<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>後見実務相談室</title>
    <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    <description>福祉関係者のための成年後見制度実務相談ポータルサイト</description>
    <language>ja</language>
    <generator>Nucleus CMS v3.31SP1</generator>
    <copyright>ast</copyright>
    <category>Weblog</category>
    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
    <image>
      <url>https://www.kouken.ne.jp/nucleus/nucleus2.gif</url>
      <title>後見実務相談室</title>
      <link>http://kouken.ne.jp/</link>
    </image>
    <item>
 <title>「家・土地が売れない」が招く相続の落とし穴【日本経済新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=733&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[相続した家や土地を売却してお金に換えたいという層にとって、逆風が続いています。前回は所有者不明の農地や森林がテーマでしたが、「空き家が全国で増えている」というニュースを目にすることも多くなりました。現在平成25年度（2013年度）の最新データ調査が行われている最中ですが、総務省が５年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、平成20年（2008年）10月時点のデータでも、総住宅数に対する空き家率は「13.1%」の高率となっています。<br /><br />

　また、１世帯あたりに対して何戸の住宅が存在しているのかという住宅戸数のデータを見ても、ひとつの世帯につき「1.15戸」が存在している状態です。この数字からも、住宅の供給が過剰ぎみであることが浮き彫りになってくるでしょう。今年度の調査でも、こういった数字はさらに上がると推測されるかもしれません。<br /><br />

　さらに、同じ統計で10年間の空き家率の推移を見ると「地方での上昇が目立つ」ということもわかります。地方では「死亡者が出生者よりも多い」ことや「都市部への人口流出」などが原因でしょう。一方で、都市部は需要と供給が安定しているように見えますが、都心からのアクセスが少し不便な郊外の住宅地などでは、都心回帰の流れから「地方と同様に空き家率が上昇している」「今後上昇してくる」というのが、実際の現場感覚と近いように思います。<br /><br />

　こうした空き家率の増加は相続トラブルとも無縁ではありません。相続トラブルの「代表選手」のひとつに「主要な遺産が不動産に偏っているため、うまく分けられない」というものがあります。このような場合「遺産分けをお金で調整できない」というばかりでなく、ケースによっては「相続税を納めるお金すら準備できない」といったトラブルにもつながることがあるのです。<br /><br />

もし遺産の中に十分なお金がある、あるいは当事者となる相続人たちの懐に余裕がある状況ならば、「不動産を相続する人」と「お金を相続する人」ということで、うまく分けることができるかもしれません。しかし、必ずしもそういったケースばかりとは限らないのが現実です。十分なキャッシュが用意されていないために、「遺産の不動産を売却してお金に換えて、その代金を相続人たちで分ける」という方法を検討する場合も少なくないでしょう。<br /><br />

　これがいわゆる「換価分割」という方法です。このやり方で遺産を分けることに当事者の相続人全員が同意すれば、不動産の持ち分そのものを巡ってもめる必要はなくなります。「遺産の内訳が不動産中心で、現金が不足している」という場合には、最終的にはこの換価分割によるしかない……という可能性が高まってくるでしょう。<br /><br />

　ところが、この方法にはひとつの大きな「越えるべき壁」が存在しています。それは「不動産の売却がスムーズに進んで、初めて可能になる分け方」だという根本的なところです。先ほどの空き家の統計からも明らかなとおり、地域によっては空き家率が増え、住宅の供給が過剰ぎみで、決して「売り手有利な市場」とはいえない部分もあるでしょう。こうした地域での不動産売却は今後、買い手がつかないという理由からますますスムーズに進まないような事態も予測されます。<br /><br />

　さらに追い打ちをかけるように、2015年からの相続増税の影響を被る可能性があるかもしれません。2015年１月１日から改正相続税法が施行されます。この改正では、非課税枠である基礎控除の引き下げなどによって、相続税が実質的に「増税」となることがすでに決まっています。<br /><br />

この改正の影響で、相続税の対象となる家庭の数が大幅に増えることが予想されています。つまり、それに連動して「10カ月以内の申告・納税期限までに不動産を売却して、相続税を納付するためのお金を捻出しなければならない」ようなケースが増えると予測されているのです。<br /><br />

　ただでさえ空き家率が上昇している地域で、さらに状況が悪化するかもしれません。相続税の納税のために「売り急ぎ」をしなければならない不動産が市場に流れてくる可能性があります。もともと住宅供給が過多のところに、さらに供給が追加されれば、不動産の売り手にとってはかなりマイナスの市況だといわざるをえません。<br /><br />

　こうした流れに関連するものとして、相続税のための売却を見込んで、不動産仲介会社や住宅メーカーなどによる「相続税の立て替え」や「融資サービス」も始まっています。基本的にはそれらの会社との仲介で契約が成立していることなどが条件となっているようですが、相続した不動産の売却を支援し、売却代金で立て替え分を回収する、というサービス形態をとっているようです。<br /><br />

　サービスを提供する側からしても、この取引は必ずしもマイナスではありません。立て替えサービスを使ってもらうことで、相続税の対象となる富裕層に不動産コンサルティングを提供できる接点が生まれることになるでしょう。また、相続した不動産が売却されるタイミングについても、従来よりは余裕が生じることになります。「10カ月以内にたたき売り」のような売り急ぎが起こらず、市場が荒れることを防ぐことができるいった側面もあるでしょう。<br /><br />

いずれにせよ、成り行き任せの売却という形を避けるためには、現在の財産のうちで相続税の対象となるものはどのくらいで、いま死亡するとどのくらいの相続税がかかり、それに対して現金の備えはどのくらいあるか、などをしっかりと棚卸ししておく必要があるといえるでしょう。そのうえで「もし保有不動産を売却すると、どのくらいの価格で売れるのか」ということまで把握しておけば、将来のスムーズな承継のためにかなり有効な情報となるのではないでしょうか。<br /><br />

　人口減少時代のなか、この先も保有不動産の価値が持続するとは限らなくなってきた状況です。その不動産が相続人の世代にとって必要となるかどうかも考慮した上で、「早めに売却を済ませておく」などの準備や整理が今まで以上に求められている局面のように思います。<br /><br />

　ただし、そうした会社は、あくまで対象不動産が売れると見込んで相続税を立て替えてくれるわけで、そうでなければそのサービスを利用することはできないと考えたほうがよいでしょう。実際に、このサービスが利用できる不動産の範囲が首都圏や大都市圏に限定されている場合があるなど、利用にあたっては詳細な条件が設定されているところもあります。<br /><br />http://www.nikkei.com/money/features/17.aspx?g=DGXNMSFK06037_06112013000000&df=1]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=733&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Wed, 13 Nov 2013 16:59:45 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>婚外子相続格差を撤廃　違憲判断受け閣議決定　民法改正、成立見通し</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=731&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[政府は１２日午前の閣議で、結婚していない男女間の子（婚外子）の遺産相続分を法律上の夫婦の子（嫡出子）の半分とする規定を削除する民法改正案を決定した。最高裁が９月に同規定を違憲と判断したのを受けた対応。衆院に午後提出する。民主党など野党も賛成する構えで、今国会中に成立する見通しだ。<br /><br />

改正案をめぐっては自民党法務部会で一部の保守系議員から「家族制度が壊れる」などの異論が相次ぎ、了承手続きに時間がかかった。この影響で出生届に嫡出子か非嫡出子（婚外子）かどうか記載する規定を削除する戸籍法改正案は了承が見送られ、次国会以降の課題となる。<br /><br />

民法改正案が成立すれば婚外子と嫡出子の相続分は原則として同じになる。法務省は、父の家業に長く従事した子などを念頭に、財産の維持や増加に特別の貢献がある場合は現行民法規定に従って相続割合が増えると指摘。遺言によって財産の一定割合を特定の遺族に相続させることが可能とも説明している。<br /><br />http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131112/plc13111209130005-n1.htm]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=731&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Wed, 13 Nov 2013 16:54:19 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>再来年の相続税増税で“もめない家庭”にするには？</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=722&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[1年半後の2015年1月1日から、基礎控除額が4割少なくなり、大増税となる相続税。遺産相続というと「もめる」「ややこしい」といったイメージが強い人も多いと思いますが、実は基礎控除額というものがあったため、相続税を申告しなければいけない人は全体の4％程度だったのです。<br /><br />

 
再来年の相続税増税で“もめない家庭”にするには……？　しかし、平成27年の増税によって、これまで申告する必要がまったく必要なかった人たちも申告をしなければいけなくなります。<br /><br />

　税理士である落合孝裕さんが執筆した『相続と節税のキモが2時間でわかる本』（日本実業出版社／刊）は、平成27年の相続税増税後の相続対策方法を解説する一冊。巻末の納税額の目安を見積もる相続税額概算シートはとても頼りになるでしょう。<br /><br />

　本書は解説だけが書かれている相続対策本と違い、とある税理士の下に、遺産相続でもめている家族を持つ老人の幽霊が現れ、一緒に騒動を解決していく……というストーリー仕立てになっており、増税後の相続税について解説しているのが特徴的です。<br /><br />

　知識がまったくなくても、ケーススタディ的に学ぶことができるので、2015年1月1日から何がどう変わるのか、そしてそのための対策はどうするのかを分かりやすく教えてくれます。<br /><br />

　では、具体的に変わるのでしょうか。少しだけ本書を参考にしてみましょう。<br /><br />

　まず、基礎控除額が減ります。これまでは遺産の総額が基礎控除額以内であれば、相続税を申告する必要はありませんでした。しかし、2015年からはそれが少なくなるのです。<br /><br />

•現在（2013年7月）の基礎控除額：5000万円＋（1000万円×法定相続人の数）<br /><br />
•2015年1月1日から：3000万円＋（600万円×法定相続人の数）<br /><br />
　これだけ見ても、結構変わるのが分かります。本書に出てくる老人の幽霊・藤倉さんの法定相続人は妻、2人の息子、そして一人の娘の4人ですが、彼の場合の基礎控除額は以下の通りになります。<br /><br />

•現在：5000万円＋（1000人×4人）＝9000万円<br /><br />
•2015年以降：3000万円＋（600人×4人）＝5400万円<br /><br />

　藤倉さんは2015年2月5日に死去している設定なので、2015年以降の計算となります。つまり、もし、藤倉さんに7000万円の遺産があった場合、現在の計算であれば基礎控除額内になるので、相続税の申告は不必要でした。しかし、2015年以降になると、相続税を納税しないといけなくなるのです。

　では、納税額はどう計算すべきなのか、遺産分割でもめないためにはどうすればいいのか、節税の方法は何かあるのか、生前にしておくべきことはないのか、それは実際に書籍を読んでみるといいでしょう。まずは、相続税が大きく変わることを知っておくことが大事です。

　本書はストーリー仕立てながら図表が多く使われているので、初心者でも最後までストーリーと図表で楽しんで読むことができるでしょう。あまり「死」については考えたくないものですが、その「死」で家族が困らないように準備だけはしておきたいものです。<br /><br />

（新刊JP編集部）

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1307/16/news085.html]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=722&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Thu, 18 Jul 2013 15:51:16 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>相続分払い戻し訴訟:郵貯に１７５万円支払い命令　／高知【毎日新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=716&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[亡父の郵便貯金に５０％の相続権があるとして、高知市西町の男性が独立行政法人「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」に払い戻しを求めた訴訟の判決が２０日、高知地裁であった。小畑和彦裁判官は払戻金約１７５万円の支払いを同機構に命じる判決を言い渡した。<br /><br />
<br /><br />
　判決によると男性は１１年に死亡した父の郵便貯金のうち、兄と分割した５０％の払い戻しを求めたが「相続は遺言などにより法定相続分と異なる場合がある」と同機構に拒否されていた。判決は「法定相続分を変えるような遺言や遺産協議はなかった」とした。

.http://mainichi.jp/area/kochi/news/20130521ddlk39040718000c.html]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=716&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Wed, 22 May 2013 11:46:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>相続税を払うのは4％の富裕層　増税も大多数の人には関係ない【女性セブン】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=710&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[税制が改正され、相続税が大幅にアップする。相続税免除となるボーダーラインが下がるほか、税率も上がってしまう。<br /><br />

　都内で娘夫婦と暮らす70代の女性Aさんは、特に資産家でもなく、遺産で残せるものといえば、自宅とわずかな預金ぐらい。普段は年金でつましい暮らしを送っている。今までは「相続税なんて、雲の上の人の話」とまったく気にしていなかったが、最近のニュースを見て不安になったという。<br /><br />

「子供が1人。相続のときに、免除してもらえる税金の上限が4割も減ったら、娘は何百万円も相続税を負担することになるのでは…」（Aさん）<br /><br />

　相続人が子供1人の場合の基礎控除は3600万円。確かに、自宅が都内にあれば、不動産だけでオーバーしてしまいそうだ。今後は本当にAさんのような庶民的な財産の持ち主でさえ、相続税の対象になるのだろうか？<br /><br />

「現金と違い、不動産は時価よりも2～3割安く評価されます。時価5000万円の物件でも、相続における評価額は4000万円弱ということが多いですね。<br /><br />

　さらに親と同居していた子供が相続する場合、その家の土地の評価額を80％減額できる特例制度（面積制限あり）があります。家の土地の評価額が4000万円だった場合、その制度を使うと800万円とみなされます。よほどの豪邸でない限り、相続税はかからないですね」<br /><br />

　と話すのは、マックス総合税理士法人の武石竜さん。夢相続代表で、公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士の曽根恵子さんもこう言う。<br /><br />

「現行で、相続税がかかる対象になるのは総資産が1億円以上あるような富裕層ばかりで、亡くなった人の4％程度しかいません。改正後は確かに相続税がかかってくる人が増えますが、それでも6～8％程度とみられています」<br /><br />

　つまり、改正後も大多数の人にとっては、これまで通り、「うちには関係ない話」と思っていてほぼ問題ない。<br /><br />

※女性セブン2013年5月2日号<br /><br />


http://getnews.jp/archives/324960#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled&id=I0_1366446169218&parent=http%3A%2F%2Fgetnews.jp&rpctoken=88815762]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=710&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Sat, 20 Apr 2013 17:25:43 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>「弁護士へ５億円贈与」遺言無効　親族の請求認める判決</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=706&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[認知症だった呉服店経営者の女性が、相談していた８０代の弁護士に５億円超の遺産を贈与するとした遺言書について、女性のめいが無効を求めた訴訟の判決があり、京都地裁が請求を認めた。判決は１１日付。 <br /><br />

判決によると、女性は預貯金約３億２７００万円と呉服店の株式（約２億円相当）、土地建物（約１７００万円相当）の財産を所有。２００３年２月から弁護士と十数回打ち合わせ、同年１２月、「私のいさんは後のことをすべておまかせしている弁ご士にいぞうします」と遺言書を作成。０５年１０月に法務局に遺言書が自分のものと申告し、０９年２月に９２歳で死亡した。 <br /><br />

橋詰均裁判長は、遺言書の作成時点は「初期認知症の段階にあった」と判断。５億円超の遺産贈与には高度の精神能力を要するとした上で、「縁のある親戚に対し、預金さえも全くのこそうとせず、赤の他人に全遺産を贈与しようというのは奇異なこと」とした。 <br /><br />

被告の弁護士側は控訴する方針。原告の代理人弁護士は「弁護士は依頼人のために知識や知恵を使うべきで、自分のために使うことは倫理上許されない」と話している。 <br /><br />
http://www.asahi.com/national/update/0417/OSK201304170006.html]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=706&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:55:09 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>終活ビジネス盛況　メークして遺影撮影　遺言ノートや樹木葬など…</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=696&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[人生の最期を迎えるための「終活」が盛んだ。葬儀の進め方や遺産相続の方法を事前に学ぶ「終活セミナー」は各地で盛況。昨年１２月に発表されたユーキャン新語・流行語大賞でもトップ１０入りした。表情が硬かったり、画質が不鮮明だったり不満を感じる遺族が少なくなかった「遺影」を生前に準備する動きも広がっている。<br /><br />

　「エレガントな感じで」「面長なのを分からないようにして」。要望を受けたスタッフが女性の顔にメークを施し、手際よく髪形をセットする。<br /><br />

　写真スタジオ会社「オプシス」（東京）が運営する大阪市内の店舗では、６０～７０代の男女６人が「遺影」の撮影を行っていた。ドレスなどを着て、プロのカメラマンが１２枚の写真を撮影。その中からお気に入りを選ぶ。<br /><br />

　和服を持ち込んだ神戸市中央区の自営業、吉本雅子さん（６８）は「とても楽しい撮影だった。（葬儀）会場で遺影を見た人をあっと驚かせたい」と笑顔。メークと撮影で１時間半かかった。<br /><br />

　同社によると、東京と大阪の２つのスタジオでは、数年前から遺影の依頼が増え始め、昨年は約１０００人（前年比４００人増）が訪れた。６０歳以上の女性客の約４割は遺影が目的で、毎年遺影を“更新”に来るリピーターもいるという。<br /><br />

　かつては死を連想させる不吉なものとして生前撮影はタブーとされてきたが、同社の黒崎正子社長（５３）は「いまは自分を表現するものと認識するシニア層が増えている」と話す。<br /><br />

　終活セミナーも活況を呈する。東日本大震災をきっかけに終活開始が低年齢化し、最近では３０～４０代を対象にしたセミナーまで開かれている。<br /><br />

　冠婚葬祭互助会「くらしの友」（東京）によると、終活を行う５０～７０代の男女５００人のうち、約３５％が自分の葬儀費用を準備。約３０％が、葬儀の希望やメッセージを書き残す「エンディングノート」を利用している。<br /><br />

　エンディングノートは、各書店が専門コーナーを設けるほどの人気ぶりだ。大規模な店舗では数十種類並ぶことも珍しくなく、手ごろな終活グッズとして重宝されている。<br /><br />

　また、墓石ではなく、桜などの木の下に遺骨を埋葬する「樹木葬」も注目を集める。墓を守る負担もなく、死後は自然に返るべきだとの考えが背景にあるとみられている。<br /><br />
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130325/trd13032510460013-n1.htm]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=696&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:30:56 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>上告断念、通達見直しへ＝相続税５０億円取り消し訴訟－国税庁</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=687&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[非上場株式の相続をめぐり、相続税の算定方法を定めた国税庁の通達が妥当かどうかが争われた訴訟で、約５０億円の追徴課税の取り消しを認めた二審東京高裁判決について、国が上告を見送ったことが１５日分かった。<br /><br />

国税庁は今後、判決で「一律に適用する合理性はない」とされた通達の規定を見直すとみられる。http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013031500416]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=687&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:27:45 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>婚外子の相続、６割が「格差解消を」【日本経済新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=679&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子ども（婚外子）も法律に基づく夫婦の子ども（嫡出子）と平等に扱うべきか否か？　電子版読者の59％がイエスと答え、格差を解消すべきだとの意見が多数でした。最高裁が相続格差を間もなく違憲と判断しそうだという事情もあるでしょうが、政府の世論調査では少数だった賛成派が過半数を占めました。<br /><br /><br /><br />

「相続格差を解消すべきだ」という読者のコメントです。<br /><br />

○万人が法の下では平等であるべきだ（76歳、男性）<br /><br />

○出自の違いは子どものせいではない（44歳、女性）<br /><br />

○妻の気持ちはわかるが、子どもには関係ない（46歳、女性）<br /><br />

○「不倫助長」は時代錯誤だ（70歳、男性）<br /><br />

○国際標準に合わせるべきだ（64歳、男性）<br /><br />

など積極的に賛成という回答が中心でした。<br /><br /><br /><br />


「現状のままでよい」という読者のコメントもみてみましょう。<br /><br />

○家族の概念はその国の文化だ（77歳、男性）<br /><br />

○結婚制度の崩壊につながる（50歳、男性）<br /><br />

○嫡出子は扶養の義務を負う（65歳、男性）<br /><br />

などでした。こちらも「断固として主張する」という感じの意見がほとんどで、この問題での歩み寄りが難しいことがうかがえます。<br /><br /><br /><br />

日本経済新聞のフェイスブックでも、格差解消に賛成との意見が多数派でした。<br /><br />

○廃止がいい、逆に親の面倒を見た子に特別相続加算制度を創設すべきだと思う。相続税の免除などあるべきだと思う<br /><br />

○廃止すべき。個別事情があった場合は遺言にて修正できるのだから、一般条項として嫡出・非嫡出の区別は不要<br /><br />

といったご意見が寄せられました。<br /><br />

○個人の問題で法律がかかわる範囲ではないと思う<br /><br />

との指摘もありました。<br /><br />

電子版へのコメントも含め、賛否双方の側から「遺言すればよい」という指摘は複数ありました。遺言すれば婚外子だけでなく、内縁の配偶者や愛人、血縁はないが世話になった人などに遺産を残すことができます。<br /><br />
逆に嫡出子の取り分をなくすもしくは減らすこともできます。<br /><br />


回答者の内訳 回答総数 1204 <br /><br />
男性 83% <br /><br />
女性 17% <br /><br />
20代以下 5% <br /><br />
30代 14% <br /><br />
40代 26% <br /><br />
50代 26% <br /><br />
60代 21% <br /><br />
70代 7% <br /><br />
80代以上 1% <br /><br />

小数点以下は四捨五入<br /><br /><br /><br />

正確な統計はありませんが、日本では遺言を残す人は１割もいないとされています。遺産の分割比率を国任せにする必要はないわけで、エンディングノートがもっと一般化すれば、相続格差の問題はかなり解消されるはずです。<br /><br />

国連の勧告に耳を傾けるべきかどうか。こちらの賛否の割合は１問目とほとんど同じでした。相続格差をなくす理屈として「国際標準だから」というのが効いているからでしょう。<br /><br />

「耳を傾ける」という読者からは<br /><br />

○国際化時代に当然である（45歳、男性）<br /><br />

○人権は世界普遍の価値（56歳、男性）<br /><br />

などのコメントが寄せられています。<br /><br />

「国民感情はそれぞれ」という読者からは<br /><br />

○国連が正しいとは限らない（55歳、男性）<br /><br />

○西洋の基準を他国に押し付けるべきでない（76歳、男性）<br /><br />

など強い反発がありました。<br /><br />

次に最高裁の違憲立法審査権についてです。積極的に違憲判断を下すことに賛意を示す意見が４分の３近くを占めました。<br /><br />

○国会が機能していないならば尻をたたくことも必要（52歳、男性）<br /><br />

○国会のだらしなさを考えると積極性を持ってもらわねばならない（50歳、男性）<br /><br />




これらの読者が念頭にあるのは、例えば１票の格差のような問題でしょう。同時にここ数年の「決められない政治」への不満の裏返しとして最高裁＝水戸黄門のような期待感があるのかもしれません。<br /><br />

他方で抑制的に判断すべきだという読者からは「裁判所は浮世離れしている」（59歳、男性）などの意見がありました。<br /><br />

安倍内閣の支持率は72.4％でした。第２次内閣になって最低でした。婚外子というリベラルな読者ほど関心がありそうな設問との組み合わせが影響したのか、やや息切れ感があるのか。次回以降の動向が注目です。<br /><br />

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK0502S_V00C13A3000000/]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=679&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Wed, 6 Mar 2013 17:44:22 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>非嫡出子の相続格差、「合憲」判例見直しも最高裁【日本経済新聞】</title>
 <link>http://kouken.ne.jp/index.php?itemid=675&amp;catid=6</link>
<description><![CDATA[結婚していない男女間の子（非嫡出子）の相続分を、法律上の夫婦の子（嫡出子）の２分の１とする民法の規定の合憲性が争われた２件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第１小法廷（金築誠志裁判長）は27日、審理を大法廷（裁判長・竹崎博允長官）に回付した。大法廷は1995年に規定を「合憲」と判断しているが、大法廷に回付されたことで判断が見直される可能性がある。<br /><br />

大法廷は、憲法判断や判例変更を行う場合などに開かれる。寺田逸郎裁判官（裁判官出身）は法務省での公務経験があるため関与せず、14裁判官で審理される。<br /><br />

民法900条４号は、きょうだいの相続分は均等とする一方、「非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の２分の１とする」と規定している。<br /><br />

規定について、最高裁大法廷は95年７月の決定で「法律婚主義に基づいて嫡出子の立場を尊重するとともに、非嫡出子にも配慮して調整を図ったもの。合理的理由のない差別とは言えない」として合憲と判断。ただ、５裁判官が「相続での区別は個人の尊重と平等の原則に反する」「規定は今日の社会状況に適合しない」などとして「違憲」とする反対意見を述べていた。<br /><br />

この決定後、最高裁は同種事案５件を審理し、いずれも小差で合憲と判断。直近の2009年の第２小法廷決定も合憲と判断したが、多数意見の竹内行夫裁判官（行政官出身）が「今回の相続が発生した2000年当時と異なり、現時点では違憲の疑いが極めて強い」との補足意見を表明していた。<br /><br />

今回の審判は、父親の遺産相続を巡り、嫡出子側が東京家裁と和歌山家裁にそれぞれ申し立てた。非嫡出子側は「民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張したが、２件の一、二審はいずれも95年の最高裁決定を踏襲、規定は合憲と判断していた。<br /><br />

大法廷では、最高裁が前回の大法廷決定後の社会情勢や家族の在り方の変化をどう捉えるかがカギとなりそうだ。<br /><br />

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2704W_X20C13A2CR8000/]]></description>
 <category>遺言・相続ニュース</category>
<comments>http://kouken.ne.jp/?itemid=675&amp;catid=6</comments>
 <pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:42:38 +0900</pubDate>
</item>

  </channel>
</rss>