福祉サービス利用援助事業

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2008年12月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

福祉サービス利用援助事業

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
福祉サービス利用援助事業と成年後見制度の関係は?
回答
 福祉サービス利用援助事業とは、都道府県社会福祉協議会、及び指定都市社会福祉協議会が、高齢者や障害者を対象として日常生活を営むための①福祉サービス利用援助、②日常的金銭管理サービス、③通帳・証書類等の預かりサービスを提供する事業のことをさします。

 福祉サービス利用援助事業は、利用者の日常的な生活支援が主たる目的であって、財産管理に属する書類等の預かりについても、紛失、盗難等の予防が目的です。したがって、重要な法律行為は福祉サービス利用援助事業では、担うことはできません。

 また、福祉サービス利用援助事業は、委任契約によって成り立つサービスであるため、利用者の方に契約締結能力がなければ実施することができません。

 さらに、利用者の方が消費者被害等に遭っていたとしても、成年後見制度のように取消権が付与されているわけではないため、被害を防止することはできません。

 したがって、利用者の方の支援にどちらの制度がふさわしいか、検討することが重要となります。
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