での仕事では限界があると感じた。病院の外から必要なことを考えてみたい」<br /><br />

　認知症で判断能力が低下した高齢者が必要な介護サービスを申し込めなかったり、消費者被害に遭ったりするなど、職場を変わった今も、自分の不利益を声に上げることができないケースが目に付く。そこで友添さんたちが市の施策として準備を進めているのが成年後見センター（仮称）の設立だ。<br /><br />

　高齢者の単身世帯数が約１万３千に上る大牟田は親族ではなく、弁護士、社会福祉士などの専門家が成年後見人となるケースが多く、人材不足が深刻化。専用の相談窓口の設置や成年後見制度の啓発を行うほか、倫理や制度の研修を実施した上で市民に後見活動できる場を紹介する仕組みづくりを整えたいという。<br /><br />

　「事故で障害を抱えることもあれば、年齢を重ねて体が衰えることもある。どのような状態に陥っても豊かに暮らせるよう、人に優しい街を目指したい」。柔らかくほほ笑みながら、しっかりとした口調で語った。<br /><br />
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/word/665/9864]]></description>
 <category>後見関連ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=728&amp;catid=5</comments>
 <pubDate>Sun, 1 Sep 2013 10:38:04 +0900</pubDate>
</item>

  </channel>
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