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後見関連ニュース

更新日時:2016年05月04日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見の申し立て最多 第三者選任7割、最高裁まとめ【日本経済新聞】

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認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度の利用申し立てが昨年1年間で3万4782件あり、過去最多だったことが28日までに、最高裁のまとめで分かった。制度の利用が着実に進んでいる実態が浮かび上がった。弁護士など親族以外の第三者が選任された割合も過去最高で初めて7割を超えた。

 最高裁家庭局によると、全国の家裁への申立件数は2005年に初めて2万件に達し、12年以降は3万4千件台で推移し、昨年は前年より409件増加した。

 親族以外の第三者が後見人に選任されたケースは年々増加しており、12年に5割を超え、昨年は70.1%だった。内訳は多い順に司法書士27%、弁護士23%、社会福祉士11%。

 申立人は本人の子が30%と最多で、次いで市区町村長が17%、本人のきょうだいが14%だった。制度の利用者総数は、昨年12月末現在で19万1335人となり、1年前の18万4670人より6千人以上増えた。

 制度を巡っては、弁護士ら「専門職」による財産の着服などの不正が昨年1年間に37件あり、過去最悪だったことがすでに判明。後見人全体の不正は521件と14年より310件減り、被害総額も27億円少ない29億7千万円だった。

 今国会で成立した制度の利用を促進する法律は、家裁や関係機関による監督強化を求めている。〔共同〕

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27H7U_Y6A420C1000000/

更新日時:2016年04月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人の権限拡大=改正民法など成立【時事ドットコムニュース】

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認知症などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や契約行為を担う「成年後見人」の権限を拡大する改正民法などが6日午前の参院本会議で、与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。



家裁が認めた場合、被後見人宛ての郵便物を開封、閲覧したり、被後見人の死後に火葬手続きをしたりできる規定を設けた。10月にも施行される。



一方、成年後見制度の利用促進を図る法案も6日の参院本会議で修正可決。衆院に回付され、8日にも本会議での同意を得て成立する。(2016/04/06-10:31)

参照ニュースURL

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016040600061&g=pol

更新日時:2016年03月01日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

<認知症男性JR事故死>家族側が逆転勝訴(最高裁)【毎日新聞】

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愛知県大府市で認知症の男性(当時91歳)が1人で外出して列車にはねられ死亡した事故を巡り、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の家族に賠償を命じた2審判決を破棄し、JR東海側の請求を棄却した。家族側の逆転勝訴が確定した。



事故は2007年に発生。男性が列車にはねられた事故で、JR東海が「電車に遅れが出た」として同居の妻や首都圏に住んでいた長男らに約720万円の支払いを求めた。



民法は、責任能力のない人が第三者に損害を与えた場合、代わりに親などの監督義務者が責任を負うとする一方、監督義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている。



1審・名古屋地裁は長男を事実上の監督者と判断し、妻の責任も認定。2人に全額の支払いを命じた。一方、2審・名古屋高裁は長男の監督義務を否定したものの「同居する妻は原則として監督義務を負う」として、妻には約360万円の賠償責任があると判断。JR側と家族側の双方が上告していた。

参照ニュースURL

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000043-mai-soci

更新日時:2014年05月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

認知症鉄道事故から学ぶこと - 監督責任者があなただったら - 西成荻【BLOGOS】

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2014年4月24日に出た名古屋高裁での認知症鉄道事故の控訴審判決から、介護支援を提供する私たちは何を考えるべきか? 「裁判所は認知症のことがわかっていない」「認知症の人を閉じ込めろというのか」「国の方針と相反するではないか」などなど感情的な意見が目につくが、むしろ、Aさんのような被害を起こさないように支援者である私たちも真剣に考え、対策を練ることが大切ではないか?



◎まずはプロセスを見つめたい



認知症またはその疑いのある人が列車にはねられるなどした鉄道事故が、2012年度までの8年間で少なくとも149件あり、115人が死亡していたことが分かった。事故後、複数の鉄道会社がダイヤの乱れなどで生じた損害を遺族に賠償請求していたことも判明した。当事者に責任能力がないとみられる事故で、どう安全対策を図り、誰が損害について負担すべきか、超高齢社会に新たな課題が浮上している。 毎日新聞社 2014年1月12日(日)



損害賠償請求となる事例と、ならない事例にはどんな違いがあるのか?

すべての情報を正確に把握できない状態で「認知症」と一括りにし、自分たちの経験による推測だけで結論を出すことは危険である。なぜなら結論に至るまでには多くのプロセスが隠れていて、そこには大切な事項が含まれているし、それを見つめることが大切であるからだ。

では、裁判に至るまでにはどんなプロセスがあったのか? それは当事者と直接の関係者にしか本当のところは明らかではないため、その後の報告を期待するしかない。

◎裁判内容から考えうる「予見可能性」と「監督責任」



判断能力低下のため本人に対しては責任能力が問えず、いわゆる監督責任が発生する。では、誰がその責任を負うのか? 今回は妻及びその家族とされているが、もしAさんのような事件が利用者様へのサービス提供中に発生したらどうなっただろうか?

 ●訪問介護中でお風呂掃除中に本人が外出し、事故に遭ってしまう。

 ●通所介護の送迎待ちのときに事故に遭ってしまう。

 こういったケースは介護職の読者の皆さんなら容易に想像できるだろう。

では、監督責任はその現場にいた職員に向けられるのか? もしくは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに問われるのか? あるいは、成年後見人が任命されていたら、成年後見人が責任を問われるのか?

今回の一審判決で「徘徊歴が2回ある」ということで「事故は予見できた」と判断された。認知症が進行し徘徊歴がある方でも、家族や関係職種が協力して、本人の望む在宅生活を継続されていることは多いが、そういう方々に対しては、「事故は予見できる」という前提にならざるを得ない。

もちろん、徘徊することは予見できるのだが、電車事故などの具体的重大事故に関してはどこまで想定できるのか? 地域によっても異なるので、一度事業所で検討していただきたい。

「予見できる」前提で、対策をどこまで行うのか? という大きな課題を事例ごとに検討し、できる限り進めていくことが求められる。ここで、「24時間365日監視はできない」と言ってしまうと、在宅介護の根底となる「利用者の住み慣れた自宅での生活」を守ることができなくなるので、できることを1つずつ積み上げる必要があると、今一度理解していただきたい。

◎予見可能なこととは?



1. 対人援助者としての予見可能性

1) リスクマネジメントは複数で行う

 介護支援専門員もサービス事業所も「アセスメント」を行う。その際に、リスクを1人で想定しないことである。リスクは経験から学ぶことが多いため、経験の多い人たちの知恵を借りよう。

2) リスクの優先順位付け

 次に、あげたリスクに対して優先順位をつけ、その順位ごとに対策を考えたい。ここで大切なのは、「生命に危険性がある条件」と「利用者・家族の望む暮らしの条件」が相反する場合があるという点だ。言い方が強い人や影響力のある人の意見が通りやすいのだが、それだけは避けていただきたい。

 「生命の危険性」と「望む暮らし」のギャップを埋めていくのが、対人援助技術の大切な点で、このギャップについて、まず関係者間で納得のいくまで議論しよう。そこで初めて関係者として「予見可能性」を実感し、理解できる。

 例えば、認知症の方が自宅で生活されていて、最近ボヤが発生した。この場合の予見可能性は、「火災」である。だが、なぜ火災が起こるのかを考えずに、火災になる可能性をすべて制限してしまうと、本人らしい暮らしは急激に変化し、周辺症状が強くなることが予想される。タバコが好きで、今回のボヤが発生したとしたら皆様はどうするだろうか? 私が以前対応させていただいた事例では、布団・カーペット・カーテンをすべて「防炎」用に変更し、火災警報器の設置を行い、本人には灰皿に水をためる習慣を持ってもらい、家主・近所とも相談して喫煙を継続できるようにした。



2. 具体的に想定してみる

 認知症の方が何らかの目的で外出し、自宅に帰宅できない状態が想定されるとしよう。ここで想定されるリスクは、自身が被害者になる場合と加害者になる場合である。

「自身が被害者になる場合」

1) 帰宅できないことによる精神的不穏と事故(交通事故、電車事故、転落事故、転倒事故など)。

2) 帰宅できないことが長時間続くことによる夏場の脱水・低栄養、冬場の低体温や凍死。

3) 彷徨う場所が山間部の場合は野生動物による傷害。

4) 暴漢に襲われたり、所持金を窃盗される場合。

などが考えられる。これらは地域性が強く反映されるので、さらにどの道でどのような事故に遭いやすいのかなど、具体的に本人の通常の行動範囲から想定してほしい。

「自身が加害者になる場合」

1) 窃盗

食事や水分摂取をしたいという想いから、支払いをしないで結果的に万引きになるケースや食堂での無銭飲食のケースなどが想定される。

2) 不法侵入

疲れたり不安から身を守ろうとして、他人の家や関係者以外立ち入り禁止区域へ侵入(空港滑走路への侵入事故なども記憶に新しいと思います)することなどが想定される。

3) 暴言暴行

周辺症状が強く発生している場合、身を守ろうとして暴言暴行をしてしまうことが想定される。

4) 道路交通法違反

高速道路を逆走する事件をよく新聞紙上で見かけるが、車だけではなく自転車、バイクなどによる道路交通法違反も想定される。

5) 交通事故

今回のAさんのように結果的に賠償責任を問われることがある。信号を赤信号で渡ってしまい、それを避けようとした車が事故を起こす場合なども想定される。

 「自宅に帰宅できない状態」だけを想定してもこれだけのリスクが考えられる。地域性を盛りこむとさらに具体的になると思うので、事例に当てはめてさらに検証していただきたい。



◎具体的な対策はどうするか?

対策1. 共有

家族が前述のような想定を行えない場合、他人から説明されたことを素直に聞き入れることができるのか?

まずは、専門家が想定される課題を提示することになるだろう。その際には、家族と信頼関係のある人でなければ、受け入れは困難であろう。病気の告知を受ける場合を想定してみると理解しやすい。

対策2. 優先順位ごとのリスクヘッジ

1) リスクの優先順位は、本人を最もよく理解している家族と一緒に決めていきたい。一緒に考えるプロセスそのものが大切であることを理解しよう。

また、サービス提供している側としては、すぐにモノやサービス提供を対策として想定さしがちだが、まずはケアプランが適正であるかどうかを関係者と協議し、そのなかに課題が存在しないか明確にしたい。

2) 対策を実行するチームとチームリーダー、ルールを決める。

日々の情報を集約し、随時モニタリングでき、その結果を周知徹底したり修正できるチームとルールを決めよう。

3) アクションプラン作り

優先順位の第何位まで実行するか決め、留意事項も決めよう。プランの目標と期間を関係者が明確に知り、実行できることが大切だ。

対策3. 役割分担と目的の明確化

 上記のアクションプランができたら、役割を明確にしよう。一人にすべてを任せることは危険なので、関係者で役割分担をしてほしい。

 大切なことは、「夜間と週末」を意識することだ。

 役割には、「いつ、だれが、何を、どうやってするのか」を明確に。また、その役割を実行することで「どうなるのか?(結果予測)」を明確にしよう。「目的」を明確にし、「この役割をするとどうなるの?」と聞かれたら、すぐに答えられるようにしておきたい。

 独居の場合は家族の協力が望めないことが多いため、地域の民生員、ボランティアなど地域にある協力体制をフルに活用しよう。また、近隣の方々に協力してもらうことも大切だ。

 地域の方に協力いただく場合は、以下の注意点を記載するので、参考にしていただければ幸いである。



◎地域包括ケアとして、何を構築すべきなのか?

今回のAさんの事故は、地域の見守り体制があれば予防できたのか?

 これは著者にもわからない。もし地域の方すべてがAさんの予見可能性を把握し、一人で外出された場合の対応方法が周知徹底されていて、24時間365日このルールを実行できていれば、予防できたかもしれない。

 だが、これは果たして現実的か?

 地域には他人とつながることを「望む人」と「望まない人」がすべての世代に存在する。また、「望む人」が来年は「望まない人」に変わるかもしれない。地域というものは会社とは違う。常に変化し続けるものだ。ゆえに、過剰に期待したり要望することは避けなければならない。

 特に日本の都市部は、高齢化だけでなく単身独居率が今後さらに増加する。いわゆる「社会的孤立」化する人が多くなる可能性が高くなる、と予想される。

 この危機感は地域の皆さんが持っているものだ。ゆえに、もっと地域の方々が主体となって、「安寧な街」つくりをしようと動かないと、地域づくりは実現できない。

 しかも、こういった地域づくりには、多くの知恵が必要である。また、リーダーやスーパーバイザー、ファシリテーターが必要である。簡単に「共助」「互助」という言葉だけで片付けないでほしいと著者は強く思っている。

 これらは一朝一夕でできることはない。

 だが、壊れるのは一瞬だ。

 互助を進んでつくろうとする方がいる地域は本当に恵まれている。行政や施策などがリーダーシップをとっている地域もある。社会福祉法人にも、地域福祉の向上のために、「地域づくりの支援」を行うべきだという法人理念が本来はある。

 だが、自分たちが生活する、もしくは働く、地域における「地域づくり」では、今後、もっと「人と人のつながり」を故意的に仕掛けていかなければならないだろう。地域づくりは、自然発生的には実現できないのだから。自分たちの周りの「人と人のつながり」を通して「互助」をつくっていくことが、「地域包括ケア」の根源である。

 この仕組みが重層的に、かつ有益に機能すれば、「社会的孤立」を予防でき、「認知症になってもできるだけリスク回避できる地域づくり」ができるのではないか、と考える。

 この記事を呼んだ読者の皆様が、「地域づくり」のファシリテーターとして、もっと積極的に活躍できるようになることを、期待してやまない。

 最後に、今回の鉄道事故で被害に遭われた方、及びその家族の方々に心よりお悔やみ申し上げます。

参照ニュースURL

http://blogos.com/article/86519/?p=1

更新日時:2014年05月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

保証人が条件の入所、入院 法的根拠なく「是正を」【東京新聞】

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介護施設への入所や医療機関への入院で、ほとんどの場合求められる身元保証人。その必要性を議論するシンポジウムが十日、東京都内で開かれた。介護施設の約三割が、保証人のいない人の入居を認めないとの民間調査などが報告された。 (佐橋大)



 シンポは法曹関係者でつくる保証被害対策全国会議が主催し、約百人が参加した。会場では、成年後見人を務める司法書士の団体、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート制度改善検討委員会の森田幸喜(こうき)さんが、昨年三月に実施した調査結果を報告。全国の療養型の病院と、高齢者向け住居を含む介護施設千五百二十一カ所に協力を求め、六百三カ所(病院九十七、介護施設五百六)が回答した。  病院などが求める保証人に法的根拠はないが、病院、施設ともに九割以上が身元保証人などを求めた。病院などが保証人に期待する役割(複数回答)は、緊急の連絡先、利用料金などの支払い、入院計画・ケアプランの同意、遺体や身柄の引き取り、医療行為の同意など。「一切の債務を負う包括根保証に近いもの」と森田さんは指摘する。



 保証人がいないと入所先などが限られることは、一般的に知られているが、調査でも病院の22・6%、施設の30・7%が入院、入居を認めないと回答した。



 身元保証人のあてがない人に、身元保証などを代行する民間事業者がある。解約時の金銭トラブルや、遺産をその事業者に寄付することを強要するなどの問題が起きていることを、多くの病院、施設が認識していない実態も分かった。成年後見人の役割が、施設や病院に十分伝わっていないこともうかがえた。

 国は病院や施設が正当な理由なくサービスを拒むことを法令で禁じている。保証人を条件にした入院、入所の受け入れに対し、市町村に是正を求めるよう働き掛けるといった対応策を、森田さんは提案した。

 一方、病院などが保証人のいない人に抱く不安にも理解を示し、不安解消の対応策も保証人を不要にする道筋と示した。例えば成年後見制度の利用者なら、入院費用や利用料の不払いはありえないことを知ってもらう啓発などを挙げた。後見人がいない人らを対象に、市町村が身元保証の機能を果たす団体を設立するなど、資産が少なくても保証機能を利用できる仕組みづくりも提言した。



 三重県伊賀市社会福祉協議会の先進的な事例紹介もあった。保証人のいない人には、金銭管理などを代行する社協の「日常生活自立支援事業」を使ってもらい、利用料の支払い漏れをなくすなど、既存の制度を活用して地域ぐるみで対応。保証人がいなくても不安が減らせることを病院や施設に説明している。



 また、東京都の社会福祉士からは、軽費老人ホームで、六十歳未満の所得証明を提出できる保証人をつけることを入居要件にしている例が報告された。同ホームは、身体機能の低下などで自立した日常生活に不安があり、身寄りのない人らを対象にした住居。「安心できる住まいが必要な人が、保証人の制約で入れない事態が起きている」と訴えた。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2014051502000195.html

更新日時:2014年05月10日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

身元保証人:入院時、必要2割 介護入所は3割 民間全国調査【毎日新聞】

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全国の病院の2割、介護施設の3割が「身元保証人」を入院や入所の必要条件としていることが、民間団体の調査で分かった。頼める相手がおらず、必要な医療や介護を受けられない単身者や高齢者が現実に出ており、個人の身元保証に代わる新たな仕組みを設ける必要性が浮かんだ。【伊藤一郎】



 病院や介護施設が身元保証人を求めるのは長年の慣習だが、法律上明確な根拠はない。これにより一部の利用者が排除されかねないとの指摘は以前からあったが、詳しい実態が明らかになるのは初めて。調査は、認知症の高齢者や障害者の成年後見人を務める司法書士の全国組織「成年後見センター・リーガルサポート」が実施。全国1521の病院と介護施設に聞き、603(病院97、介護施設506)から回答を得た。



 それによると、「入院・入所時に身元保証人を求める」との回答は病院で95・9%、介護施設で91・3%を占め、ほぼ例外なく要求される現実がある。さらに、身元保証人を必要条件とし、「立てられない場合は利用を認めない」としたのは、病院で22・6%、介護施設で30・7%に上った。



 保証人が見つからない場合、6割前後の病院・介護施設が「成年後見人に身元保証を求める」とした。だが、後見人が入院費や利用料を肩代わりすると、利用者を支援する立場にありながら債務の返済を求める矛盾した関係となる。ほぼ全ての病院・介護施設が「公的機関による保証が必要だ」と回答した。



 身元保証人を立てられず入院・入所を断られるケースは実際に起きている。



 「保証人代行問題被害者の会」に寄せられた相談には、病院に入院する際に身元保証人を確保できなかった患者が、インターネットで見つけた保証人紹介業者に高額の利用料を支払ったのに保証人の紹介を受けられなかった事例がある。



 また、浜松市の榛葉(しんば)隆雄司法書士によると、知人の30代男性は皮膚科で日帰りの手術を受ける際、身元保証人を求められた。検査後、男性が「見つからないので手術は別の病院で受ける」と伝えると、検査データの提供を拒まれ、検査料を請求されたという。



 さらに、榛葉氏が成年後見人を担当した80代男性が介護施設に入所する際、身元保証人を求められたが見つからず、「後見人が財産を管理しており、利用料の支払いは問題ない」と説明。施設は「(身元保証人を不要とする)例外を作りたくない」とし、なかなか入所を認めなかった。地域のケアマネジャーが要介護者を介護施設に入れる際、身元保証人が見つからず、仕方なく自分が引き受ける事例も珍しくないという。



 今回の調査を実施したリーガルサポート・制度改善検討委員会の田尻世津子委員長は「身元保証人の役割は金銭保証から治療や介護の内容への同意、死亡後の対処まで幅広い。それぞれの機能を分析し、それに代わる仕組みを考える必要がある」と話す。



 ■解説



 ◇新たな支援態勢を



 身元保証人の慣習は、地縁や血縁の結びつきが維持され、収入の安定した正規雇用中心の社会を前提に長く続いてきた。だが、非正規雇用の増加や高齢化、無縁社会化で頼るべき相手を持たない人が増える中、必要なサービスの享受を阻む「壁」となりつつある。

 個人ではなく、地域や組織で身元保証機能を果たそうという試みは、すでに始まっている。

 あるNPO法人は、身寄りのない高齢者の預託金を管理し、入院・入所の際に身元保証人を引き受けるサービスを提供。身元保証や退院・退所時の対応を有料で引き受ける社団法人もある。



 地域に根を張る社会福祉協議会でも「保証人支援」「保証機能サービス」をうたうところが現れた。身元保証人を確保できないケースで、社協が「いざという時の金を預かっている」と説明し、利用を認めてもらう仕組みだ。



 こうしたセーフティーネットの利用者は年々増えているが、高額の資金が必要なケースもあり、十分に機能しているとは言い難い。個人による身元保証を根本から見直し、自治体や公的組織も含めた新しい保証のあり方を考え出す時に来ている。【伊藤一郎】



■ことば



 ◇身元保証人



 病院への入院や施設への入所のほか、企業に就職する際にも求められることが多い。戦前の1933年にできた「身元保証法」は、採用時に企業が求める身元保証人についての規定があるだけで、入院・入所時については法令の根拠はなく、習慣上求められてきた。



参照ニュースURL

http://mainichi.jp/shimen/news/20140510ddm001040180000c.html

更新日時:2014年05月08日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「知的障害者らに権利擁護保険を」 成年後見訴訟の浅見さん【埼玉新聞】

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「事故で訴訟になっても弁護士費用は心配ないので、知的障害者と家族にぜひ知ってほしい。何より、いざというときに安心」。知的障害のある神川町の妹の後見人として昨年、成年後見訴訟で選挙権回復を勝ち取った浅見豊子さんが強調するのは日本で唯一、権利擁護費用保険金を扱う「ぜんち共済」(榎本重秋社長、本社・東京都千代田区)。妹の選挙権回復訴訟を担当した弁護士も同共済を通じて知り合い、浅見さんは「本当に助かった」と話す。



■本当に必要な人に



 妹の寛子さんが送迎中のマイクロバスで追突事故に遭ったのは2008年10月。同共済の設立を報道で知り、加入したわずか4カ月後だった。「加害者は車検切れで、自賠責保険に未加入だった。妹は追突で腰を負傷し、痛みで夜中に何度も目が覚める状態。将来が不安で、加害者を相手に損害賠償訴訟を起こすしかなかった」と豊子さん。被害事故に遭った場合、100万円まで補償される弁護士委任費用をはじめ、訴訟までの法律相談や接見の費用も全て権利擁護の保険金で済み、賠償を勝ち取った。さらに、同共済で知り合ったのが選挙権回復の担当弁護士だった。



 同共済によると、知的障害者は一般的に、生命、損害保険には加入できず、「本当に必要な人が救われない」(榎本社長)という。



 そこで00年、知的障害者家族らが本人と両親対象の保障制度提供を目指して発足したのが「全国知的障害者共済会」。06年の保険業法改正に伴い、保険金額1千万円を限度とする少額短期保険業者として、同共済会が08年に登録を受けたのが「ぜんち共済」だ。



■医師と弁護士と...



 保険で全費用を賄った交通事故の訴訟だったが、浅見さん姉妹は思わぬ弊害に直面する。裁判所が後見人を付けることを求め、訴訟継続の必要から、寛子さんは選挙権を失った。「自分の権利を主張するために一つ権利を失う。障害者に冷たい世の中の理不尽さを思い知った」と豊子さん。しかし、その苦境も担当弁護士が全面支援。全国的なうねりで選挙権回復を実現した。



 榎本社長は「設立5年で、権利擁護の支払い対象は40件。本年度の支払総額は約5億2千万円で、ほとんどが入院だった。加入者から『なぜもっと共済を周知しないんだ』と、叱られたこともある」と話す。



 豊子さんは「障害を持つ妹に不可欠なのは医師、弁護士、生命保険の三つと常々感じていた。事故で泣き寝入りせずに済んだのは権利擁護費用のおかげ。でも存在を知らない人が多過ぎる」と周知徹底を訴えている。



 問い合わせは、ぜんち共済(電話0120・322・150)へ。

参照ニュースURL

http://www.saitama-np.co.jp/news/2014/04/13/08.html

更新日時:2013年12月12日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

家族より他人 -「後見人は他人」時代- ‐ 片桐由喜(小樽商科大学商学部 教授)

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1 成年後見制度の登場



若夫婦と6歳の子供がマンションのモデルルームを見学に行った。広くて新しい部屋を見て、子供が販売員に「このおうちを買う」と言って、売買契約書に覚えたばかりのひらがなで名前を書いたら、マンション売買契約は成立するだろうか。もちろん、否、である。

契約をするには、契約締結能力、すなわち意思能力(物事を理解・判断する能力)が必要である。6歳の子供にその能力は認められない。

2000年に介護保険制度が始まった。これを機に、高齢者がグループホームに入所するにも、訪問介護を利用するにも、契約が必要となった。では、これらのサービスを必要とする重度認知症高齢者や、寝たきりの高齢者に契約締結能力はあるだろうか。これも、否である。

契約しないと施設に入所できないのに、入所が必要な当事者にその能力がない、というこのギャップを埋めるために、同年、成年後見法が登場した。これはすでに明治以来、民法に定められていた旧後見制度を介護保険制度にも使い勝手の良いように改正したものである。

旧制度が想定した被後見人は「資産と家族」、いわゆる家産のある者である。判断能力が減退した者が、家の財産を放蕩の果てに使い尽くしたり、騙されて奪われたりしないように、とりわけその相続人らが将来の相続財産の減滅を危惧して活用していたものである。したがって、多くの場合、後見人には家族が選任されていた。

しかし、改正後の成年後見制度は守るべき資産も頼りになる家族もいない者も射程の範囲内となった。なぜなら、介護保険サービスを必要とする高齢者すべてが資産と家族を持っているわけではないからである。



2 成年後見制度の普及と変容



後見手続きは、家庭裁判所への申立てにより始まる。家族による申立てを期待できない高齢者を想定して、介護保険施行と同時に老人福祉法を改正し、市町村長に申立権を付与した。

この10年間、成年後見をめぐる状況は大きく変化した(下記参照)。



       申立件数        2001年 11088件

                  2012年 34689件

    うち市町村長申立   2001年   115件

                  2012年  4543件

    親族による成年後見  2001年   86.0%

                  2012年   48.5%

    第三者後見       2001年   14.0%

                  2012年   51.5%

上記のとおり、市町村長申立は激増している。そして、2012年ショックともいうべき現象が制度施行後、初めて第三者後見が過半数を超え、親族後見を上回ったことである。

成年後見制度の本旨は被後見人らの権利擁護である。その役割は、長いこと、もっぱら家族の役割であった。それが、ついに第三者、つまり他人が主役の座に回った。



3 紙一重の安心と危険



2012年12月末現在、成年後見制度利用者実数は約16万6,000人である。2000年の制度発足以来、一貫して増加しており、この傾向はしばらく続く。高齢化は今後も進み、これと歩調を合わせるように認知症に罹患する高齢者の数と、彼らの後見ニーズが増加するからである。

後見利用の活況にともない、後見をめぐるトラブルも散見されるようになった。最も多い事件が後見人らによる被後見人らの財産の詐欺、横領である。加害者は第三者、親族を問わない。振り込め詐欺のような犯罪や、世の中にある多くの危機から彼らを守り、穏やかな晩年のための要となるはずの後見人が、全く逆の権利侵害者に変身している例である。ただし、親族についての唯一の救いは、当該行為が禁止行為と知らずに被後見人の財産を使ったという例が少なくないことである。

このような後見人らによる不祥事を防止するには後見監督人の選任、複数後見、親族に対する後見事務に関する研修などがある。これらを駆使して、信頼できる後見人を確保する体制を作らなければならない。

2025年には何らかの支援を必要とする高齢者は410万人(高齢者の12.8%)と推定されている。他人ごとではないのである。



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片桐由喜(小樽商科大学商学部 教授)

参照ニュースURL

http://blogos.com/article/75611/

更新日時:2013年10月16日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度の課題とは【MBS】

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65歳以上の人口が3,000万人を超え、国民の4人に1人が高齢者という時代になりました。

そんな中、重要性を増しているのが、認知症などで判断力が低下したお年寄りの財産を代わりに管理する「成年後見人」です。

お年寄りの暮らしを支えるため、「後見人」が選任されるケースはどんどん増えているんですが、その運用を巡っては課題もみえてきました。

 <天野利男さん>

 「おかあさんは車いすに乗ってきてくださいよ。車いすで行く車で行きますからね」

 筆談をまじえながら、耳が遠くなった88歳の母親に話しかける天野利男さん、64歳。

   テーブルの上に大きな字の説明書きをならべ、週末の予定を大きな声で丁寧に説明します。

 天野さんの母親は数年前から認知症を患い、2番目に重い要介護度4の認定を受けました。

 身の回りの世話はヘルパーに頼っています。

 天野さんは去年6月、家庭裁判所に母親の「成年後見人」となるべく申請、審査を経て選ばれました。

 <天野利男さん>

 「母親が認知症になりまして、父親が目が悪くて、ベッドから離れられなくなりましたので、お金の管理が困難になり、銀行から生活費を引き出すということができなくなくなったので、『成年後見人』の手続きをした最大の理由です」

   「成年後見制度」とは、認知症などで判断能力が低下した高齢者の財産を管理したり、生活を支援するもの。

 ほとんどは高齢者の暮らしぶりを心配する親族が申請し、家庭裁判所が「後見人」を選びます。

 この制度が出来たのは、13年前。

 認知症のお年寄りが増えるにつれて利用者も急激に増加し、去年はおよそ3万5,000件の申し立てがありました。

 天野さんの職業は、開業医。

 診察などで忙しい日々を送る一方、母親の「後見人」としての業務をやらなければなりません。

 母親のための買い物のレシートはすべて保管、1円単位で家計簿につけていきます。

 「後見人」は預貯金だけでなく、お年寄りの家計の管理も全般的にまかされていて、裁判所にそれを報告しなければならないからです。

 <天野利男さん>

 「10円でも合わないと色々考えながら実際、困るときもあります。銀行みたいなものです」

 しかし今年8月、天野さんの元には突然、裁判所からある通知が届きました。

   <裁判所からの通知>

 「職権により、次の通り審判する。主文、成年後見監督人として次の者を選任する」

 「後見人」である天野さんを「監督」するため、第3者の弁護士をつけるというのです。

 監督人とは、「後見人」のいわば「お目付役」。

 「後見人」が、きちんとお年寄りの財産を管理しているかチェックする役割です。

 個々のケースに付けるかどうかは、裁判所が職権で判断します。

 ただ、懸命に母親の生活を支えてきた天野さんは、突然、監督人をつけられたことに憤っています。

 <天野利男さん>

 「監督人をつけるというのは、信用されていない、という気持ちもありましたね。これだけやって信用されていないのはどういうことかなと思いましてね。『財産管理が必要だから、監督人をつけます』など、一切説明はないですね」

 さらに納得がいかないのは、監督人に対する報酬は裁判所ではなく、天野さん側が負担しなければならないということでした。

 <天野利男さん>

 「『月に2万円程度の報酬が必要です』と。『それは母の財産から支出してください』と、こういうふうに言われた」

 なぜ、自分に監督人をつけたのか。

 その理由を裁判所に尋ねた天野さん、返ってきたのは、思いも寄らぬ答えでした。

 88歳の母親の「後見人」を務める、天野利男さん。

 新たに自分の「監督人」として、弁護士が突然選任されました。

 月2万円の報酬を、母親の財産から支払わなければならないことに納得がいきません。

 その分だけ、母親の介護に回すお金が減ってしまうからです。

 大阪家庭裁判所に、監督人をつけた理由を問い合わせた天野さん。

 それに対し、裁判所側は次のように回答したといいます。

 <裁判所の回答>

 「監督人を選任した理由は、天野さんの父親が亡くなり、遺産相続により母親の財産が増えたためです」

   裁判所が示した理由は、母親の財産に変化があったというものでした。

 確かに今年3月、父親がなくなり、母親が1,000万円を新たに相続。

 ただ、財産がどれだけ増えると監督人が必要になるのか、またいくら以内なら監督人がいらないのか、といった基準については、裁判所に何度、問い合わせても一切明らかにされませんでした。

 <天野利男さん>

 「いくら両親のこととはいえ、裁判所が関与している以上、裁判所からの説明がほしいところですね」

 一方、専門家は「裁判所が監督人を付けるケースが増えている背景に、不正をはたらく一部の『後見人』の存在がある」と話します。

 <大阪大学法学部(民法) 床谷文雄教授>

 「全国的に横領事件などが出てきてますので、ある程度、可能性があるところには、より慎重に裁判所としては配慮して『後見監督人』をつけていく」

 「後見人」が勝手にお年寄りなどの財産を引き出す横領事件が、全国的に急増しているのです。

 先週、姫路市では司法書士の男が「後見人」をしていた、80代の男性の財産から、640万円を着服していたとして逮捕。

 神戸市でも先月、兄の「後見人」を務めていた妹が勝手に貯金をおろしたとして逮捕されました。

 最高裁の調査では後見人の不正は年々増えていて、去年1年間では624件、被害額はおよそ48億円に上っています。

   「成年後見制度」の普及に取り組んでいる司法書士会。

 利用者が増える一方、裁判所は「後見人」の仕事ぶりを細かく把握しきれていないのが現状だと話します。

 <大阪司法書士会 馬場雅貴副会長>

 「『成年後見制度』の利用者が累計で24年までに17万件ちかいですかね。それに対して、家庭裁判所の職員数が必ずしも追いついていないのではないか、ということで、一定の財産を持っていれば、監督をつけるということを、やむえずされているのかな」

 いまや4人に1人が65歳以上という高齢化社会で、ますます重要になる「成年後見制度」。

 「後見人」が納得いく形で仕事を続けるためには、裁判所の情報開示がさらに求められそうです。

参照ニュースURL

http://www.mbs.jp/voice/special/201310/08_post-363.shtml

更新日時:2013年09月01日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度推進を大牟田市長寿社会推進課【西日本新聞】

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大牟田考 2013=成年後見制度推進を 大牟田市長寿社会推進課 友添 奈津紀さん(33) 人に優しい街目指し

●センター設立へ準備進む

 高齢者が3割を超える大牟田の街。市はお年寄りの暮らしを支える専門部署「長寿社会推進課」を設けている。社会福祉士の友添奈津紀さん(33)も同課で働き、福祉の街を支える一人。幼少期からの病気で長期間入院した経験から「不安や不自由を抱えた生活を送る人でも、安心して暮らせる取り組みを進めたい」と仕事に励んでいる。友添さんが接する福祉現場の現実、そして課題とは-。

 市社会福祉協議会の職員である友添さんは昨年度から同課に派遣。高齢者の生活や介護の相談に対応するため市内に計6カ所設けられている「地域包括支援センター」の業務をまとめる仕事をしている。介護保険制度の仕組みや介護の方法、時には虐待が疑われる通報など内容はさまざま。年間約6千件の相談が寄せられる。

 友添さんは、骨を強くする繊維がうまく作り出せない病気「骨形成不全症」を患っている。1歳のころからちょっとした弾みで骨折を繰り返した。成人した今も身長は1メートル10センチ。子どものころから病院に通うことが多かったが、「体や心を癒やしてもらう場所なのに、煙たがる人が多い」と疑問を抱いた。

 「病院との距離を近づける仕事がしたい」。大牟田市の高校を卒業後、熊本県玉名市の九州看護福祉大学に進学。2003年から医療ソーシャルワーカーとして久留米市の病院に7年間勤めた。

 病院職員時代、視点が大きく変わった出来事がある。市外に住む40代の男性患者を担当した。救急車で運び込まれた当初、身長は170センチ以上あるのに体重は30キロ台。知的障害の可能性があり、食事を与えない介護放棄が疑われた。治療で体調は回復したが、「同じことを繰り返すリスクが高い」と、主治医とともに同居する家族と何度も防止策を話し合った。

 退院後は定期的に通院するよう家族に念を押したが、結局一度も病院を訪れることはなく、地元自治体の保健所に自宅訪問を要請しても気のない返事だった。「不安を抱える人の生活を支えるためには、院内での仕事では限界があると感じた。病院の外から必要なことを考えてみたい」

 認知症で判断能力が低下した高齢者が必要な介護サービスを申し込めなかったり、消費者被害に遭ったりするなど、職場を変わった今も、自分の不利益を声に上げることができないケースが目に付く。そこで友添さんたちが市の施策として準備を進めているのが成年後見センター(仮称)の設立だ。

 高齢者の単身世帯数が約1万3千に上る大牟田は親族ではなく、弁護士、社会福祉士などの専門家が成年後見人となるケースが多く、人材不足が深刻化。専用の相談窓口の設置や成年後見制度の啓発を行うほか、倫理や制度の研修を実施した上で市民に後見活動できる場を紹介する仕組みづくりを整えたいという。

 「事故で障害を抱えることもあれば、年齢を重ねて体が衰えることもある。どのような状態に陥っても豊かに暮らせるよう、人に優しい街を目指したい」。柔らかくほほ笑みながら、しっかりとした口調で語った。

参照ニュースURL

http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/word/665/9864

更新日時:2013年07月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

投票「うれしかった」 選挙権回復、神川の浅見さん/成年後見制度

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成年後見制度利用者が選挙権を失う公選法の旧規定をめぐる訴訟の原告で、5月の法改正で選挙権が回復した神川町下阿久原の浅見寛子さん(58)が参院選投開票日の21日、約2年半ぶりに投票を行った。意中の候補者を早々と決め、投票に向けて候補者の氏名表記の練習を続けてきた寛子さん。姉豊子さん(65)と兄隆治さん(63)が見守る中、投票を終えた寛子さんは「うれしかった」と声を弾ませた。

成年後見制度の利用で選挙権を失うのは違法として、寛子さんらと共に国と争ってきた名児耶匠さん(50)=茨城県牛久市=に対し、東京地裁は3月、被後見人の選挙権を認める判決を言い渡した。5月27日には、被後見人に一律に選挙権を与える公選法が国会で成立したことから、事実上選挙権を回復し、寛子さんは今月17日、名児耶さんと共に東京高裁で国と和解していた。

21日午前9時すぎ、姉、兄と一緒に投票所の同町定住促進センターに到着した寛子さんは、投票が待ち切れない表情。会場ではやや緊張した様子ながらも、受け付けから候補者名記入、投票箱への投票まで全てを一人で済ませた。近くで見守っていた豊子さん、隆治さんは終始笑顔。「どうだった?」と問い掛ける豊子さんに対し、寛子さんは「うまく書けた」と目を輝かせた。

豊子さんは「妹に笑顔が戻ったのが一番。二度と選挙権を失うことがない社会にしたい」とにっこり。「今夜は選挙速報を見なくちゃね」と寛子さんに語り掛け、姉妹はほほ笑んでいた。

参照ニュースURL

http://www.saitama-np.co.jp/news/2013/07/22/04.html

更新日時:2013年07月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見選挙権、札幌でも和解 4訴訟すべて終結

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 成年後見制度利用者の選挙権を認めなかった公職選挙法の規定は憲法違反だとして、国に選挙権があることの確認などを求めた訴訟が18日、札幌地裁で和解した。同様の訴訟は東京、さいたま、京都でも和解、4訴訟すべてが終結した。

 札幌の訴訟の和解は、国側が原告の神聡(じんさとる)さん(53)=札幌市清田区=に選挙権があることを認め、原告側が慰謝料100万円の賠償請求を取り下げることで成立。長谷川恭弘裁判長は、神さんに「本当に良かったですね。選挙権が大事だということも、みんなに知らせてくれたと思います」と語りかけた。

 公職選挙法の規定は5月の法改正で削除され、今回の参院選では後見人が付いた人の選挙権が回復している。

参照ニュースURL

http://www.asahi.com/national/update/0718/TKY201307180095.html

更新日時:2013年06月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

後見人に選挙中立指針 京都司法書士会【読売新聞】

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認知症や知的障害などで成年後見人が付いた人の選挙権が参院選から認められるのを受け、京都司法書士会(森中勇雄会長)は26日、後見人に就く司法書士が中立な立場で投票を支援するための行動指針をまとめた。日本司法書士会連合会によると全国初という。

 被後見人の中には、重い認知症や知的障害の人もおり、同会は、後見人を含む第三者が投票意思や行動に介入しないよう支援する必要があると判断した。

 指針は「投票支援」「特定の政党、候補者への誘導禁止」「不正防止」の3本柱。投票支援では、自由意思による投票を守るため▽選挙があることを知らせる必要はない▽「選挙に行こう」と推奨しない▽支援の求めがあった場合にだけ、投票方法の選択などの手続きを補助するとした。

 また、被後見人を特定の政党や候補者の集会に誘う行為を禁じ、第三者が特定の候補者への投票を誘導するなど不正行為を知った場合には告発などの手段をとることを求めている。

 同会は今後、研修会などで指針を会員に周知する。

(2013年6月27日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/news/20130626-OYT8T01620.htm

更新日時:2013年06月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制訴訟、国が控訴理由書 「公選法には合理性」

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成年後見制度で後見人がついた人には選挙権を与えないと定めていた公職選挙法の規定をめぐる訴訟で、一審で敗訴した国は17日までに、規定を違憲とした東京地裁判決について「公選法の規定には合理性があり、違憲とまではいえないので誤りだ」と反論する控訴理由書を東京高裁に提出した。

国が控訴を取り下げるべきだと主張してきた原告側は同日記者会見し、「必死で勝ち取った違憲判決をなかったことにしようとしている」などと批判した。

3月の東京地裁判決が「公選法の規定は憲法違反」としたのを受け、後見人がついた人に選挙権を認める改正公選法が5月に成立。原告の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=は7月の参院選で投票できる見通しとなっている。

国は控訴理由書で「法改正で原告の訴えは実現しており、訴えは却下されるべきだ」と主張している。

高裁での第1回口頭弁論は7月17日の予定。判決では、原告の訴えが却下される見通しだ。

(朝日新聞)

参照ニュースURL

http://www.asahi.com/national/update/0617/TKY201306170088.html

更新日時:2013年05月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「成年後見」公職選挙法改正案が衆院通過【読売新聞】

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衆院は21日午後の本会議で、成年後見人が付いた人にも選挙権を認める公職選挙法改正案を全会一致で可決した。

 改正案は参院に送付され、月内にも成立する見通しで、公布から1か月の周知期間を経て施行される。予定通り進めば、夏の参院選では、該当者約13万6400人の選挙権が認められる。

 改正案は本会議に先立つ衆院政治倫理確立・公職選挙法改正特別委員会で可決、緊急上程された。改正案は、成年後見人が付くと選挙権を失うとした公選法11条の規定を削除し、成年後見人が付いた人にも一律に選挙権を認めるなどの内容。不正投票を防止するため、文字を書けない人が投票所で代理投票する際の補助者を、投票所にいる市町村職員などに限定することも明記した。



(2013年5月21日13時38分 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130521-OYT1T00703.htm?from=ylist

更新日時:2013年05月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度訴訟:選挙権喪失「違憲」政府、控訴取り下げへ 改正法成立後

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成年後見人が付いた人は選挙権を失うと定めた公職選挙法をめぐる訴訟で、政府は17日、東京地裁の違憲・無効判決を不服とした東京高裁への控訴を取り下げる方針を固めた。与野党が同日、国会に提出した、選挙権を回復するための公選法改正案が成立した時点で取り下げる。夏の参院選から適用する見通しが立ったことや、訴訟原因が取り除かれることから早期終結を図る。

与野党8党は同日、公選法改正案を共同提出した。被後見人の選挙権喪失を定めた規定を削除し、不正投票防止策を盛り込んだ。

21日に衆院政治倫理・公選法改正特別委員会で審議入りして同日中に衆院通過し、24日の参院本会議で可決・成立する見通しだ。

東京地裁は3月、成年被後見人の選挙権喪失規定を「違憲」と判断。政府は与党に法改正を要請する一方、判決が確定すれば市町村ごとに選挙人名簿の見直しが必要になり「選挙事務が混乱する」として控訴した。当時、控訴の見送りを政府に働きかけていた公明党の北側一雄副代表は17日の代議士会で「野党の協力で間に合った」と語った。

参照ニュースURL

http://senkyo.mainichi.jp/news/20130518ddm041040049000c.html

更新日時:2013年05月10日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度 改正で与野党が合意

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与野党10党は、夏の参議院選挙から「成年後見制度」で後見人がいる人も投票できるようにするため、今の国会で公職選挙法の改正案の成立を目指すことで、大筋で合意しました。

病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」を巡って、ことし3月、東京地方裁判所は「後見人が就くと選挙権を失う公職選挙法の規定は憲法に違反する」という判決を言い渡しました。

これを受けて、自民・公明両党は、後見人がいる人にも一律に選挙権を認める公職選挙法の改正案をまとめ、野党側に成立への協力を求めるため、10日、与野党10党の実務者による会談を国会内で開きました。

この中で、自民党の逢沢選挙制度調査会長が、改正案の内容を説明したうえで「夏の参議院選挙から、後見人がいる人も選挙権を行使できるようにしたい」と述べたのに対し、野党側から異論は出されず、今の国会での成立を目指すことで大筋で合意しました。

与野党の実務者は、来週、改めて会談することにしており、与党側は、正式に合意すれば来週中にも委員長提案の形で改正案を国会に提出したいとしています。

参照ニュースURL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130510/k10014479081000.html

更新日時:2013年04月25日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見の知的障害者らに選挙権付与へ与党方針【朝日新聞】

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自民、公明両党は25日、成年後見制度で後見人が付いた知的障害者らに選挙権を与えないとする公職選挙法の規定を削除して、選挙権を付与する方針を固めた。両党は野党にも協議を呼びかけ、今国会中に公選法改正案を提出する。

 この規定をめぐっては、東京地裁が3月、憲法違反とする判決を出していた。安倍内閣は、制度見直しまでの間に違憲判決が確定すれば、選挙事務に混乱が起こるとして控訴。訴訟と並行して、両党が見直しに向けた協議をしていた。

 公選法11条は、後見人が付いた人に「選挙権及び被選挙権を有しない」と定めているが、与党の改正案では、この規定を削除する。知的障害や認知症などで後見人が付いている人は、昨年末時点で約13万6千人。

 公明党は当初から早期の法改正に積極的だったが、自民党内では、施設職員や付添人など第三者が特定の候補者に投票するよう誘導する不正投票などを懸念する声が出ていた。

 自民党はこの日、党本部でこの問題に関する合同会議を開き、制度見直しについて協議。不正対策を講じることを条件に、一律付与を求める意見が大勢を占めた。同党の逢沢一郎選挙制度調査会長は、記者団に「野党にも協議を呼びかける。不正が行われないよう環境整備したい」と語った。

参照ニュースURL

http://www.asahi.com/politics/update/0425/TKY201304250063.html

更新日時:2013年04月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度:被後見人に選挙権付与 自公、法改正で調整

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自民、公明両党は12日、成年後見人が付いた人は選挙権を失うと定めた公職選挙法の規定を削除し、被後見人に選挙権を全面的に与える法改正を行う方向で調整に入った。同規定を違憲とした東京地裁判決を受けた措置。今国会での議員立法による改正を目指し、野党にも協力を呼びかける。

公選法は認知症や知的障害で成年後見人が付いた人は「選挙権及び被選挙権を有しない」と定めているが、この規定を削除する。

一方で、規定を削除した場合は、第三者が被後見人に対し投票を誘導するなどの不正行為の懸念がある。このため(1)投票所の本人確認を徹底(2)不正投票の罰則強化−−などの防止策を盛り込んだ指針も策定する。自民党幹部は12日、「選挙権は一律に与え、自分の意思で投票できる人が投票をすればいい」と述べた。

公明党が「選挙権を付与する基準を設けるのは事実上、無理だ」(井上義久幹事長)として一律付与を求めていたのに対し、自民党内に「不正投票が起きれば政治の信頼が揺らぐ」として慎重論があり、調整が難航していた。自公両党は12日、国会内で公選法見直しのプロジェクトチーム(PT)の初会合を開催。公明党の北側一雄座長は終了後に記者団に一律回復を目指す考えを強調した。

被後見人の選挙権制限をめぐっては世界各国で規定の全廃や見直しが進んでいる。フランスでは2007年、裁判所が被後見人ごとの心身の状態に応じて選挙権の可否を決める制度を導入。自民党も一時、同様の制度を検討したが、被後見人は全国で約13万6000人に上るため、裁判所の負担が大きいとして断念した。【毎日新聞 横田愛】

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参照ニュースURL

http://mainichi.jp/select/news/20130413k0000m010131000c.html

更新日時:2013年04月12日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人PTが初会合=与党

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自民、公明両党は12日、成年後見人が付いた人は選挙権を失うとする公職選挙法の規定を「違憲」とした東京地裁判決を受け、同法改正に向けた「成年被後見人と選挙権に関するプロジェクトチーム(PT)」の初会合を衆院議員会館で開いた。

 自民党側の座長を務める逢沢一郎選挙制度調査会長は「いたずらに時間をかけることなく、良いアウトプットを出したい」とあいさつ。公明党側座長の北側一雄副代表も「自公で合意形成を速やかに図り、この国会で公選法の規定の見直しができるよう努力をしたい」と述べた。 (2013/04/12-12:38)

参照ニュースURL

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013041200416

更新日時:2013年03月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見訴訟 人権より事務手続きか【東京新聞】

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国民の基本的人権より役人の選挙事務が大切だ。成年後見人がついた人に選挙権を認めた東京地裁判決に対し、控訴した国の理屈とはそういうことだろう。人権救済の先送りは到底許されない。

 ダウン症で知的障害のある茨城県牛久市の女性が「投票に行きたい」として、国を訴えた裁判である。後見人がついて選挙権を失ったからだ。公職選挙法のそんな規定は憲法違反だと主張した。

 東京地裁は十四日、ほぼ全面的に原告の主張を認める判決を出した。これに対して政府は二十七日、与党内の反対の声を押し切って東京高裁に控訴してしまった。

 新藤義孝総務相が述べた控訴理由は、おおむね二点に集約される。まず新たな立法措置には時間がかかること。そして全国各地の地方選挙での混乱を避けること。つまり選挙事務の問題なのだ。

 規定を見直す時間稼ぎのために違憲判決の確定を先延ばししたわけだ。法律の欠陥を放置してきた国会の怠慢の後始末に、控訴を利用したと見られても仕方ない。

 新たな立法措置とはなにか。認知症や障害によって後見人がついた人に、選挙権を行使する能力があるか否かを調べる仕組みづくりを想定しているらしい。あまりに非現実的だ。だれがどうやって能力の範囲を線引きするのか。

 憲法はすべての成人に選挙権を保障している。主権者である国民の負託を受けた為政者が、主権者の投票能力の有無を決めることは民主主義に反する。権利をどう行使するか、あるいは棄権するかは国民の判断に委ねられている。

 選挙の混乱とはなにか。後見人がついている人を選挙人名簿に登録して投票案内を出すのに、実務上どんな支障があるのか。知的障害や精神障害があっても後見人がついておらず、選挙権を行使している人はすでに多くいる。

 他人に唆されて不正投票に及ぶ恐れがあると国は心配する。だが、不正行為は障害や病気のある人に限った話ではないし、そもそも国は一審でどんな実害があるのか立証できなかった。

 曖昧な「恐れ」で基本的人権である選挙権を奪い続けるのは、国の権力乱用と言うほかない。

 財産や契約上の不利益から判断能力の弱い人を守るのが成年後見制度だ。障害や病気があっても自立して生きられる社会を目指すノーマライゼーションの理念に基づく。後見人がつくと選挙権を失う規定はこの理念に逆行するのだ。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013032902000143.html

更新日時:2013年03月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見訴訟「国は控訴取り下げを」 原告側 公選法規定削除要望【東京新聞】

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成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は違憲で無効とした東京地裁判決に対し国が控訴したことを受け、原告女性の父親らが二十八日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、今国会中に規定を削除する法改正を実施し、控訴を取り下げるよう求めた。

原告である茨城県牛久市の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)は仕事のため同席できなかった。父清吉さん(81)は「役所のどんな理屈があるのか知らないが、違憲状態をそのままにしておいていいのか。ものすごく怒りを感じる」と控訴を非難した。

匠さんは控訴を伝えるテレビニュースを見ていた。清吉さんは「裁判長から『選挙に行ってください』と温かい言葉を掛けられ、喜んでいた。実現が遅れることについては、顔には出さないが内心はふつふつと感じていることがあるはず」と思いやった。

弁護団は「公選法の規定の存在がまさに人権を侵害しており、現実的な法改正を考えると削除しかない」と強調。「選挙の混乱を回避するために原告に犠牲を強いるのは法理論にも人道にも反する」と指摘した。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013032802000232.html

更新日時:2013年03月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度訴訟:選挙権喪失巡り、国が控訴 「混乱を回避」【毎日新聞】

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政府は27日、成年後見人が付いた人は選挙権を失うと定めた公職選挙法の規定を違憲と判断した東京地裁判決について、東京高裁に控訴した。新藤義孝総務相は同日、記者会見し、控訴の理由を「今回の違憲判決が確定すると、全国各地の選挙で直ちに成年被後見人の取り扱いが混乱する」と説明した。

新藤氏は「今回勝訴した原告だけでなく、全国約13万人の成年被後見人すべてにかかわる問題だ」と指摘。さいたま、京都、札幌の各地裁で同様の訴訟が係争中であることも考慮したことを明らかにした。そのうえで「新たな立法措置も含めて検討するには一定の時間がかかる」と説明。判決が確定した場合、法律が改正されるまでの間「法律上の空白期間」が生じ、成年被後見人が投票できるかどうかをめぐって実務が混乱すると強調した。

また判決が今夏の参院選での選挙権付与を求めたことから「一刻も早く議論を進めてほしい」と述べ、与党の法改正に向けた動きを支援する考えも示した。

公選法11条は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分だとして、親族ら成年後見人が付いた人を「選挙権及び被選挙権を有しない」と定める。政府が2000年に成年後見制度を導入した際、「個別に投票能力を判断できない」として前身の「禁治産・準禁治産制度」の考え方を踏襲したためだ。

しかし、14日の東京地裁判決は、選挙権の制限には「やむを得ない事由」が必要だが、成年被後見人が総じて選挙権の行使能力を欠くわけではなく、一律に選挙権を奪うことがやむを得ないとは言えない−−と指摘していた。【中島和哉】

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参照ニュースURL

http://mainichi.jp/select/news/20130328ddm001040074000c.html

更新日時:2013年03月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

国側控訴と石破氏見通し 成年後見違憲判決

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自民党の石破茂幹事長は26日の記者会見で、成年後見人が付くと選挙権を失う公選法規定は違憲で無効とした東京地裁判決に関し「控訴するかどうかは政府が考えることだが、常識的に控訴しないとは考えにくい」として、国側が控訴するとの見通しを示した。

理由については「東京地裁判決は多くの人が首肯するだろうが、個々のケースと全体の対応は異なる。全ての成年後見を受けている人に(選挙権を)広げることが制度として正しいのか議論がある」と説明した。

控訴期限は28日。政府は控訴を前提に、制度改正を含めた対応方針を明らかにして理解を求める方向で調整している。一方、連立与党の公明党は控訴断念を政府に求めている。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130326/trl13032612090011-n1.htm

更新日時:2013年03月24日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

控訴めぐり政・官対立=成年後見「人道決着」も【時事ドットコム】

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成年後見人が付いた人は選挙権を失うとした公職選挙法の規定を違憲とした東京地裁判決を受け、国として控訴するかどうかで「政」と「官」が対立の様相を呈している。人道的観点から断念を求める声が与党から上がる一方、法務、総務両省では「上級審の判断を仰ぐ必要がある」との意見が強い。控訴の期限は28日で、安倍政権は難しい選択を迫られつつある。

 政府・与党は既に、違憲判決の対象となった公選法の規定を見直す方針で一致。弱者救済を重視する公明党は控訴断念を主張しており、井上義久幹事長は22日の記者会見で「今国会で(法改正が)実現すれば控訴する意味はなくなる」と訴えた。自民党にも「問題意識は共有している」(幹部)との声があり、首相側近は「違憲判決は当然。控訴は人間のやることではない」と指摘した。

 一方、法務省は同様の訴訟が札幌、さいたま、京都の各地裁で係争中のため、上級審の統一した判断を仰ぎたい考えだ。選挙を管轄する総務省も、被後見人に選挙権を付与した場合に不正な投票が起きることを懸念。昨年末現在で約13万6000人とされる被後見人の投票能力の有無を審査する必要が生じるとして、変更に消極的だ。

   今回と似た先例として、2001年5月にハンセン病患者による国家賠償請求訴訟一審判決で国が敗訴した際、小泉政権が控訴を断念したことがある。各地で同様の訴訟が提起されていたが、「政治判断」を下して救済策も講じ、世論の高い支持を得た。当時官房副長官だった安倍晋三首相はこの経緯を熟知している。

 安倍内閣は高い支持率や求心力の強さで当時の小泉政権と共通しており、安倍首相が「役所の論理」を超えた決着に踏み切るかどうかが焦点と言える。菅義偉官房長官は22日の会見で、「与党の動き、法務、総務両省間の検討を見守っている」と慎重に判断する考えを示した。(2013/03/22-20:23)

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参照ニュースURL

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013032200972

更新日時:2013年03月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度:控訴是非、揺れる政府・与党 政治判断も【毎日新聞】

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成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定を違憲と判断した14日の東京地裁判決をめぐり、控訴すべきか政府・与党の見解が割れている。同様の訴訟がさいたま、京都、札幌各地裁で係争中のため政府内では控訴論が根強いが、与党は公選法改正の必要性で一致している。控訴期限は28日で、安倍晋三首相の政治判断に持ち込まれる可能性も出てきた。

東京地裁判決の骨格は、選挙権の制限には「やむを得ない事由」が必要だが、成年被後見人が総じて選挙権の行使能力を欠くわけではなく、一律に選挙権を奪うことがやむを得ないとはいえない−−というもの。

昨年の衆院選公約で成年被後見人への選挙権付与を掲げた公明党は判決をいち早く評価した。山口那津男代表は19日の記者会見で「極めて重い。控訴するかどうかは政府側で検討すべきだが、選挙制度は立法府の課題であり、議員立法の道も探る」と踏み込んだ。同党は6月の東京都議選前の法改正を自民党に働きかける構えだ。

自民党も公明党の主張に理解を示すが、選挙権を付与する場合、約13万6000人(最高裁調べ)とされる成年被後見人をどこで線引きするか、不正投票防止策をどう講じるかなどの難問があり、早期の法改正には慎重だ。高市早苗政調会長は21日の会見で、「来週、与党政策責任者会議で詰める。それまでに党内の意見をすり合わせたい」と述べるにとどめた。

一方、政府は法律論と当事者救済の間で苦慮している。谷垣禎一法相は19日の会見で「当事者の地位を安定させるために早く訴訟を確定させた方がいいという議論は常にある」と認めつつ、「下級審がたくさんある。(上級審で)判例が統一されれば混乱はない」とも指摘した。成年後見制度は法務、総務両省を中心に作られた経緯があり、政府内には、簡単に控訴を断念できないという「官の論理」も見え隠れする。

ただ、首相周辺が「判決は妥当な内容で、控訴しても勝ち目はない。人道的にも問題だろう」と語るように、政治決着を模索する動きも出ている。【鈴木美穂、福岡静哉】

◇成年後見制度に関する東京地裁判決への主な見解

<政府>

・判例の統一と当事者の地位安定という両方の問題がある(谷垣禎一法相)

・国の主張が認められなかった。法務省と対応を協議する(新藤義孝総務相)

・継続中の訴訟の動向も見据えて対応している(菅義偉官房長官)

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http://mainichi.jp/select/news/20130322k0000m010097000c.html

更新日時:2013年03月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見 取り消し直後の取引で損害 岡三証券に660万円賠償命令 大阪高裁

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成年後見が取り消された直後に、リスクの高い金融商品について十分な説明をせずに取引させたのは不当として、京都府内に住む女性(81)が岡三証券(東京)に約980万円の損害賠償を求めた訴訟があり、大阪高裁が女性敗訴の1審判決を変更し、取引を違法として岡三証券に約660万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡していたことが16日、わかった。判決は先月22日付。

 高裁判決によると、女性はアルツハイマーなどを発症し、平成17年3月にいとこが成年後見人に選任されたが、アルツハイマーが改善したとして19年11月に成年後見が取り消された。その後、20年1月に岡三証券の勧めで保有していた株式を売却し、投資信託などの商品を購入したが、約750万円の損害が出た。

紙浦健二裁判長は判決理由で、当時の女性の状態について「症状改善により成年後見が取り消されたとはいえ、主体的判断で取引するのが不可能な状態だった」と指摘。さらに、岡三証券側が投資リスクなどを十分説明したとはいえないと認定し、取引自体が違法だったと結論づけた。

 1審京都地裁宮津支部は岡三証券に説明義務違反などはなかったとして、女性の請求を棄却した。

 成年後見をめぐっては、東京地裁が今月14日、成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、「規定を違憲で無効」とする初めての司法判断を下していた。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130316/waf13031619480019-n1.htm

更新日時:2013年03月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

社説:成年後見裁判 違憲判決は当然だ【毎日新聞】

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政治に最も強い関心を持つのは公の政策がどうなるかで自らの生活が影響を受ける人々であろう。判断能力にハンディがある認知症のお年寄りや知的障害者は特にそうだ。ドイツでは選挙になると候補者が障害者の暮らす場へ次々に訪れ、わかりやすい演説を競い合っているという。理にかなった風景ではないか。

ところが、日本では判断能力にハンディがあって成年後見人がつくと、選挙権が剥奪される。以前の禁治産制度から2000年に成年後見制度に切り替わったとき、障害を理由に資格を制限される欠格条項の見直しが進められたが、なぜか選挙権剥奪はそのまま引き継がれた。

改善を求める声がなかったわけではない。障害者や家族などの関係団体は何年も前から見直しを求めてきた。法律の専門家の中にも制度の欠陥を指摘する人は多かった。それにもかかわらず制度改正への動きは起きなかった。選挙制度にかかわることは国会議員が主導権を発揮しなければ動かないといわれる。

であるならば、選挙の際に後見制度改正に熱心な候補を選べばいい。それが民主主義の原則というものだ。しかし、そのための選挙権が剥奪されているのだ。不当な差別を受けている当事者がその差別を解消するためのルールの変更にすら関与できない、という理不尽さを理解しなければならない。

知的障害の女性が起こした成年後見訴訟で、東京地裁判決は選挙権剥奪を憲法違反と初めて判断した。判決は、ものごとを正確に理解し意思表示できる「事理弁識能力」を欠く者に選挙権を付与しないのは「立法目的として合理性を欠くとはいえない」としながらも、民法が被後見人を事理弁識能力を欠く者とは位置づけていないと指摘し、障害者も「我が国の『国民』である」「主権者として自己統治を行う主体であることはいうまでもない」と述べた。

成年後見人が付いている高齢者や障害者は計13万人もいる。財産管理や権利擁護が必要でも選挙権を失いたくなくて後見制度の利用を控えている人も多い。公職選挙法を所管する総務省や国会議員は制度改正に着手すべきだ。

先進各国では権利制限を弱める方向で後見制度を改正してきており、その流れに逆行しているのが日本だ。欧州では後見制度そのものを廃止し、障害者の権利性をより強く確保した「意思決定支援」などの新制度に変えることも議論されている。日本では親族の後見人による金銭流用の不正が多く、弁護士などの専門職後見人は費用負担の面から広がらない。現行制度には問題が多数指摘されている。これを機会に抜本的に見直してはどうか。

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参照ニュースURL

http://mainichi.jp/opinion/news/20130317k0000m070084000c.html

更新日時:2013年03月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見 選挙権喪失は違憲 東京地裁が初判断【東京新聞】

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成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法に違反するとして、被後見人の名児耶匠(なごやたくみ)さん(50)=茨城県牛久市=が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が十四日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「選挙権を制限するやむを得ない理由があるとはいえない」として規定を違憲で無効と判断、名児耶さんの選挙権を認めた。

  最高裁によると、被後見人は昨年末時点で約十三万六千人に上る。同規定の合憲性をめぐる司法判断は初めてで、同種訴訟が係争中の札幌、さいたま、京都の三地裁の判断への影響も注目される。

名児耶さんはダウン症で知的障害があり、二〇〇七年二月に父の清吉さん(81)が後見人となり、選挙権を失った。訴訟では(1)知的障害などを理由に選挙権を制限できるか(2)本人の権利を擁護するための成年後見制度を用いて選挙権を喪失させていいのか-が主な争点となった。

判決理由で定塚裁判長は「憲法が国民に保障する選挙権を制限することは原則として許されず、やむを得ない理由がある極めて例外的な場合に限られる」と説明。その上で、成年後見人を付けるかどうかで審査されるのは、財産管理能力の有無であって、選挙権を行使する能力とは異なると指摘。被後見人とされた人がすべて選挙権を行使する能力を欠くわけではないのは明らかと断じた。

判決はさらに、選挙権の制限は、障害者が健常者と分け隔てなく生活できるノーマライゼーションを踏まえた同制度の趣旨や選挙権制限を見直す方向にある国際的な潮流に反すると批判。「立法は、裁量の限界を超えて違憲である」と結論づけた。

国側は「不正投票の誘導が行われる恐れがある」と主張したが「不正投票が相当な頻度で行われると推認するに足る証拠はない」と退けた。総務省は「今後の対応は法務省と協議する」とコメントした。



<成年後見制度>



認知症や障害で判断能力が十分ではない人が財産上の不利益や被害に遭わないよう、契約や遺産分割を代わりに行ったり、同意したりする人を家裁が選任する。禁治産・準禁治産制度に代わって2000年に導入。能力の程度で「成年後見」「保佐」「補助」の3種類があり、最も手厚く保護される後見は「判断能力を欠いているのが通常」の場合とされている。最高裁によると、11年中の申立件数は計3万1402件で、このうち後見が2万5905件(82%)を占める。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013031502000164.html

更新日時:2013年03月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人が着服、監督人の弁護士に賠償命令【読売新聞】

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知的障害のある女性(59)の預貯金を成年後見人の親族が着服したのは、後見人を選任した奈良家裁葛城支部と後見監督人だった弁護士(奈良弁護士会)が注意を怠ったためとして、女性が国と弁護士に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁堺支部であった。大藪和男裁判長は「後見監督人として必要な調査を一切しなかった」と述べ、弁護士に約4100万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。

後見監督人は、後見人の活動が適切かどうかをチェックするため、家裁が必要に応じて選任する。後見人による着服が全国で相次ぐ中、監督人の賠償責任が認められるのは極めて異例。

判決によると、葛城支部は2005年3月、弁護士を後見監督人に選任。08年9月、当時後見人だった親族の男性らが女性の預貯金から計約7500万円を着服していたことが発覚した。判決で大藪裁判長は、弁護士は家裁が必要な調査をしていると誤認し、選任後の3年半、女性の財産状況を把握していなかったと認定。「弁護士は監督人の役割を理解し、家裁から具体的な指示がなくても自らの判断で職務を行うべきだった」と指摘した。同支部も調査をしていなかったが、「後見監督人から必要に応じて報告があると期待したとしても不当ではない」とした。

着服を巡っては、事実上預貯金を管理していた男性の長女が起訴され、懲役5年の実刑が確定している。

判決について、弁護士は「監督人として何が必要かを確認していれば着服は防げた。落ち度があったと思う」と話し、女性の現後見人の北岡秀晃弁護士は「国の責任は問わないという均衡を欠いた判決。控訴を検討したい」としている。

最高裁によると、10年6月~12年9月、成年後見人による財産横領などの不正は898件で、被害総額は83億円。被害件数のうち98%は親族が後見人を務めていたケースという。



(2013年3月15日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1

更新日時:2013年03月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度で選挙権制限は違憲…東京地裁

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「成年後見人が付くと選挙権を失う」とした公職選挙法の規定は参政権を保障した憲法に違反するとして、知的障害がある茨城県の女性が国に選挙権の確認を求めた訴訟で、東京地裁(定塚(じょうづか)誠裁判長)は14日、規定を違憲とした上で、女性の選挙権を認める判決を言い渡した。

この規定の合憲性を巡る初の司法判断。今回の判決は、札幌、さいたま、京都の各地裁で起きている同種訴訟にも影響を与えそうだ。国側は控訴を検討する。

提訴していたのは、ダウン症がある同県牛久市の名児耶(なごや)匠さん(50)。匠さんの財産管理を心配した父親が2007年に成年後見人に付いたため、選挙権を失った。

選挙権を制限する規定はもともと、判断力が欠如した「禁治産制度」の利用者を対象とし、同制度を改正して00年に始まった成年後見制度の下でも引き継がれた。原告側は「選挙権を奪うのは、障害者らの決定権を尊重した成年後見制度の理念に反する」と指摘。「選挙権は平等に保障されており、障害の有無などを理由に制限するのは許されない」と主張していた。

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参照ニュースURL

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130314-00000691-yom-soci

更新日時:2013年03月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「選挙権を返して」 成年後見で喪失、14日に初判決【日本経済新聞】

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成年後見人が付くと選挙権を失う公選法の規定は憲法違反だとして、茨城県牛久市の名児耶匠さん(50)が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が14日午後1時半、東京地裁で言い渡される。「また、3人で選挙に行きたい」。再び両親と投票できる日を願い、判決を待つ。

匠さんはダウン症で中程度の知的障害がある。特別支援学校卒業後、30年近く、家庭用品販売会社でラベル貼りなどの仕事を続けてきた。

成人してからは国政選挙も地方選挙も欠かさず投票。テレビのニュースや選挙公報で候補者を選び、3人で投票所へ。用紙には自筆で記入、期日前投票の経験もある。

しかし、2007年、父、清吉さん(81)が成年後見人になると、選挙の案内が届かなくなった。財産をだまし取られるようなことがないようにと、娘の生活を守るためにあえて利用した制度。「どうして重要な国民の権利を奪われなくちゃいけないんだ」と清吉さんが法定代理人となり、11年に提訴した。

裁判で国側は「選挙権を行使するには判断能力が必要。不正な投票に誘導される恐れもある」と指摘。「判断能力について個別に審査することは不可能で、成年後見制度を借用するのは合理性がある」と主張した。

清吉さんは「知的障害者でも成年後見人を付けなければ選挙権がある。不正投票と選挙権の剥奪を一緒に論じるのもおかしい」と憤る。

匠さんたちの行動をきっかけに、札幌、さいたま、京都の3地裁にも訴訟が広がった。この規定をめぐる司法判断は初めてとなる。「娘の1票とほかの人の1票に違いがあるのだろうか」と清吉さん。当日は家族全員で裁判所に行き、朗報を聞きたいと思っている。〔共同〕

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1202Z_S3A310C1CR8000/

更新日時:2013年03月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

釧路市、成年後見センター開設へ 専門職がサポート【北海道新聞】

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【釧路】釧路市は新年度、認知症などで判断能力が低下した高齢者らを支援する「釧路市成年後見センター」(仮称)を開設する。市民後見人らによる成年後見活動を、社会福祉士や弁護士ら専門職がサポートし、複雑で解決困難な事案に対応する体制をつくる。

成年後見センターは、成年後見制度を普及させるため国が各自治体に設置を求めており、市レベルでは釧路が道内で初めて。高齢者ら被後見人が介護保険サービスを契約する際や、財産をめぐって親族と係争中のケースなどでは、福祉や法律の専門的な助言が不可欠になるため、社会福祉士や弁護士らによる支援体制をつくるのが目的だ。

事業は《1》市民後見人活動のサポート《2》市民後見人養成《3》成年後見制度の普及啓発―などが柱。このうち中心となる《1》は市民からの相談を受けた後、釧路市、市民後見人、地域の弁護士や司法書士らで構成する「受任調整会議」を開き、釧路家庭裁判所への申立書類を作成したり、問題の解決に当たる。

センターの業務は釧路市社会福祉協議会に委託、4月1日に同協議会内に事務局を設置する。日常的には社会福祉士ら職員3人を配置して市民の相談を受ける。

釧路市はこれまでも市民後見人の養成講座を開催したり、市民が高齢者らに代わって財産管理などを行うNPO法人を昨年4月に発足させている。市障がい福祉課は「センター開設で市民後見人が専門職の支援を受けて安心して活動できる環境が整う」としている。(小野孝子)

参照ニュースURL

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki3/445242.html

更新日時:2013年02月24日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

横浜市「未成年後見人」の支援強化

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親の死亡や虐待による親権喪失などで、親や親権者がいない未成年者の親代わりとなり、監護・財産管理を行う未成年後見人。横浜市は、担い手不足問題の対策として、未成年後見人への報酬や保険料などを支援する新事業を2月からスタートさせた。

未成年後見人(以下=後見人)は責任が重い業務が多い一方で、報酬が無いため、担い手の確保が難しい。横浜市はこれまで、親や親権者のいない未成年者の高校卒業後の自立支援に対して、後見人を立てず、児童養護施設職員らの好意でサポートを行うなど、未成年後見制度を積極的に活用してこなかった。

市内児童養護施設に通う児童は、高校卒業と同時に退所しなければならず、その時点から、社会での自立が求められる。後見人のいない児童は、アパート契約や就職などの手続きが困難だった。しかし、後見人の担い手不足から施設職員が保証人にならざるを得ないことが多く、施設職員からは「(支援してあげたい気持ちはあるが)何人もの児童をボランティアでサポートし続けるのは負担が多く、簡単なことではない」との声もあがっていた。

市児童相談所では昨年9月、自立した生活を送るため、就職する児童への未成年後見が必要となるケースが出てきた。また、昨年から後見人への報酬や保険料などの費用を、国が半分補助する事業もスタート。この状況を踏まえ、市は今年度中に新事業を開始した。



○月額上限2万円を助成

新事業では、無報酬となっていた現状を改め、後見人への業務報酬(※月額上限2万、年額24万)と、児童本人と後見人が加入する損害賠償保険料が助成される。対象は市児童相談所が支援を行う20歳未満の児童。助成は児童が20歳になるまでの間。

これまで後見人は、未成年者が事件・事故で物を壊した場合などの損害賠償費用を肩代わりするケースもあったが、同事業ではそのような費用も助成される。市担当者は「保険料なども助成されるので、後見人の負担軽減にもなります。担い手を増やし、一人でも多くの児童をサポートしていきたい」と話す。



○「退所後のケアも必要」

後見人として現在、未成年者の監護を行う男性は「費用助成はありがたい」とした上で、親や親権者のいない児童が高校卒業と同時に退所を求められる現状について「いきなりの自立は難しい。退所後もしっかりと児童と繋がりを持って、社会全体で支援する必要がある」としている。

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http://www.townnews.co.jp/0104/2013/02/21/177095.html

更新日時:2013年02月24日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人:NPO、60代受刑者の出所後支援【毎日新聞】

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寝たきりで知的障害の疑いもある60代の男性受刑者の成年後見人に、NPO法人「名古屋成年後見センター」(名古屋市緑区)がなり、出所後の生活支援を行うことになった。引き取り手が見つからない男性を支援することで、犯罪を繰り返す「累犯者」に陥ることを防ぐ。専門家によると、服役中からNPO法人が成年後見人になるのは全国でも異例。【岡大介】

センターは、出所後の行き場がない同じ境遇の高齢者や障害者が罪を重ねることがないよう、成年後見人になるケースを増やしたい考え。専門家は「期待できる試み」と評価している。

センターによると、男性は09年の脳梗塞(こうそく)をきっかけに右半身がまひし、言葉も思うように出なくなって医療施設を転々とした。11年4月、タクシーに無賃乗車して詐欺罪で執行猶予付き判決を受けた。その10日後には無施錠の車から現金を盗んで検挙され、同7月に実刑判決を受けた。名古屋刑務所(愛知県みよし市)で服役している。

今月20日に出所予定だが、独身で両親とは死別。所持金も170円しかなく、生活のめどが立っていない。このため、刑務所や愛知県の施設「地域生活定着支援センター」の働きかけで昨年12月、名古屋成年後見センターが成年後見人となった。

同センターは有料老人ホームへの入所手続きなどを行い、生活保護費を管理して入居料を納めるなど、男性の生活を支援する。

法務省の統計では、11年に刑務所に入った受刑者のうち65歳以上の高齢者は8%、知的障害が疑われる人は22%を占める。

高齢者のうち服役2回以上は58%に上るなど、犯罪抑止や福祉面から累犯者対策がクローズアップされ、司法と福祉の連携強化が課題となっている。国は09年から、出所者の福祉支援を担う地域生活定着支援センターの設置を全国で進めている。

名古屋成年後見センターの石川徹理事長は「もっと早く男性に福祉の手が届いていれば、犯罪を重ねることもなかったと思う。今回の支援を成年後見制度の普及と活用につなげたい」と話す。

累犯問題に詳しい浜井浩一・龍谷大法科大学院教授(犯罪学)は「従来の刑務所には無かった発想だ。高齢者や知的障害者の受刑者に対する社会の関心が高まり、各地に地域生活定着支援センターができたからこそ生まれた成果で、累犯防止に向け期待できる試みだ」と評価している。

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http://mainichi.jp/select/news/20130220k0000m040157000c.html

更新日時:2013年02月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

県内初の市民後見人誕生/坂出市の2人選任【四国新聞社】

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判断能力が不十分な認知症高齢者らの財産管理などを代理・支援する成年後見制度で、高松家裁丸亀支部は23日までに、親族や法律専門家に代わって地域住民が行う「市民後見人」として香川県坂出市内の2人を選任した。市民後見人の誕生は県内初。2人は「生活を支える大切な仕事。責任は大きいが頑張りたい」と話している。

選任された2人は、坂出市が昨年、県内自治体で初めて開いた「市民後見人養成講座」に参加し、契約や登記、財産管理などの知識を習得。その後、法人後見人の市社会福祉協議会で支援員として約8カ月間、実務経験を積んできた。

現在、2人は後見人として各1人を担当。財産管理をはじめ、必要に応じて各種契約や入院手続きなどを代行する。また、同社協が成年後見監督人として2人の業務チェックや相談に応じるなどの支援を行っている。

市かいご課によると、現在、養成講座を終えた5人が同社協で実務経験を積んでおり、「市民後見人のニーズは高まっている。選任された人のフォローアップ体制の充実を図り、定着させていきたい」としている。

2000年に導入された成年後見制度では、後見人は親族や弁護士、司法書士らが担ってきた。しかし、高齢化に伴って全国的に成年後見の申し立て件数が増加し、国も市民後見人の養成に力を入れている。

同家裁によると、県内の成年後見申し立て件数は、2008年が183件、11年は234件で増加傾向にあるという。

参照ニュースURL

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20130124000181

更新日時:2013年01月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

高齢者虐待どう防ぐ【読売新聞】

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高齢者への虐待が問題になっていますが、現状は? 防止のためにどんな対策が取られていますか。

○地域ぐるみ介護負担減らす

厚生労働省の調査では、2011年度の虐待件数は1万6750件。前年度から14件減少し、06年度の調査開始から続いてきた増加傾向にストップがかかったが、依然として深刻な状況だ。同省も「一時的な結果かもしれず、楽観できない」としている。



虐待の大半が起きているのは「家庭内」で1万6599件。加害者は息子(41%)が最多で、夫(18%)、娘(17%)と続く。男性が多数を占める傾向は以前からで、理由として、女性に比べ

〈1〉家事や介護に不慣れで負担感が強い

〈2〉地域住民との交流が少なく一人で悩みを抱え込みやすい

――などが指摘されている。

虐待による死亡者は21人。全て家庭内で、半数が介護保険サービスを受けていなかった。介護者がサービスの利用法や相談窓口を知らず、追い詰められて虐待に至るケースも多いとみられる。

一方、特別養護老人ホームなどの「施設内」は151件で、前年度から55件(57・3%)増えて過去最多だった。虐待への意識が高まり、表面化しやすくなったようだ。

06年度に高齢者虐待防止法が施行され、国は本格的な対策に乗り出した。

同法では、市町村を取り組みの中心と位置づけ、相談窓口の設置や関係機関との連携などを義務づけている。

虐待防止には、介護者の負担軽減が重要になる。

厚労省は市町村に対し、介護事業所や医療機関、地域住民などによる虐待防止ネットワークを構築し、早期発見・支援に取り組むよう求めている。ただ、3割の市町村が未整備で、対応が急がれる。

認知症への理解を広めることも課題。虐待被害者の48%は認知症だった。意思疎通の難しさが介護者の負担感を強めているとみられる。症状の特性やケア方法を知ることは負担軽減につながる。介護が必要な認知症高齢者は300万人を超え、今後さらに増える。家族への啓発や施設職員の研修の充実が求められる。

防止法では、虐待を発見した人に市町村への通報を義務づけている。地域ぐるみで虐待防止に取り組む必要がある。(高橋圭史)



(2013年1月29日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=71845

更新日時:2013年01月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

行き場のない低所得高齢者 受け皿いまだ整わず【東京新聞】

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十人が火災で死亡した群馬県渋川市の老人施設「たまゆら」を運営していたNPO法人(解散)の元理事長に有罪を言い渡した十八日の前橋地裁判決。火災から三年十カ月となる今でも、身寄りのない低所得の高齢者を受け入れる認可施設は足りないままだ。たまゆらのような無届け施設が受け皿を果たしている事情は変わっていない。 (伊藤弘喜)

NPO法人「ふるさとの会」(東京都台東区)はたまゆら火災で行き場を失った元入所者の三人を受け入れた。林栄さん(83)は会が運営する無届け施設「自立援助ホームふるさと晃(あきら)荘」で暮らす。

軽い認知症がある。昨夏は二度、かつて暮らした東京・錦糸町で帰り道が分からなくなった。二十代で結婚したが、長女の誕生後に離婚。二十年の独り暮らしで体調を壊し、生活保護を受けるようになった。たまゆらでは「みんなとカラオケをするのが楽しかった」とほほ笑む。

たまゆらで亡くなった十人のうち六人は墨田区の生活保護を受けていた。特別養護老人ホームに空きがなく、有料老人ホームには生活保護費では入れない。林さんと六人も墨田区のあっせんでたまゆらに入っていた。

ふるさとの会は二〇〇五年から、低所得の高齢者が暮らせる受け皿をつくろうと、改修済み古アパートを借り上げ、空き家をなくしたい大家と高齢者をつないできた。

入居者は六畳間を二つに仕切った個室に暮らし、必要なら訪問介護など介護保険のサービスを受けられる。さらに薬の管理や外出の付き添いなど身の回りの世話をする職員が常駐する。介護保険や生活保護に含まれない付加的な支援だ。

しかし、入居者が生活保護費だけで暮らせるよう運営費は切り詰めざるを得ない。病気や障害が重くなると、人手に不安がある。滝脇憲常務理事は「行政には空き家などの資源を生かし生活支援する制度設計をしてほしい」と訴える。

厚生労働省によると全国の有料老人ホームのうち二百五十九施設(一一年十月現在)が無届け。国は低所得者向けの軽費老人ホームを増やそうと設置基準を緩和し、国と都は補助制度も設けた。しかし、都内で開設されたのは十五施設二百五十一人分(一月現在)で、目標の二百四十施設二千四百人分には遠く及ばない。都の担当者は「事業が始まって間もない。失敗ではない」と話す。



前橋地裁の判決はたまゆらを運営していた元NPO法人理事長の高桑五郎被告(88)に禁錮二年、執行猶予四年(求刑禁錮二年六月)、元理事久保トミ子被告(76)に無罪(求刑禁錮一年六月)。高桑被告は会見であらためて謝罪するとともに「低所得者を受け入れる施設は満たされておらず、行政の光を当てていただきたい」と福祉への思いを語った。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013011902000139.html

更新日時:2013年01月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度に理解を 吉本芸人招き来月講演会 奈良

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認知症患者や知的障害者らの財産保護を目的とした「成年後見制度」への理解を深めるため、奈良市社会福祉協議会は2月9日、市西部公民館(同市学園南)で、吉本興業の芸人を招いた講演会を開催する。

制度に詳しい西村香苗弁護士が講師役となり、芸人のテンダラー、スマイル、林家笑丸さんが生徒役となる形で解説する。

同協議会の担当者は「制度の解説は堅い話になりがちだが、芸人さんもまじえて説明してもらうので、分かりやすく伝えられる」と話している。

当日は、悪徳訪問販売の被害防止を呼びかける帝塚山大演劇部の寸劇も披露される。

市内在住者か、市内への通勤・通学者が対象。入場無料。会場では手話通訳もある。300人を募集し、定員になり次第、応募を締め切る。問い合わせは、同協議会((電)0742・30・2525)。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/region/news/130111/nar13011102400000-n1.htm

更新日時:2013年01月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

家裁の裁判官を増員へ…最高裁、後見や離婚増で【読売新聞】

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判断力の衰えた高齢者の後見や離婚など家庭に関する審判や調停(家事事件)の急増を受け、最高裁は4月から、家庭裁判所の裁判官を20~30人規模で増やす方針を固めた。

1日には家事事件の手続きを利用しやすくした新たな法律が施行され、家裁への申し立てがさらに増えることも予想される。少子高齢化社会の到来を踏まえ、態勢の強化を図る。

司法制度改革で法曹人口は拡大し、裁判官も2002年から10年で約600人増えたが、多くは裁判員裁判が始まった刑事、知財など専門分野が細分化された民事に回り、家裁への重点配置はなかった。

背景にあるのは、家事事件の増加だ。判断力の衰えた高齢者らの財産管理などを行う後見人の選任や、離婚後の親子の面会交流や子どもの養育費を巡る争いなど、11年に家裁に申し立てられた審判や調停は77万4147件に上り、10年前の1・3倍に増えた。

特に成年後見制度では、後見人の選任や監督処分などの件数が、11年は11万4436件と、制度が導入された00年の9・1倍に膨らんだ。

しかも、後見人が高齢者らの資産を着服する事件も多発。最高裁によると、昨年3月までの1年10か月間で被害は550件、被害総額は54億円を超えた。昨年2月には、広島で起きた後見人による横領事件に絡み、家裁支部の監督が不十分だったとして国に約200万円の賠償命令が出ており、「家裁がもっと積極的に後見人を監督すべきだ」との指摘もある。

1日には、家事事件の手続きの基本的な事項を整備し、制度を拡充して利用しやすくした「家事事件手続法」が施行された。審判や調停が民事訴訟に準じて厳格に進められるようになり、裁判官の関与が今まで以上に求められる。

(2013年1月6日17時23分 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130106-OYT1T00032.htm?from=ylist

更新日時:2012年12月31日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

障害者雇用、達成が5割未満 岡山労働局が県内企業調査

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岡山労働局は今年の岡山県内企業の障害者雇用状況をまとめた。法定雇用率1・8%を達成した企業(従業員56人以上)は50%を切り、過去2番目の低さとなった。来年4月からは2%へ引き上げられ、対象も従業員50人以上に広がるため、同局職業対策課は「十分な周知と対策がなければ一層の悪化が懸念される」と危機感を募らせている。

1171社の報告(6月1日現在)に基づき、身体、知的、精神障害者の雇用状況を集計した。雇用されている障害者は4566人(前年比250人増)と、統計がある1977年以降で最多を更新。全労働者に占める割合は1・82%(同0・08ポイント増)だった。障害種別では身体66・4%、知的29・9%、精神3・7%となった。業種は医療・福祉と製造で半数以上を占めた。

一方、現行法定率の達成企業は49・8%(同0・3ポイント減)にとどまり、最悪だった2004年の49・6%に迫る低水準。今回の集計結果に引き上げ後の法定率を当てはめた場合、未達成企業は44・2%と大幅に悪化する。

未達成企業(現行は従業員200人以上、2015年4月から同100人以上)には、欠員1人当たり月5万円の納付金が課され、長く改善されない場合は企業名が公表される。しかし、現行雇用率に引き上げられた98年を最後に、達成率は一度も60%台を回復せず悪化の一途をたどる。【山陽新聞】

参照ニュースURL

http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2012123009341811/

更新日時:2012年12月31日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

県内初、認定NPO法人に 成年後見センターもりおか【岩手】

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本県初の認定NPO法人に対する認定証交付式は26日、県庁で行われた。県内第1号となったのは知的障害者の成年後見に取り組む盛岡市のNPO法人「成年後見センターもりおか」で、県の中村一郎政策地域部長から石橋乙秀理事長に証書が手渡された。

同法人は、知的障害者の成年後見を目的に2008年10月に設立。弁護士や税理士、福祉関係者といった専門知識を備えたスタッフに保護者も交えた組織体制で被後見人を支援している。

認定期間は5年間。中村部長は「ぜひ他の模範となってほしい。活動を普及させるきっかけにもなれば」と期待。石橋理事長は「認定を受けることで財政面が落ち着く。活動をこれまで以上に充実させたい」と話し、今後は人材育成にも力を入れていく考えを示した。

認定NPO法人は、一定要件を満たすNPO法人を税制面で優遇する制度。また、個人や法人が寄付した場合には、寄付金の一定額を所得税の課税対象から控除できるなどの特例措置を受けられるようにすることで、外部から資金を集めやすくしている。

参照ニュースURL

http://www.iwanichi.co.jp/ken/item_32627.html

更新日時:2012年12月25日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

サービス付き高齢者向け住宅【ダイヤモンド】

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高齢化が急速に進む中、新しい高齢者用の賃貸等の住まい「サービス付き高齢者向け住宅」の普及が本格化している。バリアフリー構造や一定の面積・設備、ケアの専門家による見守りサービスなどの基準はあるが、その住宅によって併設されるサービス内容は大きく違う。“サ付き”への入居に当たって何に注意すればよいのか、専門家の中村寿美子氏に聞いた。

『サービス付き高齢者向け住宅』は、利用権方式の有料老人ホームと異なり、ほとんどが“賃貸住宅”であることを理解する必要があります。“サ付き”に関して、数多くの相談を受けますが、その多くは、有料老人ホームと勘違いしているケースが多いのです。入居に当たっては、個々の住宅によって違う付帯サービスを正しく理解することが重要です」 と語るのは、高齢者の住まいに関する相談を長年担当している中村寿美子氏である。



○今後10年間で60万戸を計画

「サービス付き高齢者向け住宅」は2011年10月、高齢者単身・夫婦世帯が、安心して居住できる賃貸等の住まいとして、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により創設された登録制度によるもの。制度がつくられた背景には、急速に進む高齢化の中で、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅の供給が不足していることがあった。

「現在、特別養護老人ホームへの入居を待機している人たちは約43万人いるともいわれています。一方で介護付き有料老人ホームは、自治体の総量規制などがネックになって数が伸びず、特に都市部では需要と供給のマッチングが上手く進んでいません」(中村氏)。「サービス付き高齢者向け住宅」は、こうした状況下の救世主的な存在として誕生したのである。正確にいうと、従来の「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」の3類型を一本化したものであり、国土交通省・厚生労働省では、今後10年間で60万戸を整備する計画だという。



○「安否確認」「生活相談」が必須のサービス

こうした登録基準の他に、介護・医療・生活支援サービスが提供または併設されている場合があるが、それは各住宅によって内容が違うので事前の確認が必要になる。

「“サ付き”には、必ずしも医療サービスは付いていません。ゆえに、医療関係のオプションサービスの確認が重要です」(中村氏)。医療法人が運営する“サ付き”には、多くの場合訪問医療や訪問看護が用意されているという 。“サ付き”のほとんどが賃貸住宅であることを踏まえた選択が必要なのだ。

一方賃貸住宅ゆえのメリットもある。一般的に「例えば、入居時に敷金を支払いますが、有料老人ホームのように高額な一時金の支払いはありません。比較的少額でリーズナブルな家賃で利用できる点がメリットではないでしょうか。また居室の移動がないこと、時間割りなどに束縛されないで自分の生活ができることなどの利点があります」。



○住み慣れた環境で、必要なサービスを

「サービス付き高齢者向け住宅」を選ぶポイントとしては、(1)商業地域か住宅街かという立地条件(2)最寄り駅からの交通アクセス(3)医療機関や金融機関などの有無を含めた周辺環境(4)食事サービスの状況(5)居室の間取りや方角などを確認したい。「高齢になると、坂道があるか否かが重要になったりします。また通院率が高くなる歯医者や皮膚科が近くにあるか。食事サービスに関しては、食事サービスの有無、建物内で調理するのか弁当などの配食なのかどうかの確認。居室の方角というのは、朝日が差し込む東向きか、西日が当たる西向きか、24時間の暮らしを考慮する必要があります」と中村氏は解説する。

「サービス付き高齢者向け住宅」には、事業者の参入を誘導するために、補助金や税制、融資などについてさまざまな優遇措置が設けられている。例えば補助金については、建築費の10分の1、改修費は3分の1(1戸当たりの上限100万円)が国費から拠出される。またデイサービスや訪問介護や介護、食事サービス施設などを併設する場合の補助金制度もある。大規模になりがちな有料老人ホームと違い、土地のオーナーが土地活用のために事業を始めるなど、市街地の狭小地が利用されるケースもある。入居者にとっては、住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続けられるというメリットが生まれる。

中村氏は最後にこうアドバイスする。「“サ付き”に限らず、高齢者の住まいを考えるに当たっては、自分が(入居者が)どういう暮らしを希望しているのか、その住まいに期待することは何かを明確にしておくことが大切です。元気なときに考えていたことでも、要介護状態になると考え方が変わってくるのが“老いの現実”。逆に言えば、元気なときにこそ、高齢者の住まいのあり方を理解し、幅広く情報を集めておくことが肝要になるのです」

【中村寿美子氏】

ニュー・ライフ・フロンティア取締役、有料老人ホーム・介護情報館 館長。30代で夫の両親の介護を経験し、カウンセリングを学ぶ。40歳で都内有料老人ホームに再就職し、120名の高齢者のお世話を経験。現在まで介護や高齢期の住まいに関する相談2万件以上の実績を持つ。2005年から現職。内閣府の規制・制度改革ライフ(医療と介護)分科会ワーキングメンバー(10年度)他。『後悔しない有料老人ホームの選び方がわかる本』(講談社)など、著書多数。 では「サービス付き高齢者向け住宅」と呼ばれるのはどのようなものなのか。その登録基準は、まず「規模や設備」に関して、各専用部分の床面積が原則25平方メートル以上で、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたもの、建物内がバリアフリーであることが条件となる(条件付きで18平方メートル以上とする場合もある)。「サービス」に関しては、「安否確認」と「生活相談」が必須となり、これらを提供するケア専門家が少なくとも日中は建物内に常駐することが義務付けられている。

参照ニュースURL

http://diamond.jp/articles/-/29538

更新日時:2012年12月23日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

健康食品「送りつけ」高齢者に購入迫る手口急増【読売新聞】

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注文していない健康食品を送りつけられ、業者から購入を迫られるトラブルが高齢者を中心に急増している。

記憶力や判断力の衰えにつけ込んだ手口で、今年度に各地の消費生活窓口に寄せられた健康食品販売を巡る相談件数は前年度同期の2倍を突破している。「申し込んだのだから代金を支払え」とどう喝まがいの文句で押し切るケースも多く、国民生活センターが注意を呼びかけている。

「注文していない7万5000円のサプリメントについて業者から電話で注文を受けたと言われた。受け取らなければ運送代や梱包(こんぽう)代を請求すると脅された」

名古屋市消費生活センターに9月、70歳代の男性から相談があった。年金生活で高額商品を注文する余裕はなく、覚えもないため断ったが、「先日、あなたの声で注文を受け、録音もした。弁護士を連れて行くので出張費も請求する」と言われたという。

センターが間に入り、商品を送らないことを約束させたが、業者側は「送付日の調整もしたはず」と言い張ったという。

三重県内の窓口にも9月、80歳代の男性から「申し込まれた商品を配達すると電話があり、代金引き換え配達で荷物が届いた」と相談があった。身に覚えがないため受け取りを拒否すると、業者から「会社をつぶす気か」と脅すような電話があり、やむなく再配達を受けて2万円を払ったという。

国民生活センターによると、先に電話し、契約があったように思いこませてから健康食品を送りつける手口は今年夏頃から全国的に目立ち始めた。各地の窓口が今年4月~今月15日に受け付けた健康食品の販売を巡る相談件数は前年度同期比2・1倍の3515件。新しい手口の相談が全体を押し上げているという。

この手口に絞り、愛知県が県内の各窓口に寄せられた相談を集計したところ、4~10月で前年度同期の1・7倍の71件に上り、既に前年度全体の62件を超えた。相談者は70歳以上が60%。実際に払ったのは少なくとも17件で、中には22万円を払ったケースもあった。

国民生活センターによると、相談で名前がよく出てくる業者は数十社あるが、書面の形式などが酷似した社も多く、「少数業者が幾つも名前を使い分けている可能性もある」とみている。

担当者は「高齢者が標的にされやすく、電話で感触を確かめて成功しそうな所に送っているのでは」と分析。「頼んでいない品物が届いたら、まずは受け取りを拒否してほしい。もし、代金を支払ってしまった場合は、一定期間内であれば無条件で解約できるクーリングオフ制度もあるので、最寄りの消費生活窓口に相談してほしい」としている。

(2012年12月23日12時38分 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121221-OYT1T00321.htm?from=ylist

更新日時:2012年12月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

家族などから高齢者への虐待 依然多い

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お年寄りが、一緒に暮らす家族などから虐待を受けたケースは、昨年度、全国でおよそ1万6600件に上り、過去最多だった前の年より僅かに減ったものの、依然として多い状況が続いていることが、厚生労働省のまとめで分かりました。

厚生労働省は、全国の自治体を通じて、お年寄りへの虐待の件数を毎年、まとめています。

それによりますと、昨年度1年間に、お年寄りが、一緒に暮らす家族などから虐待を受けたケースは、1万6599件に上りました。

これは過去最多だった前の年より69件減ったものの、依然として多い状況が続いています。

虐待の内容は、複数回答で、体をたたくなどの「身体的虐待」が64%で最も多く、次いで暴言などの「心理的虐待」が37%、年金を勝手に使うなどの「経済的虐待」が25%、オムツ交換をしないといった「介護放棄」が24%となっています。

虐待したのは、息子が40%と最も多く、次いで、夫が17%、娘が16%でした。

また、虐待を受けたお年寄りのうち、およそ半数に当たる48%に、認知症の症状があったということです。 さらに、虐待で死亡したお年寄りは、殺人や心中などを含めて21人に上りました。

厚生労働省は、「家族による虐待は、認知症の症状にうまく対応できず、追い詰められた末に起きているケースが多いので、自治体の職員が家庭を訪問し、必要な介護サービスの利用につなげるなど重点的に支援していきたい」としています。

参照ニュースURL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121222/t10014372391000.html

更新日時:2012年12月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

障害者虐待防止法シンポ:「権利侵害なくそう」千代田/東京

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10月に施行された障害者虐待防止法を生かし、ハンディのある人への権利侵害をなくそうと、シンポジウム「障害者虐待防止法をどう活用していくか」(日本弁護士連合会主催)が17日、千代田区の弁護士会館でが開かれた。

同法は、家庭と施設、職場で虐待やそのおそれのある状況を発見した人に自治体への通報を義務づけた。

第1部は、知的障害のある従業員に対する虐待を放置した国の責任が初めて認められた国家賠償訴訟「サングループ事件」(滋賀県)弁護団で、日弁連高齢者・障害者の権利に関する委員会事務局長の青木佳史弁護士が講演。

障害者虐待防止法につながったとされる大津地裁の勝訴判決(03年)を踏まえ、「従業員が鎖で縛られたりした工場は住宅地にあったが、10年間放置された。障害のある人の立場で虐待の兆候に気づいて動き、関係者がつながる。それを地域の『仕組み』とするのが重要」と訴えた。

第2部は、法律を地域、施設、職場でどう生かすかについてのシンポジウム。

市町村の窓口で、福祉分野の経験のない一般事務職員が対応し判断に迷う場合もあるとの指摘に対し、厚生労働省の曽根直樹・虐待防止専門官は「分からないのを隠さず、周囲に助けてもらうのが大切」と指摘した。

また、網膜はく離を起こすまで自分の顔をたたくといった強度の行動障害の人を巡り、身体拘束をしない支援に取り組んできた社会福祉法人北摂杉の子会の松上利男常務理事は「利用者を『さん』づけにしているかなど、職員は毎月、46項目の具体的な支援について振り返っている」として、力で抑えない対応は可能と話した。【毎日新聞 野倉恵】 .

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20121219ddlk13040104000c.html

更新日時:2012年12月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人の弁護士が着服か 大阪弁護士会が懲戒請求【朝日新聞】

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大阪弁護士会は17日、成年後見人を務める女性の金約1326万円を着服したとして小幡一樹(おばたかずき)弁護士(44)を同会綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。11月15日付。小幡弁護士を選任した大阪家裁は今月13日、業務上横領容疑で大阪地検に告発したという。

同会によると、小幡弁護士は2月、成年後見人として管理していた60代女性の土地や建物を売却。代金約1326万円を自分の口座に振り込ませたという。10月に女性側が家裁に連絡。小幡弁護士は会の調査に「別の複数の民事事件の支払金にあてた」と認め、全額を返したという。

今後、同会の綱紀委員会が「懲戒処分相当」と議決すれば、懲戒委員会が懲戒処分にあたるかを決める。

同会では10月にも、成年後見人を務めた女性の預金約550万円を着服したとして別の弁護士(44)が業務上横領罪などで起訴された。藪野(やぶの)恒明会長は「横領事案が短期間に重なり誠に遺憾(いかん)」との談話を出した。

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参照ニュースURL

http://www.asahi.com/national/update/1218/OSK201212170184.html

更新日時:2012年12月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

急増中!認知症の金持ちを狙う暴力団・悪徳弁護士【PRESIDENT】

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プロにかかると素人が逃れるのは至難の業だ

「私の母親が認知症となったとき、どこから聞きつけたのかマルチ商法や新興宗教の人が連日自宅に押しかけてきました」――医師・弁護士らを対象とした危機管理のアドバイスを行う平塚俊樹・武蔵野学院大学客員教授が言う。

「まだ判断能力が残っているうちに、公証役場に行って任意後見人契約を結び、財産の管理権を私に移しました。法務局に登記されますから、新しいのは来なくなりました。彼らはそういうところを見ています。しつこいのはその後も来ましたが……」

巨額の資産を持つ独居老人が認知症に……世に徘徊する魑魅魍魎の恰好のターゲットである。物理的な防壁もさることながら、プロの手にかかると法的な防壁もきわめて怪しくなる。

「悪い奴が独り暮らしの老資産家に接近するときは、娘や息子と同年代で容姿の似た者を毎日訪問させます。老人は話を聞いてもらうのが嬉しくてつい気を許し、家族同然の仲に」(平塚氏)

ある独居老人が亡くなって、相続の手続きのために親族が集まってみると、いつの間にか自宅に抵当が付いて、暴力団関係者に1億円借りたことになっていた……警察にそんなケースの相談を受けたというある弁護士が言う。

「その老人はお金は十分持っていたから、借りる理由はないし借りていないという確信はある。でも、亡くなった後だからその証明が難しい」

警察はその暴力団を捕まえることはできても、抵当権は外せない。共に協力して、暴力団の追及は警察が、民事のほうは弁護士たちが担当したという。

「相手は準構成員が多いですね。不動産だと司法書士が間に入って面倒だから、最近相談が多いのは借用書で返済を迫ってくるケース。裁判所は筆跡鑑定を判決に加味しないし、いまだに『印鑑の偽造はありえない』などと考えているから、1000万、2000万円を簡単に持っていかれる」(平塚氏)

前出の弁護士に言わせると、「身柄を取ったもん勝ち」。暴力団が老人の身柄を保護して「家族にDVを受けた」と言わせて裁判を起こし、親族から資産を根こそぎ巻き上げるケースもある。

「私もそうした相談を3件受けましたが、裁判はすべて劣勢。港区内のマンションを4棟やられた件もあります。法廷では一般人も暴力団員も扱いは変わりませんから……」(平塚氏)

平塚氏が最近よく相談を受けるのは、何と弁護士が首謀者となるケースとか。繰り返すが、プロが“その気”になれば素人が逃れるのは至難の業。弁護士の窮乏ぶりが顕著な今、彼らの道義心以外に歯止めのない現状は空恐ろしい。

類似ケースを挙げよう。資産約2億5000万円を持っていた70代後半の女性(当時、Aさんとする)。亡夫との間に子はない。都内で独り暮らしをしていたAさんの代わりに、この案件を担当した若手弁護士が取材に応じた。

「一度騙されて養子縁組したある男性の使い込みが判明した際、弁護士の夫と別れた50代(当時)女性が『そんな男とは離縁させてあげる』と言ってAさんに接近してきた」

2004年11月、気分の悪くなったAさんが救急車で搬送され、そのまま入院。「少しボケが入って」(同)一時的に判断能力が落ちた。

異変は直後から始まった。翌12月、女性とその娘2人の計3名とAさんとの間で養子縁組が成立した。

「翌年1月には、Aさんと女性との間で任意後見契約が結ばれている」(同)

5月には、Aさんの自宅取り壊しとマンション建築が決定。名義は女性の長女で、土地に抵当権も付いた。さらに都内の別の土地を3人に贈与。また別個の土地にあったAさんのアパートも同様に贈与……と、わずか1年足らずの間にAさん所有の不動産が次々とこの母娘の手に落ちてしまった。

「元夫の仲間の弁護士との共謀だったようです。入院中にこれだけやられて、Aさんは帰る家がなくなった。その後2年間で預貯金約8000万円が抜かれ、不動産約1億2000万円と合わせると、約2億円が女性親子の手中に入った計算になります」(同)

そして07年9月、女性は満を持してAさんの成年後見人に。

「これでAさんの資産の管理権はすべてこの女性が握った。そのためAさんが自分の財産の状態を調べようと思っても調べられず、取り戻すこともできなくなった。被後見人は後見人相手に裁判などできないから、この件が法廷で追及されることはまずありません」

任意後見人と違って、成年後見人は定期的に資産の状況を裁判所に報告しなければならない。しかしそれ以前の出来事については、裁判所は我関せず。“完全犯罪”成ったかに見えたが……。

「Aさんの意識が戻ってきたんです。女性に『通帳はどうなっているのか』などと問い質したが、『大丈夫』と言うばかりで隠したまま。Aさんは不信感を抱いて、病院に自分の姪を探してもらうよう要請した」(同)“Aさんには身寄りがない”と説明するこの母娘を不審がっていた病院の協力も得て、時間はかかったが姪と連絡を取ることに成功、病院も母娘との面会を拒否した。母娘側も負けじと、「病院がAさんを軟禁している」と人身保護請求をかけてきたが、08年10月、Aさん側は裁判所に、財産の横領を理由に後見人解任の申し立てを行った。

「刑事事件になる話だから解任、場合によっては業務上横領まで問うつもりでしたが、裁判所は『面倒だからイヤ』という物腰。結局、女性が解任を恐れてみずから辞任する形となった」(同)

Aさん本人が法廷で「もう彼女らとは会いたくない」と訴えたことで人身保護請求は却下された。財産の管理権を取り戻したAさん側は、今度は母娘に対し離縁の訴え。Aさんが亡くなった際、残りの財産を母娘の手に渡さぬためだ。加えて、奪われた不動産の登記移転の請求、Aさんの資産管理会社社長となっていた女性の辞任を求める株主代表訴訟(Aさんが100%株主)の計3つの訴訟を起こしたのだが……。

「離縁の第1審は敗訴。離縁は、最近は破綻していれば別れられる(破綻主義)離婚とは違って、相手がやらかしたことを立証する必要がある(有責主義)。しかし、養子縁組以降のAさんの記憶は、いうまでもなく曖昧。かすかにどこかの法律事務所に連れていかれた記憶があるだけです。逆に、向こう側はいくらでも証拠を出してくる。贈与の契約書や、名義書き換えの際に司法書士が立ち会ってサインしている写真まで撮ってあった」(同)

すぐに控訴したものの、結局、「離縁はするが、過去の2億円についてはこれ以上返せとは言わない」という条件で和解することに。母娘がまだ気付いていなかった残り数千万円の資産も、裁判中にAさんが亡くなれば母娘の手に渡る。苦渋の決断だった。

こうしたケースは、あらかじめ親との間で先の任意後見契約を結ぶことが武器となるが、心理的な抵抗も大きいうえに必ずしも万能ではないという。

「預貯金8000万円は娘の留学費用。月々200万円近いマンションの家賃収入で、今ごろこの母娘は悠々自適でしょうね」――この弁護士でなくとも、恐怖と怒りを覚えるのは当然だ。

参照ニュースURL

http://president.jp/articles/-/8024

更新日時:2012年11月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度:「助っ人」は住民 沖縄市社協、後見サポーター制導入

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【沖縄】認知症の高齢者や知的障がい者ら判断能力が不十分な人を補佐し、本人に代わって財産管理や法律行為をする「成年後見制度」の「法人(組織)後見人」に指定されている沖縄市社会福祉協議会は、地域住民が被後見人(補佐を受ける人)の見守り活動を手伝う「法人後見サポーター」制度を導入する。12月に養成講座を開き、2013年度の本格導入を目指す。住民の力を借りて被後見人との接触の機会を増やし、支援の質を高めると同時に、認知症や障がいへの理解者を増やし、認知症や障がいがあっても住みやすい地域づくりを目指す。

法人後見サポーター制度の導入は県内初。

同市社協が現在担当している被後見人は19人。一方、担当の専門員は1人だけで、専門員は支払いや資料作りなどの事務も行うため、被後見人との面談は月に1度程度しか行えないのが実情だという。同社協はサポーター制度の導入によって被補佐人との面談を増やして信頼関係を築き、より本人の希望に沿った支援ができると見込んでいる。

サポーターは市内の在住者や勤務者が登録対象。財産管理などをめぐる個人的なトラブルを防ぎ、市社協が責任を持って運営するために、市社協非常勤職員の有償ボランティアとして登録する形を検討している。

サポーター養成講座は市の委託を受けて開催する。その後、受講者への意向調査や実習を経て13年度からの配置を目指す。講座は定員35人だが既に定員に達しているという。担当する市社協の富満明日香さんは「思っていたよりも成年後見制度への関心が高い。施設などに勤務し、知識を付けたい人が多いようだ」と好感触を得ている。

同じく担当の知花椿さんは、成年後見制度に比べ、認知症や障がいの程度が低い人が対象の「地域福祉権利擁護事業」も、支援員不足で利用待機者が相次いでいると説明し、「最終的には権利擁護事業のサポーターも養成したい。地域の人が地域を支える仕組みができれば、地域福祉の底上げにもつながる」と話した。(島袋良太)

<用語>法人後見

成年後見人制度で、身寄りがないなどの理由で適切な後見人がいない人を対象とした、社会福祉法人や法律専門家の公益法人などの組織が後見人を務める制度。本人の生活状況、家族や親族関係を調査し、一定の手順を経た上で法人後見が妥当と判断した場合、市町村長が家庭裁判所に申し立て、選定を受ける。

(琉球新報) .

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/okinawa/news/20121125rky00m040008000c.html

更新日時:2012年11月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見の重要性とは…中央大で読売講座

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中央大学法学部と読売新聞立川支局が共催する連続市民講座「リスク社会に生きる 法、政治、そして未来」の第7回が17日、八王子市東中野の同大多摩キャンパス3号館(文学部棟)3115教室で開かれた。

 同学部の新井誠教授(民法)が「高齢社会のリスクを避ける成年後見制度」と題して講義し、約370人が熱心に耳を傾けた。

 新井教授はまず、高齢になり、認知症などで判断能力が低下すると、様々な契約行為において自己決定することが難しくなると説明した。その上で、成年後見制度では後見人が代わりに契約を結ぶが、「残りの人生をその人らしく充実させるため、(親戚などが)財産管理するためだけでなく、本人が医療や介護について決定するために使うべきだ」と強調。自分の判断能力が衰えた場合に備え、あらかじめ支援者と支援内容を契約で決めておく「任意後見」が重要な役割を果たすと指摘した。

 ただ、日本は世界一の高齢社会にもかかわらず、2000年の制度導入以降、任意後見の利用が諸外国に比べて低迷していることをデータで示し、自己決定への意識が低いと語った。

 また、家族関係の希薄化で、判断能力が低下した高齢者を社会全体で支えていく必要もあるとして、親族以外の第三者が後見人になる「市民後見人」の役割にも期待を表した。

 稲城市押立の女性(71)は「仕事をリタイアし、夫婦二人で暮らしている。平穏に暮らしていると気付かないが、認知症になった場合の介護や医療など、もう一歩踏みこんで考えるきっかけになった」と話していた。

 連続市民講座は全10回。毎回土曜日に開催し、来年3月まで月1回のペースで開く(2月は休み)。次回は、秦公正教授が「民事訴訟の当事者となることのリスク」と題して講義する。

(2012年11月18日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20121118-OYT8T00275.htm

更新日時:2012年11月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

横領:成年後見人の司法書士が25万円容疑で逮捕【群馬】

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成年後見人をしていた女性の口座から現金を引き出し着服したとして、桐生署は13日、桐生市東4、司法書士、小堀良治容疑者(50)を業務上横領容疑で逮捕した。小堀容疑者は「2月ごろから、200万円以上を横領した」と供述している。

逮捕容疑は、桐生市の無職女性(89)の成年後見人として財産管理をしていた9月28日、同市内の金融機関で、女性の口座から現金25万円を引き出し、着服したとしている。

同署によると、小堀容疑者は07年10月、女性の成年後見人として選任された。横領した金は「生活費に使った」と供述している。10月7日夜に、自ら同署に自首したという。

成年後見人制度は、判断能力が不十分な高齢者や障害者の財産を守るため、00年に始まった。【毎日新聞角田直哉】 .

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/gunma/news/20121114ddlk10040029000c.html

更新日時:2012年10月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

弁護士が不正に4400万円取得か 福岡、後見人に嘘の指示

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福岡県弁護士会は25日、同弁護士会所属の島内正人弁護士(66)が、県内の女性の財産約4400万円を不正に自分の口座に振り込ませていた疑いがあると発表した。懲戒処分へ向けた調査を進める。島内弁護士は事実関係を認め、「生活費などに充てた」と説明しているという。

 島内弁護士は2004年度の九州弁護士会連合会理事長。福岡県弁護士会の副会長も歴任した。

 同弁護士会によると、島内弁護士は裁判所に選任された成年後見監督人として、女性の成年後見人に対し「裁判所からの指示だ」とうそを言って、9月までの約2年間に計8回にわたり計約4400万円を自分の口座に振り込ませていたという。

 島内弁護士は1972年に弁護士登録。99年からは福岡県弁護士会の綱紀委員として懲戒請求事案の調査も担当していたが、25日に辞任した。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2505I_W2A021C1CC0000/

更新日時:2012年10月23日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

追跡・発掘:成年後見人制度発覚遅れ、流用被害高額化「財産報告は2、3年に1度【山梨】

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【毎日新聞地方版】

父親(85)の成年後見人をしていた娘(53)とその夫(56)が先月26日、預金9000万円を横領したとして、鰍沢署に業務上横領容疑で逮捕された。判断能力が不十分な高齢者や障害者らを守るための成年後見制度。なぜ被害が発生したのか。高齢者らの資産を守るにはどうすれば良いのか。制度の現状を取材した。【片平知宏】



◇会社資金に流用

県警などによると、被害に遭った男性は現在病気で甲府市の施設に入所中。娘が08年7月に甲府家裁から後見人に選任された。昨年12月に家裁は後見人を解任し、今年2月に2人を県警に刑事告発した。逮捕後、娘と夫は「(夫が社長を務める)会社の運営資金に使った」と供述しているという。

成年後見人には一緒にいる時間が長く、意思疎通をしやすい親族が選ばれることが多い。裁判所によると、県内で05〜11年に選ばれた後見人1275人のうち932人と7割以上が親族だ。

一方、後見人による流用被害は県内で10年6月〜11年9月にも2件4920万円。全国の状況(10年6月〜12年3月)をみると、親族らによる流用が538件計52億6000万円、弁護士ら専門職による流用が12件2億円だった。



◇「いずれ相続」

 親族による流用が起きやすい理由について、司法書士でつくる「成年後見センター・リーガルサポート山梨」の小林恵支部長は「財産は家族のもので『どうせ相続するから』という意識の人が多い」と指摘する。しかし、後見制度はあくまで個人の財産を守る制度。家族でも「使い込み」は今回のように刑事責任も問われる。小林支部長は「裁判所から選ばれた『公的な立場』と意識すべきだ」と話す。

一方、小林支部長は裁判所の人手不足も指摘する。「制度が始まって12年。被後見人は増えたが、職員が追いつかない。財産の報告は2、3年に1度で、発覚が遅れ、流用被害が高額化しているのでは」とみる。



◇「支援信託」始まる

不正防止策として全国の家裁は今年2月から、信託銀行が財産を管理する「後見制度支援信託」の取り扱いを始めた。信託銀に預けた財産は家裁の指示なく払い戻しはできないようにし、後見人の資産管理額を減らす。生活費用などは必要に応じて信託銀行から一定額を定期的に受け取る。

.

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20121010ddlk19040100000c.html

更新日時:2012年10月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「第三者が後見人」急増中 自治体が担い手育成乗り出す

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認知症などで判断能力が十分ではない高齢者の代わりとなって、財産管理や契約行為を行う成年後見制度。県内では、身内がいないなどの理由で、家族や親族以外の第三者が後見人となるケースが急増している。県内の自治体は、後見活動の担い手を増やそうと、「市民後見人」の育成に乗り出している。(野口季瑛)

 10月中旬、平川市の施設の一室に約20人の男女が集まった。壇上の弁護士の男性が六法全書を片手に、「物事の結果を判断する能力がない人の生活をバックアップするのが後見人です」と話すと、参加者は一斉にペンを走らせた。

 これは、市が9月から始めた「市民後見人養成講座」。この日は半日をかけて、後見活動に必要な家族法や財産法など法律を学んだ。参加した上猿賀地区の民生委員の男性(75)は「最近地区にも高齢世帯が増えてきたため、面倒を見る必要を感じた」と語る。

 青森家裁によると、昨年1年間、県内で成年後見人の申し立てがあったのは約230件。そのうち家族や親族以外の第三者が後見人を務めたのは、119件と半数以上。記録の残っている2008年が189件中45件で23・8%だったのに比べて、倍増している。

 第三者後見人が増加する背景には、核家族化や少子化により身寄りのない高齢者が増えている現状がある。国勢調査によると、県内で一人暮らしする高齢者は2005年に4万1801人で高齢者人口のうち12・8%だったのが、10年には5万537人で14・3%に増加した。

 そうした第三者後見のニーズに応えるため、県社会福祉協議会は09年から市民後見人の養成講座を行っているほか、08年にむつ市、昨年から八戸市、今年から弘前市、平川市も開始するなど、各自治体で取り組みが加速している。昨年は、県内で3人の市民後見人が活動した。

 その一方、市民後見人に本来は認められていない医療行為への同意を入院先の病院から求められるなど、活動に課題も生じている。市民後見人養成講座の講師を務める弘前市の小田切達弁護士は「市民後見人は法律の専門家でなく、判断に迷う場面も当然出てくる。行政が事前に細かな事例と対応策を示し、支援する態勢を作っていく必要がある」と指摘する。

◇市民後見人

 認知症や障害で判断能力が十分でない人に代わり財産管理などを行う成年後見制度の一つ。これまで親族や弁護士などが担ってきたが、4月に老人福祉法が改正され、一般市民を後見人に養成する努力義務が自治体に課された。市町村などが実施する講座で法制度などの研修を終えた後、実際に活動を行う際、家裁から選任される。自治体によって報酬も出される。

(2012年10月18日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20121017-OYT8T01530.htm

更新日時:2012年10月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

要介護時の一時金を契約時に決定(三井住友海上あいおい生命)

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三井住友海上あいおい生命保険は、昨年10月の合併後初の新商品となる介護保障商品「終身介護保障特約」を12月3日に発売する。

介護用品の購入や自宅改修費用など、要介護になった際に見込まれる発生費用に合わせ、契約時に一時金の受取額を決められる。高齢化が進み、公的介護保険制度での要支援・要介護認定者数はこの10年間で倍増しており、介護保障の需要に対応した。

 公的介護保険制度で定める「要介護2」以上に認定された被保険者を対象に、介護障害年金と介護障害一時金が受け取れる。一時金の受取額は、介護障害年金の1倍、2倍、4倍の3種類を用意した。

 年金の支給期間も「5年確定年金」と「終身年金」の2種類あり、長期的な介護に備えるには終身年金、保険料を安く抑える場合は5年確定年金を選ぶなど、選択肢を増やした。 .

参照ニュースURL

http://www.sankeibiz.jp/business/news/121016/bse1210162121005-n1.htm

更新日時:2012年10月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

障害者虐待:通報義務、10月1日に防止法施行【毎日新聞】

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障害者の尊厳を守るため、虐待の発見者に通報を義務づける障害者虐待防止法が10月1日施行される。自治体や国が救済に乗り出す根拠となる法律で、全市町村と東京23区に通報・相談窓口となる「虐待防止センター」を設置し、表面化しにくい被害の早期発見につなげる。

 法律は「誰であっても障害者への虐待をしてはならない」と明記。家庭と施設、職場で虐待やその恐れのある状況を発見した人に通報を義務づけた。通報者の秘密を守り、国や自治体が虐待防止の責務を負うとしている。

 家庭内虐待の通報先である市区町村は、障害者に危険が迫っている恐れがあると判断した場合に自宅への立ち入り調査ができ、一時保護も可能。相談や緊急預かりを実施することで虐待する側の家族の負担軽減も図る。

 施設での虐待は市区町村と連携して調査を行う都道府県が指導する。職場での虐待は通報先を市区町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が対応に当たり実態などを公表する。

 学校や病院での虐待は通報の対象外。病院は管理者、学校は校長に防止や対応を義務づけるにとどめた。 .

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/select/news/20120930k0000e040122000c.html

更新日時:2012年10月12日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

寝たきり息子の財産着服、後見人の父の上告棄却

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交通事故で寝たきりとなった息子の成年後見人だった父親が息子の財産を着服し、親族関係にあることが量刑判断で有利な事情になるかどうかが争われた事件の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は9日の決定で、「酌むべき事情として考慮するのは相当ではない」との初判断を示した。

 その上で、業務上横領罪に問われた埼玉県幸手市の無職男(74)の上告を棄却した。懲役3年の実刑とした1、2審判決が確定する。

 未成年後見のケースでは、最高裁は2008年、親族間の窃盗などで刑が免除される刑法の特例「親族相盗」は適用されないと判断している。弁護側は「法は家庭に立ち入らないという特例の趣旨を踏まえれば、量刑上配慮すべきだ」として執行猶予を求めたが、今回の決定は「後見には公的な性格があり、財産を誠実に管理すべき義務がある」として退けた。

 1、2審判決によると、男は04年、息子の後見人になったが、06~07年、息子の預貯金から約930万円を着服し、馬券や家電製品の購入などに充てた。

(2012年10月11日20時42分 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121011-OYT1T01226.htm?from=ylist

更新日時:2012年10月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

講座:認知症など親族後見人に法的知識伝授【河内長野】

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講座:認知症など親族後見人に法的知識伝授 河内長野で全5回、13日開講 /大阪

毎日新聞 2012年10月05日 地方版

 認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を保護するための「成年後見制度」に基づき、親族が後見人になる場合に必要な知識を学ぶ講座が、13日から5回、河内長野市長野町5の「ノバティホール」で開かれる。主催は「NPO法人成年後見支援・普及センター(トムテ)」(事務局・豊中市)。

 成年後見制度は、家庭裁判所に選ばれた成年後見人などが、財産管理や契約を代行などし、判断能力が乏しい人の利益を守る。親族が成年後見人になる場合、細やかな配慮ができる一方、法的な知識が少ないために制度を使いこなせない悩みもあるという。

 講座は、親族後見人の体験談や、弁護士ら専門家による事例検討など。講座後に、無料の個別相談会(事前申し込みが必要)も開く。13日▽11月10日▽12月8日▽来年1月12日▽同26日−−のいずれも土曜午後1時半〜3時半。全回参加は2000円。各回500円(各回1週間前までに申し込みが必要)。問い合わせはファクス(0721・63・8412)かメール(info@tomute.biz)。【亀田早苗】 .

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/osaka/news/20121005ddlk27040315000c.html

更新日時:2012年10月01日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「法人後見」受け皿広がる 「上伊那センター」開所1年半

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認知症や障害などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理などを行う成年後見制度の利用促進を目的に上伊那8市町村が「上伊那成年後見センター」を昨年4月に開所して1年半。事業を受託する伊那市社会福祉協議会はこれまでに成年後見人を9件受任したほか、3件の後見申し立て手続きを進めている。全国的に親族以外の第三者が成年後見人となる「第三者後見」が増えており、センターの役割も高まっている。

 成年後見の対象者9件(人)の内訳は認知症高齢者6人、精神障害者3人で、大半が70~80代。このうち3人が在宅、ほかは施設入所。

 センターでは成年後見人として預貯金の管理や福祉サービスの契約、支援方針の作成などを行っている。施設の入所費や生活費の支払い、ほとんど使っていない携帯電話の料金プランを見直したなど「本人目線」できめ細かに対応している。

 成年後見人の受任に関しては、専門職4人でつくる外部の審査会で受任の適否を審議。その結論に基づいて市町村長らが長野家裁伊那支部に成年後見開始を申し立てている。

 これまで審議会で審議した16件のうち3件は法律家ら専門職の成年後見が適当、1件は判断能力があるとして金銭管理を支援する社協の事業の活用が望ましいとした。

 親族関係の希薄化などを背景に法律や福祉の専門職、法人などの第三者が後見人となるケースは年々増加。2011年度に県内で選任された成年後見人のうち第三者の割合は前年度比4.5ポイント増の43.9%、188件だった。

 社協やNPOなどの法人後見は、上伊那地域では駒ケ根市のNPO法人が知的障害者を対象に実施しているだけで、センター開所で法人後見の受け皿が広がった。

 制度の周知にも力を入れており、昨年度は制度を紹介したパンフレットも作製した。今年度は11月8日に伊那市の県伊那文化会館でセミナーを予定している。

 センターは、社会福祉士の資格を持つ職員ら3人体制。矢沢秀樹所長は「困っている人や相談を受ける側への周知に力を入れ、制度を正しく知ってもらい、利用していただきたい」と話している。  成年後見人の申立件数は制度が始まった2000年以降、上伊那でも年々増加し、10年は最多の53件。

参照ニュースURL

http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=26344

更新日時:2012年09月25日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

名古屋国税局が特別障害者控除の適用対象に成年被後見人も含まれると文書回答

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名古屋国税局は、静岡県社会福祉士会の事前照会に対する文書回答で、成年被後見人が所得税法上の特別障害者として障害者控除の適用対象であること明らかにした。

同社会福祉会では、後見開始の審判の申立てがあった者について家庭裁判所から成年後見人の候補者の推薦依頼を受け、専門職成年後見人として社会福祉士を推薦しているが、成年後見制度における成年被後見人とは、家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者をいうことから、家庭裁判所から後見開始の審判を受け、社会福祉士が成年後見人としてその事務を行うに当たり、成年被後見人は、所得税法上、特別障害者として障害者控除の適用があるのではないかとの疑義が寄せられているとして、実際に適用対象となるかどうかの確認のため照会を行った。

これに対して名古屋国税局は、所得税法上の障害者控除を説明した上で、認知症、知的障害及び精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない者が家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた成年被後見人も障害者控除の対象となる特別障害者に当たると回答した。

参照ニュースURL

http://www.zeikei-news.co.jp/new/new12_09_25_1.html

更新日時:2012年09月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

敬老の日に成年後見相談会 岡山県司法書士会など

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岡山県司法書士会と成年後見センター・リーガルサポート県支部は「敬老の日」の17日、認知症や知的障害などで判断能力が十分ではなくなった人の権利を守る成年後見制度の無料相談会を岡山市内で開いた。

 成年後見は、申し立てを受けた家庭裁判所が、親族のほか司法書士や弁護士などの専門職から後見人を選任。判断能力の衰えの度合いに応じて支援する制度。今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった場合に備える任意後見もある。

 相談会では同会所属の司法書士12人が対応。自分自身や親、精神障害がある子どもの将来的な利用を考えて訪れた40〜70代の5人に制度の理念や概要、手続きなどを説明した。

 成年後見制度は2000年の開始から申し立てが全国的に増加。最高裁によると、11年は前年比4・4%増の3万1402件で、理由は預貯金の管理・解約が最多。次いで施設入所のための介護保険契約が多いという。

参照ニュースURL

http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2012091718242059/

更新日時:2012年09月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

親権者いない子らチームで後見 全国初、岡山の弁護士ら

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両親の死亡や虐待による親権喪失・停止などで親権者がいない子どもらを支援する「未成年後見」を担う団体「岡山未成年後見支援センターえがお」が8月に発足した。年内に岡山県からNPO法人の認可を取得し、来年活動を始める。

 成人の後見に関わる団体でつくる「全国権利擁護支援ネットワーク」によると、未成年後見を担う団体は全国で初めて。

 メンバーは弁護士や家裁の元調査官、臨床心理士ら約90人。理事長の竹内俊一弁護士は「心のケアから学業、就労支援まで1人で対応するのが難しいケースもある。各分野の専門家が組めば、それぞれの長所を生かして細やかな支援を長期的にできる」と話す。

(共同)

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012091301001593.html

更新日時:2012年09月04日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度の訪問相談会【山口県】

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山口県司法書士会の司法書士でつくる成年後見センター・リーガルサポート山口支部は9月1日から30日まで、成年後見制度に関する無料の相談会を開く。自宅や病院など、相談者の希望する場所を司法書士が訪問し、アドバイスする。

認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な人の財産管理や契約などを後見人が支援する制度。後見人は本人が判断能力が低下する前に選任するか、親類などの申し立てで家裁が選任する。

同支部は「遺産分割協議をしたいが相続人の一人が認知症でできない」「一人暮らしの今後が不安」「知的障害がある子の将来が心配」などの相談を想定している。本人のほか、親族や養護者の相談にも応じる。

受け付けは9月28日まで。相談内容や希望する訪問場所、日時などを伝えて申し込む。訪問場所は県内に限る。成年後見センター・リーガルサポート山口支部相談予約係=電話083(924)5220。

参照ニュースURL

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201209020030.html

更新日時:2012年08月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人の親族解任【宇都宮家裁】

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成年後見人の親族解任 宇都宮家裁「財産管理不適切」

栃木県南西部にある知的障害者施設の入所者の財産が不適切に管理されていたとして、宇都宮家裁が4~5月、成年後見人を務めていた入所者の親族1人を解任し、同様に後見人を務める他の親族約50人についても財産管理の権限を弁護士に移したことが分かった。

施設の入所者は約80人。施設や裁判所の関係者によると、宇都宮家裁は2005~06年にかけて、入所者の親族約50人を成年後見人に選任した。親族らは09年、入所者の財産から計約1億5千万円を集め、その一部を禁じられている投機的な資産運用に使っていたという。

親族側の説明によると、7千万円を施設に寄付し、約1400万円は施設のエアコン付け替え費用にした。残りは投資信託の購入などに充てたが、来年3月までに清算し、入所者に資金を戻すことを決めた。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120829/crm12082914350016-n1.htm

更新日時:2012年08月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

法人成年後見を開始 愛媛県新居浜「ふたば会」【愛媛新聞社】

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法人成年後見を開始 愛媛県新居浜「ふたば会」

認知症や障害などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や契約などを行う成年後見制度で、新居浜市の社会福祉法人「ふたば会」(新谷敏治理事長)がこのほど、法人後見をスタートさせた。

県社会福祉協議会は「県内で社協以外の福祉法人が後見人になるのは初めてではないか」という。ふたば会は「潜在化している需要に対応し、社会貢献を果たしたい」としている。

 6月上旬、市内のある施設で、車いすに乗った女性(89)に社会福祉士山本豪さん(38)が語りかけた。「初めまして。きょうから私が書類やお金のことは一緒に相談させてもらいますからね」。「ありがとうございます」。人懐っこく笑う女性は認知症を患っている。

 身寄りのないこの女性の後見人は市長が申し立て、松山家庭裁判所西条支部がふたば会を選任した。山本さんは同会の職員。個人の立場で、親族以外の「第三者後見人」を経験しており、約1年前から準備し「成年後見センターふたば荘」を立ち上げた。

参照ニュースURL

http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20120813/news20120813400.html

更新日時:2012年08月09日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

市民後見人の支援組織設立 10月から養成講座

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認知症高齢者などの財産管理をする「市民後見人」を支えようと、法律の専門家らが中心となって、一般社団法人「後見人サポート機構」(東京)を発足させた。

市民後見人の活動に助言したり、研修を実施したりすることにしている。

「成年後見制度」は2000年に始まった。家庭裁判所に選任された親族のほか、弁護士や司法書士らが、認知症高齢者らの後見人となり、財産管理や介護保険サービスの契約など日常生活にかかわる業務を担う。

ただ、今後は高齢化の進行でさらに多くの後見人が必要になると考えられており、研修を積んだ市民を後見人に養成しようという動きが広がっている。「後見人サポート機構」では、こうした市民後見人が仕事を進める上で直面する問題などへの助言を行い、後見人活動の質を高めることを目的にする。

「後見人サポート機構」が生まれるきっかけとなったのは、東京大学で3年前から開かれている市民後見人養成講座だ。これまで約1500人が講座を修了しており、すでに市民後見人として活動をしている人もいる。同機構は、活動中の市民後見人のアドバイザーやお目付け役となることを目指している。市民後見人制度への信頼を高めることを目指すという。

同機構代表理事で弁護士の小池信行さんは「市民後見人がしっかり役割を果たせるよう、支えていきたい」と話している。

東京大学市民後見研究実証プロジェクトでは、市民後見人養成講座の受講者を募集。10月から来年3月まで、東大本郷キャンパス(東京都文京区)で開く計13回の講座など。介護施設での実習も。受講料6万5000円。定員350人。問い合わせは、同プロジェクト(03・5953・7010)へ。

(2012年8月7日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=62881

更新日時:2012年07月30日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

京都市、「市民後見人」養成

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京都市は、認知症の高齢者らに代わって財産管理などを行う成年後見制度で、親族や専門家以外の第三者を「市民後見人」として養成する講座を今秋、始める。受講生を8月中に募集する。

 成年後見人は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な成人を法的に支援する制度。不動産や預貯金などの財産を管理し、対象者がいったん結んだ契約を取り消すこともできる。

 成年後見人は毎年、全国で約3万件の申請が家庭裁判所に出され、親族か弁護士など専門職の人が務めるのが一般的。しかし今後は身寄りのない高齢者の増加が見込まれ、国が老人福祉法を改正し、必要な知識を持った市民の養成を自治体の努力義務としたため、京都市も対策に乗り出した。

 受講生の対象は、用意された全ての講座に参加できるなどの条件を満たした25歳以上70歳未満で、市内居住者。「私の目指す市民後見人」(800~1200字)と題した作文を下京区のひと・まち交流館内にある成年後見支援センターに提出し、9月28日と10月5日に同館で開かれるガイダンスを経て25人が選ばれる。

 後見人には高い倫理観や法律知識、書類作成能力などが必要なため、10月~来年3月の毎週金曜、計20日間で計56時間の講座を受けた後、京都家裁が必要に応じて選任する。8月7日午後2~4時には、制度への理解を深めてもらうための講演会を同館で開く。

 市は「将来、高齢者が増加すると、親族や専門職だけでは後見人を賄えない。市民の地域への貢献をお願いしたい」としている。

(2012年7月28日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/news/20120727-OYT8T01643.htm

更新日時:2012年07月21日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度活用で悪徳商法被害防止を

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成年後見制度活用で悪徳商法被害防止を 公明党が制度利用促進法案を策定

公明党は20日、認知症患者らの財産保護を目的とした成年後見制度利用促進法案をまとめた。首相をトップとする関係閣僚会議と有識者会議を内閣府に設け、3年以内に必要な法改正を行うことが柱。認知症の高齢者約208万人に対し制度利用者は平成23年末までで約26万人にとどまっており、他党と調整の上法案を国会提出する。

少子高齢化で認知症の高齢者の急増が予想される中、悪徳商法による被害を抑止するのが狙い。石井啓一政調会長らが厚生労働省で記者会見し、法案の要綱骨子を発表した。

骨子では、首相を会長に、官房長官、総務相、厚労相、法相、内閣府特命相による「成年後見制度利用促進会議」を設置することを明記。有識者10人以内からなる「制度利用促進委員会」に諮問し、利用促進基本計画を策定する。

各市区町村も国の計画を踏まえて独自の計画を策定し、首長による申し立ての積極活用や成年後見人の担い手確保にあたる。

被後見人となった際の選挙権喪失など制度利用を妨げている法制上の問題については、有識者会議で検討の上、促進法の施行後3年以内をめどに現行法の改正を行うとした。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120720/plc12072014100012-n1.htm

更新日時:2012年07月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

家裁での相続手続案内も増加

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遺産相続については、民法に規定がある。亡くなった人の配偶者と子がそれぞれに2分の1、子がいない場合は配偶者が3分の2、親が3分の1-といった法定相続分と呼ばれるものだ。法律で定められているのなら、遺言書はいらないと思う人もいるだろう。

だが、法定相続分の規定は目安であり、相続人全員が集まり、それぞれの状況を加味しつつ、配分について話し合う必要がある。全員が参加できなかったり、協議がまとまらないこともある。家庭裁判所で行われた相続手続案内件数は平成22年で18万件近くに上り、10年前の9万件からほぼ倍増した。

相続手続きが始まると、遺産は相続人全員の共有物。勝手に処分することはできない。悲しみのなか、亡くなった人の葬儀費用などを支払わなければならず、残された相続人の生活設計に影響することもある。遺言書を作成しておくことは、円滑な遺産の承継に備え、残された大切な人の暮らしを守るためにも必要なものといえる。(取材協力 三井住友信託銀行)

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120716/trd12071608050006-n1.htm

更新日時:2012年07月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

市民を成年後見人に 自治体が養成…群馬

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認知症の高齢者らに代わって財産管理などを行う成年後見制度で、親族や専門家以外の第三者を「市民後見人」として養成する動きが群馬県内で広がっている。

身寄りのない高齢者が増える中、後見人の確保は自治体にとって全国的な課題となっており、玉村町は昨年度から養成事業を開始。同町が家庭裁判所に推薦した候補者が今年4月、市民後見人に選任された。高崎市も9月から、市民後見人養成に向けた研修を始める。

親族、専門家以外から

成年後見制度では、親族や、弁護士などの専門家が後見人として活動するのが一般的だが、高齢化社会の中、今後、需要増大が見込まれ、専門家以外の第三者を市民後見人として確保することが求められている。

高齢者の成年後見人となっている前橋市川曲町の社会福祉士白石俊一さん(68)は、電気代や水道代、医療費など全ての支払いを代行。「本業がある中、面会や代行業務を行うことは、負担が大きい」と話す。

現状を問題視する国は昨年6月、老人福祉法を改正。後見人の活動に必要な知識を持った一般市民の養成を自治体の努力義務とした。

これを受け、玉村町は昨年10月から東大で開かれている養成講座の受講料全額補助を決定。現在、町内外の13人が受講しており、今後、家裁の審判を受けて選任されれば、市民後見人として活動を始める。

市民後見人の候補者を身寄りのない高齢者にあっせんする仕組み作りも進む。2010年に設立されたNPO法人「成年後見センター群馬」(前橋市)には、個人で養成講座を受けるなどした市民後見人の希望者15人が会員として登録する。

同センターと協力関係にある玉村町は、入院中の認知症の男性(75)の市民後見人として会員2人を家裁に推薦。2人は今年4月、選任された。

このうちの一人、安中市原市のパート従業員上原文夫さん(57)は以前、信用組合に勤務していた経験から、財産管理の知識を社会貢献に生かそうと、同センターに登録した。上原さんは「財産を守る人助けができてうれしい」と話す。

高崎市でも9月、外部の団体に委託し、市民を対象にした市民後見人の研修講座を始める予定だ。

市によると、約25~35講座の開講を予定し、受講者は年金制度や介護保険制度のほか、家裁への報告書作成のための実務知識などを学ぶ。養成した市民後見人が活動を始めた後、弁護士などの専門家からアドバイスを受けられる仕組み作りも目指すという。

市民後見人の養成講座を開いている東大政策ビジョン研究センターの宮内康二特任助教(41)は、「自治体主体で講座実施に踏み切った点で、群馬県は北関東の中で半歩先に進んだといえる。成年後見人を必要とする人は人口の3%程度と言われ、1人で10人を後見するとしても県内で約6000人が必要になる。各自治体は早急に後見人養成に着手する必要がある」と話す。

成年後見制度 認知症の高齢者や知的障害者などで、財産管理や物の購入、契約などについて適切な判断をすることが難しい人のために、家庭裁判所が本人や親族などの申し立てを受けて成年後見人を選任する制度。成年後見人には本人の代わりに資産管理や、契約を取り消す権利などが与えられる。

(2012年7月14日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=61725

更新日時:2012年07月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

産官学で「成年後見人」支援組織【日本経済新聞】

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経済産業省、東京大学、損害保険ジャパンなどは9月、認知症などで判断能力が低下した人の生活を守る「成年後見人」を支援する新組織の運営を始める。後見人への助言サービスに加え、後見業務を手がける特定非営利活動法人(NPO法人)の設立を支援する。親族以外の第三者の成年後見人を増やし、担い手不足を解消する。

今月設立した新組織は一般社団法人の「後見人サポート機構」。代表理事は成年後見制度の創設にかかわった小池信行弁護士と元日本生命保険副社長の正田文男氏が就いた。東大内に事務所を置き、経産省が運営費を補助する。運営に必要な基金は企業などから1億円を集め、寄付も募る。

9月から後見人や後見人をめざす人を会員として募り、支援する。東大の後見人養成講座の修了生らの加入も見込んでいる。10年以内に全国に8拠点を設置する。

成年後見人の制度は2000年に始まった。裁判所が選び、認知症の高齢者や知的障害者の契約や財産管理を代行する。推定で12万人に上り、その9割は親族とされる。後見人による財産の横領も多発している。第三者の成り手を増やし、質を高めることが急務となっていた。

参照ニュースURL

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS15006_V10C12A7NN1000/

更新日時:2012年07月05日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

“未成年後見人”担う初のNPO法人

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児童虐待が年々増加するなか、親代わりとなって子どもの財産の管理などを行う「未成年後見人」の確保が課題となっていますが、来月、岡山市で、法律や福祉の専門家が参加して未成年後見人を担うNPO法人が設立されることになりました。

専門家によりますと、こうした取り組みは全国で初めてだということです。

未成年後見人は、親の代わりが必要な子どもの財産管理や養育を行うもので、家庭裁判所が選任します。

未成年後見人になれるのは以前は「個人」だけでしたが、児童虐待が年々増加するなか、その確保が課題となったため制度が見直され、ことし4月からは「法人」でも選任できるようになりました。

これを受けて来月中旬、岡山市に未成年後見人を担うNPO法人が設立されることになりました。

NPO法人には、弁護士のほか子どもの生活を支援する社会福祉士、それに家庭裁判所の元調査官など専門家10人余りが参加する予定です。

全国でこうした組織作りを支援している「全国権利擁護支援ネットワーク」の代表で、國學院大學の佐藤彰一教授は、「未成年後見人となる法人の設立は全国で初めてだ。子どもの生活支援も重視していて画期的な取り組みだ」と話しています。

参照ニュースURL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120705/k10013347241000.html

更新日時:2012年06月29日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度に関する診断書・鑑定、医師の約25%が経験 - メドピア調べ

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メドピアはこのほど、同社が運営する医師コミュニティサイト「MedPeer」で、「成年後見制度に関する診断書・鑑定」に関する調査を実施した。調査期間は5月11日~17日。有効回答数は2,646件。

「成年後見制度に関する診断書や鑑定などの依頼を受けたことがありますか?」という質問に対して、 74%の医師が「受けたことがない」と回答。「これから増えてくるかもしれない」という認識をもつ医師は多いが、経験がないことなので、「医師の業務負担が心配」「ガイドラインがほしい」といった意見が目立った。「もし依頼されたら、専門医を紹介する」というコメントもみられる。

一方、「受けたことがあり、診断書のみ対応した経験がある」は12%。「受けたことがあり、診断書のみ対応した経験がある」、「受けたことがあり、鑑定のみ対応した経験がある」をあわせた"依頼を受けたことがある医師"は、25%に及んだ。

また、診断書だけで後見となる例も少なくないようで、「最近は診断書だけで済んでしまい、実際に鑑定業務にまで至ったケースには遭遇していない」というコメントも。鑑定料は3万円から10万円までの幅があり、書類作成は「大変めんどうなもの」という感想が多かった。

参照ニュースURL

http://news.mynavi.jp/news/2012/06/28/072/

更新日時:2012年06月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「成年後見制度」申し立て少ない【松江家裁】

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松江市母衣町の松江家庭裁判所で26日、松江家裁委員会が開かれた。家裁の運営に市民らの意見を反映するのが狙いで、23回目の今回は「成年後見制度」について、中学校長や県社会福祉協議会常務理事ら9人と古田浩所長らが話し合った。

後見人は、認知症などで物事を判断できない人に代わり、財産の管理や契約をする。家裁が親族や司法書士らから選ぶ。家裁によると、県内では昨年までの3年間に年間220件前後が申し立てられている。

会合では、家裁側が手続きの進め方や松江、出雲など4市に相談窓口「成年後見センター」があることなどを紹介した。委員からは「認知症の高齢者や障害者数に対して申し立てが少なく、利用促進が足りないのでは」などの意見が出た。

委員会後、古田所長は「高齢化が進む県内で後見人のなり手が少ないという課題の解決のため、司法書士会などに協力をお願いしていきたい」と話した。(竹野内崇宏)

参照ニュースURL

http://mytown.asahi.com/shimane/news.php?k_id=33000001206270002

更新日時:2012年06月19日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

虐待防止拠点、京都府が開設

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京都府は1日、高齢者や障害者の虐待に対応する市町村を支援する「府障害者・高齢者権利擁護支援センター」を京都市上京区の府庁に開設した。虐待の確認や対処が難しい場合に専門チームを派遣して解決にあたるほか、成年後見制度の利用促進などに取り組む。

 府によると昨年度、家族や介護施設職員による高齢者への身体的な虐待や放置、心理的虐待などが366件確認されたという。高齢者の隔離や家族への指導にあたる各市町村の担当者からは「家族が介護サービスの受け入れを拒否している」「本人も家族も虐待を認めない」などと対応に悩む声が多かった。

 センターは、府障害者支援課内に設置。社会福祉士を常駐させて市町村からの電話相談に応じるほか、弁護士や行政書士らと連携して課題解決の専門チームを派遣する体制を整えた。高齢者らの避難所の利用調整や現場職員の研修、成年後見制度の紹介も行う。

 10月施行の障害者虐待防止法で、障害者の虐待防止センター設置が府に求められるため、前倒しして高齢者を含めた体制を整備をした。府は障害者への虐待の状況は把握できていないといい、虐待が疑われるケースについて市町村への通報を呼び掛けている。

参照ニュースURL

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120601000152

更新日時:2012年06月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

業務上横領:成年後見人制度を悪用【山口】

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下松署は12日、成年後見を受けている女性(80)の預金口座から現金100万円を横領したとして、下松市旗岡3、アルバイト、若狭秀之容疑者(58)を業務上横領容疑で逮捕した。他にも女性の複数の口座から約1900万円がなくなっており、関連を調べている。

 逮捕容疑は、若狭容疑者が11年5月2日、当時の妻が成年後見人を務めていた女性の銀行口座から、ATM(現金自動受払機)を使って現金100万円を引き出し、横領したとしている。若狭容疑者は「間違いない」と容疑を認めているという。

 若狭容疑者の元妻は10年10月中旬ごろから11年秋ごろまで女性の成年後見人を務めていたが、実際の事務やキャッシュカードの管理は当時、行政書士をしていた若狭容疑者が行っていたという。

 家裁による成年後見人の定期監督を前に、若狭容疑者が「お金を使い込んだ」と元妻に話して発覚。今年1月、現在の成年後見人が同署に告訴していた。

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20120613ddlk35040397000c.html

更新日時:2012年06月07日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

親亡き後の障害者支援【山口県】

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障害者の財産管理などを支援する山口県の「うべ 障害者支援士業ネットワーク」が今月下旬で結成1年となる。障害者の家族らに、専門家が相続などについて助言して不安を解消する新しい取り組みで、他県からも相談が寄せられている。同ネットは「多くの人に知ってもらうために活動の幅を広げたい」としている。(古田智夫)

 同ネットは、宇部市内の弁護士や司法書士、社会保険労務士、精神保健福祉士、税理士ら専門家9人と障害者の保護者ら計11人が「親が亡くなった障害者を支えるきめ細かい支援態勢が不十分」として、昨年6月29日に結成した。

 同市内の2か所の障害者福祉施設に設置した電話窓口で、相談内容によって専門家を紹介。障害のある子どもの将来を心配する親や親族らの悩みや不安の解消に努めている。

 「(子どもの収入源となる)障害年金の認定基準が厳しい」

 「成年後見制度について知りたい」

 「新潟市内の特別支援学校の保護者らに説明したい」

 今年の相談件数は5日現在で計13件。宇部、下関、山口市などのほか、取り組みを知った新潟市障がい福祉課からの電話もあった。

 家庭裁判所が選ぶ成年後見人が判断能力が不十分な精神、知的障害者らの財産や金銭を管理する成年後見制度などについての問い合わせが多いという。

 電話は平日(年末年始を除く)に受け付けている。相談料は原則無料だが、専門的な調査や手続きは有料となる。

 同ネットは電話相談のほか、毎月第4火曜日に例会を開いて行政への政策提言を協議。障害者の税制優遇措置や成年後見制度などを分かりやすく紹介するガイドブックも作成中だ。

 メンバーの1人で、自閉症の子どもがいる有田信二郎さん(62)は「障害者の親は自分が元気なうちに、準備しておきたいと思っている。子どもの権利が保障される仕組みが確立できれば安心する」と話す。

 自らも障害がある社会保険労務士の藤井悌一代表(77)は「親亡き後の住居の問題など課題は多い。障害者団体との連携も深め、今後は出前講座や相談会なども企画したい」と話している。

 問い合わせはNPO法人ときわ(0836・32・8923)、社会福祉法人光栄会(0836・58・2202)へ。

(2012年6月6日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=59811

更新日時:2012年06月04日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見は首長申し立て最多【中国地方】

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認知症や障害がある人などの財産や権利を守る成年後見制度で、中国地方では2011年、身寄りのない人のために、市町村長が後見申し立てを代行するケースが過去最多の344件に上った。最高裁がまとめた。家族のつながりが細る中、今後も増えそうだ。


 成年後見は、4親等以内の親族からの申し立てが原則。首長が代行するのは身寄りがない場合だ。最高裁によると、5県の家裁にあった申し立て2229件のうち市町村長分は15・4%。前年の250件を94件、37・6%上回った。


 県別では広島72(前年比24件増)、山口50(同7件増)、岡山169(同58件増)、島根37(同7件増)、鳥取16(同2件減)。全国でも572件増の3680件で過去最多。32都道府県で前年を超えた。


 増加について広島県社会福祉協議会は「核家族化の進行だけでなく、経済状況の悪化がもたらす借金や、虐待などを理由に、家族と離れて暮らす人が増えている」と分析。日本成年後見法学会(東京)の新井誠理事長は「利用はごく一部のはず。制度が必要な人に早めに声をかける仕組みが要る」と話している。

参照ニュースURL

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201206010212.html

更新日時:2012年05月30日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

信頼できるか見極めて【成年後見センター・リーガルサポート山梨支部長小林恵さん】

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 ――成年後見制度を利用する人が増えています。

 法定と任意の制度があります。少子高齢化に伴い、将来の不安から任意の制度の利用者が増えているようです。

 ――後見人にはどんな権利が与えられますか。

 どちらの制度も契約を代理する権利があります。法定ですと、むやみに契約してしまった内容を取り消す権利もあります。本人の状態により、法定後見制度で認められる権利は3段階に分かれます。

 ――任意後見制度を利用するのはどんな人でしょう。

 頼りになる親族がいない場合や特定の人に後見人になってほしい場合に勧めます。任意後見の契約は自分がしっかりしているうちしかできません。元気なうち、つまり早めの利用を勧めます。

 ――どのように選んだら良いのでしょうか。

 判断力が衰えたときに財産管理を含め、様々なことを任せます。本当に信頼できる人かどうか、よく考えてください。少なくとも3カ月以上は何度か会って話し合いをしてみましょう。その人がどんな団体に所属しているのか調べることも必要です。安易に引き受ける人や急がせる人には要注意です。

 ――笛吹市で昨年、親族のいない高齢者らの後見人に一般市民がなる「市民後見人」 もできました。

 後見人の半分以上は親族が選任されます。司法書士や弁護士ら専門職が第三者後見人として選任され、その割合が年々増え、専門職後見人だけでは足りないのです。そこで誕生したのが市民後見人です。笛吹市では市社会福祉協議会が育成し、後見監督人として後見人を支えています。バックアップ体制をつくることが普及には欠かせません。

 ――預金の着服など後見人の横領も起きています。

 残念ですが、県内でもそういったケースがあります。そこで、今年2月に後見制度支援信託という新制度が始まりました。預貯金を信託銀行に預け、生活に必要な一定額を毎月後見人に支出するものです。それ以上必要な場合には家庭裁判所の許可がないと払い戻しができません。

 ――どうすれば、こうした事例を防げるでしょう。

 家裁が後見人を監督していくことになっています。しかし、成年後見制度の利用が増える一方で、家裁の人員は増えないわけですから十分に監督するのが難しいのも実情です。親族後見人の中には「親族だからお金を使ってもかまわない」と思う方もいますが、裁判所が選任した後見人という立場であることを意識して業務をしてほしいです。

 ――リーガルサポート山梨は司法書士による成年後見人を供給する組織ですね。

 裁判所から後見人の候補者の推薦依頼を受けて、会員が後見人になります。もちろん市民の方からの依頼で後見人になることもあります。会員が後見人に就いている件数は100件以上。興味のある方はぜひ相談にきてください。

《略歴》

 こばやし・めぐみ 1959年、甲府市生まれ。筑波大第1学群自然学類数学科卒。2人の子どもを育てながら、95年に司法書士試験に合格。2005年からリーガルサポート山梨支部長を務める。中高の教員免許を持ち、中学で数学を教えていたこともある。

《取材を終えて》

   ◇自分自身で考えたい

 年をとって判断力を失ったら、だれに人生を託したいだろう。

 成年後見制度と同時にリーガルサポート山梨が誕生したころ、小林さんは会員と手分けして、県内のほぼすべての市町村へ制度の紹介にまわった。だが、「うちの自治体にはこういった相談はない」「家族がいるんだから大丈夫」と、ほとんどの役所で相手にされなかったという。

 それから12年。制度の利用者は増え続け、昨年度の申立件数は全国で約3万1400件に上る。身寄りのない人の法定後見は、市町村長による申し立てが最後のとりでだ。

 リーガルサポート山梨も社会の変化とともに地道な活動を続け、認知されるようになった。会員の司法書士も設立時の倍になった。「必要性が社会に行き渡ってきたと感じる」と小林さんはいう。

 いつか自分の子どもでも弟でもないだれかに、将来を任せる日が来るのだろうか。遠い未来のことと思わず、考えてみたい。(松本千聖)

参照ニュースURL

http://mytown.asahi.com/yamanashi/news.php?k_id=20000641205300001

更新日時:2012年05月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「一人で悩まず参加を」和歌山地裁・家裁で5月30日説明会【和歌山】

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毎日新聞 2012年05月25日 地方版

 認知症などで判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度説明会が30日午後2時から、和歌山地裁・家裁(和歌山市二番丁)で開かれる。地裁書記官の説明などを通じ、制度への理解を深めてもらう。

 成年後見制度の対象は、認知症や知的障害などのために判断力が十分でない人。悪質商法や財産横領の被害を防ぐため、親族などが後見人になり、本人の代わりに財産管理や福祉サービスの手続きなどを行う。

 説明会は、憲法週間(5月1〜7日)記念行事として開く。書記官の説明のほか、制度を紹介するDVDを上映し、参加者からの質問も受ける。また、法廷を見学し、裁判官らが着る法服姿で記念撮影もできる。

 和歌山地裁・家裁は「わかりやすい説明を心がけるので、一人で悩まず、ぜひ参加してほしい」としている。

 参加無料、事前の申し込みが必要。問い合わせや申し込みは、和歌山地裁・家裁総務課庶務係(073・428・9873)。【岡村崇】

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参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20120525ddlk30040496000c.html

更新日時:2012年05月28日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

三井住友銀行、リーガルサポートと共同で「成年後見制度取次ぎサービス」を開始

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公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとの「成年後見制度取次ぎサービス」の開始について

 株式会社三井住友銀行(頭取:國部 毅)は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(理事長:松井 秀樹、以下「リーガルサポート」)と「成年後見制度取次ぎサービス」の協定を締結し、平成24年5月28日より、成年後見制度に関するご相談・ご利用を希望される三井住友銀行のお客さまをリーガルサポートに取次ぎ、リーガルサポートが推薦する司法書士をご紹介するサービスを開始いたします。


 なお、リーガルサポートとの協定締結、取次ぎサービスの提供は、三大銀行では初となります。

<協定締結の目的>


 高齢化の急速な進展等を背景として、お客さまやご親族からの成年後見制度に関するご相談、お問合せが大幅に増加しておりますが、従来の体制では、お客さまのニーズに十分にはお応えできておりませんでした。

 今般のリーガルサポートとの協定締結を通じて、成年後見制度に関するご相談・お問合せにより適切にお応えする体制を構築することで、お客さま満足度の向上を目指すものです。

<成年後見制度取次ぎサービスの概要>

(1)三井住友銀行が、お客さまから成年後見制度に関するご相談や制度のご利用に関して、リーガルサポートへの取次ぎ依頼を受付けます。

(2)三井住友銀行から連絡を受けたリーガルサポートは、リーガルサポート会員の司法書士の中から担当司法書士を推薦します。

(3)三井住友銀行は、担当司法書士をお客さまに紹介します。

(4)担当司法書士は、お客さまに成年後見制度等について説明し、お客さまのご判断により必要に応じて任意後見契約等を締結します。

 【なお、本取次ぎサービスは無料ですが、取次ぎ後の司法書士への相談や成年後見制度利用に伴うご相談費用等は、お客さまと司法書士との間で個別にご相談頂くこととなります。】

 三井住友銀行では、今後ともお客さまの様々なニーズにお応えし、きめ細かなサービスをご提供するとともに、店頭におけるサービス向上にも取り組んでまいります。

【参考】公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

 日本司法書士会連合会が中心となり、成年後見制度の受け皿として1999年12月に設立された公益法人で、全国50支部、約5,800名の司法書士会員により組織されています。

 成年後見制度の担い手となる後見人の養成など、制度普及に向けた諸活動に積極的に取組んでいます。

参照ニュースURL

http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=310546&lindID=3

更新日時:2012年05月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度で親を支える【読売新聞】

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親が認知症になり、財産や生活が心配です。成年後見制度が役立つと聞きました。どんな制度ですか?

 認知症などで判断能力が衰えると、不動産の売買や介護サービスの契約を自分で行うことが難しくなる。高額な商品を買わされる悪徳商法の被害に遭うケースも多い。

 成年後見制度は、認知症のほか、知的・精神障害などで判断能力が不十分な人を、法律面から支える制度だ。判断能力が不十分になってから利用する「法定後見」と、そうなった時に備えて、能力があるうちに自分で任意後見人を選んで契約しておく「任意後見」がある。ここでは、法定後見を利用する際の手続きなどを見てみよう。

 利用するには、まず、地元の家庭裁判所に申し立てる。申し立てには診断書、戸籍謄本などが必要で、費用は2万~3万円程度。判断能力を確認する必要があれば、医師が鑑定を行う。この場合、さらに5万~10万円程度かかる。

 誰が後見人になるかは、家庭裁判所が決める。現在、約6割が親族だが、弁護士や司法書士、社会福祉士などが担う例も増えている。弁護士などの専門職が後見業務を行う場合、月2万円程度の報酬が必要とされるが、具体的な額は、管理する資産などをもとに家庭裁判所が決める。

 後見人は、たとえ親族であっても、財産の流用などは認められない。不適切な管理が見つかれば、民事、刑事責任を問われることもある。

 後見人の仕事は、本人の生活や心身の状態に配慮しながら、本人に代わって相続の手続きや不動産の処分、預貯金の管理、介護施設の利用契約などを行うことだ。悪徳商法の売買契約を取り消すこともできる。支援を受ける人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の三段階があり、「後見」の権限が最も大きい。

 2000年に始まった成年後見制度の利用者は増えており、11年の申し立ては3万1402件。だが、認知症高齢者が200万人以上いるため、まだ不十分だとの指摘もある。

 後見人の確保も課題だ。核家族化や高齢化で親族のなり手は減っている一方、専門職の数は限られている。やりがいを求める一般市民が研修を受け、後見人を引き受ける「市民後見人」の養成など、多様な担い手作りも求められている。(小山孝)

(2012年5月22日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=59046

更新日時:2012年05月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

高齢者の財産管理拠点を開設 【東広島市】

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東広島市社会福祉協議会は、判断能力が低下したお年寄りや障害者の権利、財産を守る「権利擁護センター」を同市西条町の市社協内に開設した。悪質商法や財産を奪われるなどの被害を防ぐ。設置は広島県内で5例目。

 成年後見制度の利用に関する相談や申し立ての手助けが主な業務。法人後見人として福祉施設への入所手続きや財産管理も引き受け、既に2人が利用している。出前講座や講演会など制度の普及啓発活動も実施する。

 日常的な金銭管理などを手伝う市社協の支援事業「かけはし」の業務も担う。また市が10月に設置する障害者虐待防止センターとも連携する。虐待防止センターに経済的虐待などの通報が入った場合、権利擁護センターは後見制度の利用など対応を検討する。

 市社協の職員3人が専属で担当する。市社協は「制度を広く周知し利用を促したい」としている。権利擁護センター=電話082(423)2800。

参照ニュースURL

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201204250021.html

更新日時:2012年05月02日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度の理解深める講習 宇都宮で 5月13日

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認知症や知的障害で判断能力が不十分な人をサポートする「成年後見制度」について学ぶ講習会が五月十三日午前十一時から、宇都宮市若草のとちぎ福祉プラザで開かれる。行政書士が具体的な個別相談に応じる時間もある。  講習会は障害者支援などに取り組む社団法人「ダンクの会」が主催。行政書士らでつくるNPO法人「成年後見支援センター フォレスト」の協力で、制度の基礎から教える。  ダンクの会の小林律子代表は「大切だが一見分かりにくい制度のため、個別相談の時間を長く設けたい」と参加を呼び掛けている。参加費は弁当代の五百円のみ。講習会は今後も定期的に開く予定。問い合わせは同会=電028(666)4862=へ。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20120429/CK2012042902000145.html

更新日時:2012年04月20日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

市民後見人 高齢者の安心の支えに(北海道)

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成年後見は、認知症や知的障害などで判断力が不十分な人を悪徳商法や詐欺から守るための制度だ。  市町村などの推薦を受け家庭裁判所から選ばれた後見人が、資産管理や契約などを代行する。  後見人は、親族か弁護士や司法書士など専門家がなる場合がほとんどだった。だが人手不足から、市民が担う例が少しずつ増えている。  道は本年度から、成年後見の担い手を広げようと「市民後見人」の育成に乗り出す。  今後は、少子化で親族が後見役になれないケースも増える。地域で互いに助け合う仕組みが欠かせない。  後見人になろうとする人が不安なく務められるよう、道は必要な知識や経験を学べるプログラムづくりに知恵を絞ってほしい。  道は、市町村と連携し、介護ボランティア経験者などを対象に講習会を開く。弁護士などが制度や実務を指導し、市町村は講習修了者を候補者として登録する。  2010年の道内の成年後見人申立数が約1300件だったことなどを考慮し、道は今後3年で後見人候補を現在の10倍の1200人にする計画という。  後見人になるには特別な資格は必要ない。高齢者宅を訪問し、本人の預金の払い出しや振り込み、福祉施設の入所の手配などさまざまな手続きを手伝いながら生活を見守る。  高齢者は「買い物に1人で行けない」「銀行で預金を下ろしたいが、心配だ」など、切実な悩みを抱えている。地域の実情に詳しい市民ならば、そうした声にきめ細かく対応することが期待できる。  後見人に一度なると原則的に相手が亡くなるまで辞められない。相手の意向を的確につかむことは容易ではなく、ときに感情の行き違いが起こることもあろう。  市民後見人の多くは、実費程度が支払われる有償ボランティアだ。後見人の不安や悩みに応える体制も必要である。  先行している道内外の市町村では、社会福祉協議会やNPOが受け皿になっている。相談に乗ったり、研修ができる仕組みを広げたい。  法的な資格がない他人が、財産管理することでトラブルも起こりうる。後見人の立場を悪用した財産着服事件も報道されている。  市町村は社会福祉協議会やNPOなどと協力し、後見人の活動を見守る体制をつくるべきだ。そうすれば、後見人が無用な誤解を受けることもないだろう。安心して活動に取り組めるはずだ。  育成と支援の両輪で市民後見人を定着させたい。

参照ニュースURL

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/366223.html

更新日時:2012年04月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「成年後見制度」の今後考えよう 22日に名張でシンポ 三重

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■参加者募集  認知症の高齢者ら判断能力が不十分な人に代わって財産管理などを行う「成年後見制度」の今後について考えるシンポジウムが22日午後1時半から、名張市南町の名張産業振興センターで開かれる。主催の同市社会福祉協議会は市外からも広く参加者を募っている。無料。  NPO法人「あさがお」(大津市)の尾崎史所長が「地域で取り組む成年後見」と題して講演。組織として成年後見制度に携わる同法人の活動などを紹介する。名張市社協が市での同制度の今後に着眼しながら平成22年11月から翌年7月まで設置した検討委員会のメンバーによる報告もある。メンバーは福祉関係者らからなり、市の実態などを調査した。  また、福祉施設の関係者らによるパネルディスカッションも予定している。  定員は70人で事前の申し込みが必要。詳しくは同社協((電)0595・64・1526)へ。

参照ニュースURL

http://sankei.jp.msn.com/region/news/120417/mie12041702070001-n1.htm

更新日時:2012年04月11日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見普及 民間が窓口 米子

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成年後見普及 民間が窓口 米子 9市町村委託で専門家常駐 お年寄りや障害者らの財産や権利を保護する成年後見制度の利用の手助けや普及などを担う県西部の窓口「西部後見サポートセンターうえるかむ」が10日、米子市錦町の市福祉保健総合センター・ふれあいの里2階に開設された。  県西部の弁護士や社会福祉士らが1月に設立した一般社団法人「権利擁護ネットワークほうき」が運営し、社会福祉士1人が常駐する。管内2市7町村から業務委託を受けて無料相談に応じ、後見人候補者の養成や啓発活動を行うほか、希望があれば、同法人が後見人を引き受ける。  成年後見制度で自治体の相談業務を民間法人が受託するのは県内で初めて。ネットワーク理事長の高橋敬幸弁護士は「行政と共に制度の定着を支えたい」と話している。  開設時間は平日午前9時~午後5時30分。問い合わせは同センター(0859・21・5092)へ。 (2012年4月11日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20120410-OYT8T01194.htm

更新日時:2012年04月06日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「市長申立」京都で急増 成年後見人

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身寄りのない人に代わって京都市が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる「市長申立」の件数が急増している。高齢化の進展で今後も成年後見制度を必要とする市民の増加が予想されるため、市は相談に応じる「成年後見支援センター」を開設したほか、申立費用などの公費負担の対象も広げた。  市によると、市長申立の件数は2004年度は4件だったが、10年度は41件に増え、11年度も2月時点で90件と前年度の倍以上に急増。市内の一人暮らしの高齢者は10年に7万人を超えており、「認知症などで判断能力が落ちても、支える家族がいない高齢者が増えている」(市長寿福祉課)ことが申立急増の要因になっている。  成年後見制度は本人の親族か、将来に備え本人自らが家裁に後見人選任を申し立てるのが基本だが、手続きが複雑で後見人報酬が必要になるなど経済的な負担から、制度利用に結びついていないのが現状という。  認知症などで判断能力が落ちた市民を悪質商法などから守ることにも制度の活用が有効であり、早急に利用を促す仕組みを構築して支援していく。  具体的には、4月から下京区のひと・まち交流館京都内に「成年後見支援センター」を開設し、市社会福祉協議会の職員が後見人選任に必要な手続きなどの紹介を始めた。弁護士や司法書士、社会福祉士による専門相談会も定期開催する。  また、低所得者向けに設けている申立費用や後見人報酬の公費負担を、市長申立の対象者のほか、本人・親族による申立にも拡大した。  市長寿福祉課は「施設入所時の契約など、高齢者や障害者が法律行為を行う場面は以前より増えている。法的な権利保護につながる成年後見制度の利用につなげていきたい」としている。  同センターはTEL075(354)8815。公費負担の問い合わせは市長寿福祉課TEL075(251)1106へ。 ■成年後見 判断能力が十分でない高齢者や障害者の代理人となる後見人を家庭裁判所が選任する制度。本人が誤った判断で結んだ契約は後見人が取り消せる。後見人は親族のほか、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多い。

参照ニュースURL

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120406000062

更新日時:2012年03月23日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人市で養成 山梨県(北杜、笛吹両市)

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判断能力が不十分な人に代わって財産を管理する成年後見人の養成を、北杜、笛吹両市が進めている。親族や弁護士、司法書士らに代わる「市民後見人」を育て、後見が必要な市民に制度の恩恵が行き届くようにする取り組みだ。後見人の「数」だけでなく、「質」の充実も進められている。  甲府家裁によると、県内での2010年の成年後見制度の申立件数は、250件。08年が178件、09年は180件と増加傾向にある。家族や親族が後見人を務めることが多いが、財産上の争いなどがある場合、家族や親族以外に頼ることもあり、第三者が後見人を務めるケースの割合は、22~25%ほどで推移している。 ◎  人口約4万9000人の北杜市には、認知症や知的障害、精神疾患を抱える市民が約1800人いる。市地域包括支援センターの宮沢秀一さん(57)は「後見人を必要とする潜在的な需要は高いはず」と指摘する。だが、一人で複数の後見人を担当している弁護士や司法書士も多く、受け皿が不足しているのが実情だ。  そこで同市は、市内で活動してもらえる市民後見人の養成講座を3月に初めて開講した。基礎講座では成年後見制度の概要や家庭裁判所の役割などを18時間学ぶ。定員20人の募集に対して予想を超える応募があり、主婦や自営業を中心とした50~60歳代の約50人が受講した。  基礎講座を修了後、市は実践講座の受講希望者と面接し、老人ホームなどで高齢者との対人援助について約20時間学んでもらう。研修を積んだ市民は市に登録され、市が甲府家裁に推薦する。  基礎講座を受講した同市武川町山高、自営業河西俊文さん(53)は「制度を本当に必要とする人を支援していくため、今後は同じ地域に住む私たちが積極的に担っていかなければならない」と意欲的だった。 ◎  県内市町村に先駆け、09年から後見人の養成に乗り出した笛吹市では現在、女性2人が市民後見人として活動しているほか、後見人候補者として約20人が市に登録されている。同市の特徴は、後見人や後見人候補者が「実習」を積む点。市社会福祉協議会が法人後見人となっているケースで、後見人業務に同行してもらうなどし、「質」の向上も図っている。  市社協の萩原学さん(41)は「後見人業務の実習を通じ、市民後見人の質を向上できるようバックアップしていきたい」と話している。 (2012年3月22日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamanashi/news/20120322-OYT8T00156.htm

更新日時:2012年03月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

室蘭市が成年後見センターの設置に向け検討を開始

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認知症のお年寄りや精神障害で判断能力が衰えた人の権利を守る「成年後見制度」の担い手が不足する中、室蘭市は平成24年度から、市民後見人の育成を柱とした「成年後見センター(仮称)」の設置に向け具体的な検討を始める。  成年後見制度は、認知症や障害などで判断力が不十分になった人を支援する。本人や親族、市町村長などの申し立てを受け、家庭裁判所から選任を受けた後見人が財産管理や契約などで被後見人が権利や財産の損害を受けないよう支援する。  成年後見センター(仮称)は、室蘭市社会福祉協議会が受任団体となり、法人組織が複数の人の成年後見人を務める「法人後見」を担う。また一定の専門知識などを身に付けた、親族以外の後見人(第3者後見人)となる市民後見人を育成する。市は第5期市高齢者保健福祉計画(平成24~26年度)の計画期間内の開設を目指している。24年度当初予算案に先進地視察などの関連経費を計上した。  成年後見は、高齢化の進行とともにニーズや重要性が高まっている。全国の成年後見に関する申立件数は12年度の8956件に対し22年度には2万9477件と3倍に急増。一方で90・9%だった親族による後見は58・6%まで減少した。身内の高齢化により後見人が見つからなかったり、低所得者が第三者に頼む場合、報酬の問題が壁となり利用しにくい点があるという。  室蘭市は、市長による申し立て事例がこれまでに4件あった。数は少ないが、後見人の選定には時間を要し、事務作業の負担が大きな課題となっていた。今年4月施行の改正老人福祉法では、市民後見人の養成や活用推進を市町村の努力義務となったこともあり、課題解決の後方支援をする態勢を整備する。  市介護福祉課は「支援体制をしっかりと整備し、高齢者や障害者が安心して暮らせる地域社会につなげたい」と話している。  国は23年度、全国の37市区町で市民後見人の養成モデル事業を展開。研修や講習会を開き、自治体の育成事業を支援した。道内では小樽市と周辺自治体が広域連携により、北しりべし成年後見センターを立ち上げている。 (野村英史)

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http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2012/03/17/20120317m_01.html

更新日時:2012年03月14日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

認知症も想定して

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もし認知症になったら自分の生活はどうなるか、特に親族がいない場合はどうすればよいか、など、高齢者が抱える不安は大きいものです。遺産を巡る争いを心配する人もいます。  85歳以上の高齢者では4人に1人が認知症になるとも言われています。認知症は決して珍しい病気ではありません。認知症になっても最期まで自分らしく暮らせるよう、なるべく早くその兆候に気づき、適切な支援を受けたいものです。  認知症などで判断能力が衰えた時の支援としては、全国の社会福祉協議会による日常的な金銭管理などの支援サービスや、成年後見制度などがあります。  社会福祉協議会のサービスでは、所属の支援員が預貯金の払い戻しなどのサポートをしてくれます。成年後見制度には、判断能力の衰えの程度に応じ、家庭裁判所が後見人などを選任する「法定後見」と、あらかじめ自分で支援してくれる人を選び、支援内容の契約を結んでおく「任意後見」の二つがあります。  また、相続争いの不安がある場合は、遺言を作っておくことで、ある程度の予防ができると思います。  さらに、自分の葬儀や永代供養については、遺言とは別に「死後事務委任」という契約を信頼できる人と結んで、備えることができます。  自分が認知症になった時のことや、死んだ後のことなどは、あまり考えたくないことかも知れません。  しかし、こうしたことにきちんと備えておこうという人も少しずつ増えていると思います。安心して老いるために一度じっくり考えてみてはどうでしょうか。(赤沼康弘・弁護士) (2012年3月14日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=55996&from=navlc

更新日時:2012年03月13日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

松橋事件で再審請求 熊本地裁

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熊本県の旧松橋(まつばせ)町(現宇城市)で1985年、知人男性を刺殺したとして殺人罪などで懲役13年の判決が最高裁で確定、服役した宮田浩喜さん(78)=熊本市=の成年後見人が12日、熊本地裁に再審請求を申し立て、受理された。弁護団は凶器の小刀に巻き付け、殺害後に焼却したとされるシャツの一部が熊本地検に保管されていたことや、被害者の傷が小刀の形状と一致しないことなどを示す鑑定書など46点を「無罪の新証拠」として提出した。  請求後に記者会見した弁護団の三角恒・主任弁護士(熊本県弁護士会)は「巻き付けていたシャツ(の存在)は、自白のみを基にした判決を根底から覆す新証拠。一刻も早く宮田さんの無罪を勝ち取りたい」と話した。  熊本地検は「担当者が不在」として、コメントしていない。  弁護団によると、宮田さんは当時、取り調べに対し「シャツの左袖から切り取った布を小刀に巻き付けて刺し、犯行後に風呂のたき口で燃やした」と供述していた。宮田さんは1審の途中で否認に転じたが、熊本地裁は86年、捜査段階の自白の信用性を認めて懲役13年を言い渡し、90年に最高裁が上告を棄却、刑が確定した。  しかし、97年に弁護士が熊本地検で証拠品を閲覧申請すると、焼却したはずの布を含むシャツの左袖部分が見つかり、血痕が付着した跡もなかったという。  事件は85年1月8日、同町の男性=当時(59)=が自宅で首などを刺されて遺体で見つかった。熊本県警は同5日夜、この家で共に食事をし、男性と口論になっていた宮田さんを逮捕した。  宮田さんは持病によって判断能力が衰え、成年後見制度が適用されている。長男の貴浩さん(56)は「父は一貫して無罪を主張していた。一刻も早く真実を明らかにしたい」と語った。 =2012/03/12付 西日本新聞夕刊=

参照ニュースURL

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/291447

更新日時:2012年03月09日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見組織:自治体連携、米子に4月開設 住民の財産、権利守る /鳥取

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認知症のお年寄りや障害者の代理人として財産と権利を守る「西部後見サポートセンターうえるかむ」が4月10日、米子市錦町のふれあいの里に開設される。県と西部地区9市町村の委託で行う成年後見人活動と後見人の育成、住民からの相談対応が業務。自治体連携の成年後見組織は県内で初めて。  判断能力が低下したお年寄りらを巡っては、訪問販売などで不必要な高額商品を買わされる被害や、身内間の財産トラブルが多発している。家庭裁判所に選任される成年後見人は親族が大半だが、親族間の争いなどで第三者の後見人が増える傾向にあり、地域の成年後見組織の拡大が求められているという。  「うえるかむ」の運営母体は今年1月に弁護士、社会福祉士、行政書士らが設立した社団法人「権利擁護ネットワークほうき」(代表、高橋敬幸弁護士)。社団法人は倉吉市に次いで2例目という。  事業所となる「うえるかむ」は新年度から3年間、県と9市町村から各300万円の事業を受託する。事業は市民を対象にした後見人の養成・受任、住民からの相談、利用支援などで、社団法人自体が後見人を引き受けるケースもあるという。後見人は財産を管理し、介護施設の利用契約なども行う。現在、後見人育成講座で27人が受講中という。  高橋弁護士は「財産、権利を守る地域のとりでになる。気軽に相談してほしい」と話している。問い合わせは仮事務所(0859・21・5092)か出垣仁志事務所(0859・24・1895)。

参照ニュースURL

http://mainichi.jp/area/tottori/news/20120308ddlk31040575000c.html

更新日時:2012年03月01日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

「みなみ信州に成年後見センターを!」 シンポジウム

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南信州広域連合自立支援協議会、飯伊圏域障害者総合支援センター、みなみ信州後見支援ネット主催「みなみ信州に成年後見センターを! シンポジウムINいいだ」が25日、飯田市東栄町の飯田勤労者福祉センターであった。行政、福祉、一般住民ら約150人が参加。基調講演とパネルディスカッションを通して、少子高齢化が進む飯田下伊那で社会的な支援が必要とされる人たちの権利擁護のために成年後見センターを一刻も早くつくり上げて行く必要性を確認した。  成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な人たちが、悪徳商法の被害にあったり、相続や売買などの法律問題で不利益を受けないように保護し、支援する制度。財産管理にとどまらず、その人が自分の望む生活を実現し、生活し続けるために援助することを目的としている。  基調講演した同ネットの木下伸二会長(司法書士)によると、長野県内では昨年4月から長野、松本、上伊那に成年後見支援センターがスタートしているが、南信州では成年後見制度の周知と普及が遅れており利用が進んでいない。その原因のひとつとして、制度をうまくつなげていく組織がないことが考えられ、その解決の手法として「後見センター」を飯伊全体でつくることが考えられている。  昨年11月、飯伊の市町村や各種団体の代表が集まって「成年制度利用促進検討会」を発足。みんなで一緒に考えてもらい、より良い組織をつくろうと、今回シンポジウムを開催した。木下会長は「センター設立が遅れ気味だが、より良いものをつくりたい。イメージを具体的に抱いてもらい利用しやすいものをつくっていきたい」と語った。  パネルディスカッションでコーディネーターを務めた同ネットの山田兵治理事(社会福祉士)は「南信州に成年後見センターをつくろうがメーンテーマだが、センターがまずありきでなく、どんなニーズがあるか、困難点があるか浮き彫りにしていきたい」と趣旨を説明。松本、上伊那の各成年後見支援センターを運営する社会福祉協議会の担当者(社会福祉士)は「権利擁護に関する相談がだいぶ増えてきて成年後見制度の必要が高まる中でセンターが立ち上がった」(松本)と説明した。  司法書士でつくる全国組織のリーガルサポートながのの戸田雅博支部長は「2000年4月から施行された成年後見制度の受け皿団体を目指して03年12月に設立された受託養成団体。メンバーは全国に5500人、県内は368人の司法書士のうち約100人が活動している。飯田も20人のうち3人と思い通り広がってきていない」と現状を報告。  飯田市介護高齢課の小西盛登課長は「65歳以上の高齢化率が昨年10月時点で28・1%、独り暮らしの高齢者が3500人を超え、高齢者世帯も4000世帯を超える。昨年11月から検討会を開始し、どういうふうに展開していくのがいいか検討している」と説明。  飯伊圏域障害者総合支援センターの松澤陽子専門員(社会福祉士)は「04年10月に県からの委託で相談支援を行う専門の機関としてスタートした。相談員6人のうち3人は就労相談と生活支援ワーカー、もう3人は地域でどのように生活していきたいか生活づくりの相談・支援を行っている。年々、相談件数が増えており、昨年度は4500件ぐらいあった。今年度はそれをさらに上回るペース。だんだんと知っていただいて利用されるようになってきた。成年後見制度の説明をする機会も増えてきたことを実感している」と報告した。

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http://minamishinshu.jp/news/society/%E3%80%8C%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%BF%E4%BF%A1%E5%B7%9E%E3%81%AB%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%EF%BC%81%E3%80%8D%E3%80%80%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D.html

更新日時:2012年02月27日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度“信頼揺るがす事態

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認知症のお年寄りなどに代わって第三者が財産を管理する「成年後見制度」で、財産が使い込まれる被害が、最近の16か月間におよそ37億円に上ることが最高裁判所の調査で分かりました。 最高裁は、制度への信頼を揺るがす深刻な事態だとして、対策の検討を急いでいます。 「成年後見」は、認知症で判断力の衰えたお年寄りなどに代わって、親族のほか、弁護士や司法書士などが後見人となって財産を管理する制度です。 高齢化に伴い利用者が増える一方で、財産が使い込まれる被害が相次ぎ、最高裁判所は被害の実態を全国の家庭裁判所を通じて調査しました。 その結果、おととし6月から去年9月までの16か月間に被害の報告が314件あり、被害総額はおよそ36億9800万円に上ることが分かりました。 このうち306件は、親族が財産を管理していたケースで、1件の被害額が2億円に上るものもありました。 被害は特に去年に入ってから急増し、月平均の被害額はおよそ3億円に達しているということです。 最高裁は対策の1つとして、信託銀行などと連携した資産管理の仕組みを新たに設け、今月から運用を始めていますが、「後見制度の信頼性を揺るがすような深刻な被害が相次いでいる。後見人の指導の在り方も含めて効果的な対策を考えていきたい」と話しています。

参照ニュースURL

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120226/t10013289481000.html

更新日時:2012年02月22日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

後見人横領 家裁に過失 国へ賠償命令…広島高裁判決

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交通事故で脳に障害を負った広島県福山市の男性(55)が、成年後見人のめい(42)に預金を横領されたのは広島家裁福山支部による監督などに問題があったとして、国に約3500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、広島高裁であった。  宇田川基裁判長は、めいには知的障害があり、横領の発覚後、同支部がめいを適切に監督するのを怠ったとして、請求を棄却した1審・広島地裁福山支部の判決を変更し、国に231万円の支払いを命じた。成年後見人による不正行為は相次いでいるが、後見人の監督責任をめぐり、家裁の過失が認められるのは異例。  控訴審判決によると、めいは2003年12月、交通事故で寝たきりになっていた男性の財産を管理する後見人になることを家裁福山支部に申し立て、04年3月に選任された。  宇田川裁判長は、同支部の家事審判官が、横領が発覚した06年3月以降も、キャッシュカードなどをめいに所持させたままで横領の防止措置を取らなかったとし、その間に男性の預金から231万円が引き出されており、「家事審判官の過失は明らか」とした。  めいは05年2月~06年8月に男性の預金から約3800万円を着服したとして、09年に業務上横領罪で懲役1年8月の実刑判決が確定している。  知的障害のあるめいを後見人に選任した点について、宇田川裁判長は、横領事件で刑事責任能力が認められたことなどから、「訴訟の判断に直接影響を及ぼす事情にはならない」とした。  最高裁によると、10年5月~昨年6月の13か月間に判明した成年後見人による不正は242件(被害総額26億7500万円)に上る。  日本成年後見法学会理事長の新井誠・中央大法学部教授(民法)の話「成年後見人を選任したり監督したりする調査官や家事審判官が不足している。判決を機に、家裁は専門知識を持った人材を増やすなど態勢を整えるべきだ」 (2012年2月21日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120221-OYO1T00392.htm?from=main3

更新日時:2012年02月17日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

増える第三者後見人…島根

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法律専門家少なく 担い手育成急務  判断能力が不十分な人の財産を、本人に代わって管理する成年後見制度。身寄りがないなどの理由で、家族・親族以外の第三者が後見人を務めるケースが島根県内でも増えている。  他人の財産を預かるだけに、後見人には、法律に詳しい弁護士や司法書士、社会福祉士らの選任が望ましいが、地方では人材不足が深刻。新たな担い手の育成が求められている。  松江家裁によると、県内の成年後見人制度の申立件数は2010年が215件。09年は230件。うち、家族・親族以外が後見人を務めた割合は10年が39%で、09年の29・9%より増えている。  成年後見の相談に応じている益田市地域包括支援センターは「益田圏域は5割が第三者後見人ではないか」とみる。働き口が少ない県西部では、子どもが京阪神など遠隔地に住んでいる高齢者が多く、家族・親族を頼れない人が多い。  しかし、益田市では、弁護士、司法書士、社会福祉士が少なく、1人で複数の後見人を担当しているケースが多く、すでに手いっぱいだ。  地元で活動する弁護士がいない邑南町の社会福祉協議会は07年から、県内に先駆け一般市民対象の後見人養成講座を始めた。契約上、社協が後見人となり、講座を修了して登録した人は「支援員」の立場で活動する。社協が表に立つことで、支援員の身元、立場を保障する。  司法、福祉関係者でつくる石見後見センター(浜田市)も昨秋、市民後見人養成講座を始めた。センター長を務める田上尚志弁護士は「地域にいて、助けが必要な人を支える熱意がある人。特に元公務員、元金融機関職員が適任」という。  一方で、財産上の争いや高齢者虐待の恐れから、家族がいながら第三者を頼る例もある。また、制度上は後見人に認められていない医療行為への同意を病院から求められた事例も起きている。本人の財産額に応じて後見人報酬額が決まるために貧しい人が敬遠される懸念もあるなど、制度開始から12年で、県内でも様々な問題が浮き彫りになっている。  田上弁護士は「担い手を増やすためにも、現場から声を上げて、制度の不備をただしていかねばならない」としている。(小川紀之)  <メモ> 成年後見制度 認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人が不利益を被らないよう、2000年に始まった制度。申し立てを受けた家庭裁判所が後見人を選任する。本人があらかじめ後見人を決めておく「任意」と、家裁が選ぶ「法定」とがある。申し立ての98%は法定。最高裁の資料では、10年の申立件数は全国3万79件。弁護士、司法書士、社会福祉士ら第三者が後見人を務めた例は41・4%(09年36・5%)。 (2012年2月15日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=54517

更新日時:2012年02月10日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見を知る 公開講座

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成年後見制度について学ぶ講座が2月25日(土)、聖マリアンナ医科大学病院別館8階臨床講堂で行われる。  当日は、神奈川県内科医学会認知症対策委員長の渡部廣行氏による講演「成年後見制度における鑑定の実際」と、社会福祉士の土谷勉氏による講演「認知症高齢者の権利擁護と成年後見制度」が行われる。  時間は午後2時から3時30分(開場は午後1時30分)。参加無料。予約は不要なので当日直接会場へ。  (問)同病院認知症(老年精神疾患)治療研究センターのセンター長樋口さん【電話】044・977・8111

参照ニュースURL

http://www.townnews.co.jp/0201/2012/02/10/134640.html

更新日時:2012年02月08日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見制度 不正防止と人材育成が急務だ(2月7日付・読売社説)

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認知症などで判断能力が衰えた人たちを支える成年後見人の不正行為が後を絶たない。  最高裁の調査によると昨年6月までの13か月の間に、財産を着服する不正は242件あり、被害総額は26億7500万円にのぼる。  加害者の大半は、親族の後見人だ。被害者の財産管理を任されていながら、銀行口座から無断で預金を引き下ろし着服するといったケースが多い。急速に進む社会の高齢化に、制度が追いついていないということだ。  最高裁は2月から、「後見制度支援信託」を導入した。本人の財産の大半を信託銀行に預け、日常分を親族後見人が管理する。  自宅の修復など多額の出費が必要になった場合は、親族後見人が家庭裁判所の審査を経て信託財産を引き出せる仕組みだ。  従来は、本人に多額の資産がある場合、家裁は親族よりも弁護士や司法書士ら専門職を後見人に選んできた。不正は、親族に比べて格段に少ないが、専門職に支払う報酬の負担が生じる。  支援信託には、不正の防止と費用負担の軽減効果が期待される。指導・監督する家裁は、運用開始後も、後見人の不正防止に目を光らせてもらいたい。  深刻なのは、後見人不足だ。  新たに成年後見人を依頼する件数は、年3万件を超えている。2000年の発足当時の4倍強だ。認知症高齢者やお年寄りの単身世帯数の増加が影響している。  一方、少子化・核家族化で親族後見人のなり手は減少している。現在、後見人名簿には弁護士ら専門職が全国で約1万2000人登録されているが、将来の後見人不足は必至だ。対策が急がれる。  地域の「市民後見人」を生かしたい。この仕組みは、後見業務を適正に行う人材の育成を求めた老人福祉法から生まれた。  研修を積んだ市民が市区町村に登録され、家裁が選任する。東京都の一部の区や大阪市が先駆的に取り組んでいるが、まだ全国で200人程度である。  市民後見人は、専門職より時間に余裕があり、地域に通じている。報酬よりも、やりがいに魅力を感じて応募する人が多い。  昨年の老人福祉法改正で、市民後見人の育成は、市区町村の努力義務となった。厚生労働省は研修や講習会を開催するなど、自治体の育成事業を支援している。  受講者には、高い倫理観を養い、法的知識や実習など充実した指導を施すことが必要となろう。 (2012年2月7日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=54136

更新日時:2012年01月30日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見 拠点センター設立へ(米子市)

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判断する能力が衰えた高齢者や障害者の財産を守るための成年後見制度を専門的に扱う拠点センターが、新年度に米子市内に設立される見通しとなった。センターができることで、より手厚い支援が可能で、後見人の育成や相談業務も充実できる見込み。  県内の成年後見制度の申請は、年300件前後。家庭裁判所が選んだ後見人が、財産管理や福祉サービスの選択、施設の入所契約などを担う。後見人は家族が大半だが、遠くにいたり、亡くなったりした場合に司法書士や弁護士などの専門職や、一般市民が代わりを務める「第三者後見」がある。  ただ、第三者後見は、専門職が従来の仕事をしながら、1人につき複数人を後見しているのが現状。担い手不足が問題になっており、市民後見人の育成や相談機関の充実が求められていた。  県西部では現在、弁護士や社会福祉士などでつくる任意団体「成年後見ネットワーク米子」が受け皿となっている。社会福祉士の出垣仁志事務局長によると、そのうちの有志が、今年度中に「一般社団法人権利擁護ネットワークほうき」を設立。新年度に県と県西部の2市6町1村から事業委託を受けて、拠点センターとして業務を始める予定だという。  センターでは、法人として後見人になることで、財産関係は司法書士、介護関係なら社会福祉士と複数で得意分野を分担できる「法人後見」が可能になる。また、市民後見人の育成や、家族で後見人をしている人たちの支援にも力を入れる。  さらに、常勤職員を配置することで、相談業務もこれまでより充実できるという。高齢者や障害者の虐待防止の相談も受け付ける予定。  出垣事務局長は「これまで以上に責任感を持って臨みたい」と話す。

参照ニュースURL

http://mytown.asahi.com/tottori/news.php?k_id=32000001201180003

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