障害者自立支援法

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2009年02月05日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

障害者自立支援法

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
障害者自立支援法とは?
回答
 障害保健福祉の施策は、平成15年に導入された支援費制度により充実することになりましたが、この支援費制度には次のような問題点が指摘されていました。

① 身体・知的・精神といった障害種別ごとに縦割りの福祉サービスが提供され、わかりにくい、使いにくい
② 地方自治体によって、福祉サービスの提供について格差が大きい
③ 支援費制度の財源を確保することが困難   これらの問題点の解決を目指し、障害者自立支援法が制定されました。障害者自立支援法は、①市町村を中心とする一元的なサービス提供体制の確立、②障害福祉計画に基づく持続可能なサービス提供体制の確立、③障害福祉サービス体系の利用者本位の見直し、④就労支援の抜本的強化、を柱としています。

 この障害者自立支援法の意義については、平成17年第163回国会に提出された提案理由説明で、次のように説明されています。
 「障害保健福祉施策につきましては、現在は、身体障害、知的障害、精神障害といった障害種別等によって福祉サービスや公費負担医療の利用の仕組みや内容等が異なっており、これを一元的なものとすることや、その利用者の増加に対応できるよう、制度をより安定的、かつ効率的なものとすることが求められています。
これらの課題に対応し、障害者及び障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことにより、障害者及び障害児の福祉の増進を図り、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、ここにこの法律案を提案し、御審議を願うこととした次第であります。」※一部省略
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