高齢者虐待防止法に規定する市町村の役割

後見実務相談室 TOP > 成年後見Q&A > 後見等開始前に関するQ&A > 高齢者虐待防止法に規定する市町村の役割

後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2009年03月16日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

高齢者虐待防止法に規定する市町村の役割

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

キーワード:

印刷する
質問
高齢者虐待防止法に規定する市町村の役割について
回答
 高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び適切な養護者に対する支援について市町村が第一義的に責任を持つ役割を担うことが規定されています。高齢者虐待防止法に規定する市町村の役割は次のとおりです。

 1 養護者による高齢者虐待について
  ① 高齢者や擁護者に対する相談、指導、助言(6条)
  ② 通報を受けた場合、速やかな高齢者の安全確認、通報等に係る事実確認、高齢者虐待対応協力者と対応についての協議(9条1項)
  ③ 老人福祉法に規定する措置及びそのための居室の確保、成年後見制度利用開始に関する審判の請求(9条2項、10条)
  ④ 立入調査の実施(11条)
  ⑤ 立入調査の際の警察署長に対する援助要請(12条)
  ⑥ 老人福祉法に規定する措置が採られた高齢者に対する養護者に面会の制限(13条)
  ⑦ 養護者に対する負担軽減のための相談、指導及び助言その他必要な措置(14条)
  ⑧ 専門的に従事する職員の確保(15条)
  ⑨ 関係機関、民間団体等との連携協力体制の整備(16条)
  ⑩ 対応窓口、高齢者虐待対応協力者の名称の周知(18条)
 2 養介護施設従事者による高齢者虐待について
  ① 対応窓口の周知(21条5項、18条)
  ② 通報を受けた場合の事実確認等
  ③ 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る事項の都道府県への報告(22条)
  ④ 高齢者虐待の防止及び被害高齢者の保護を図るための老人福祉法及び介護保険法に規定する権限の適切な行使(24条)
 3 財産上の不当取引による被害防止(27条)
  ① 養護者、親族又は養介護施設従事者等以外の第三者による財産上の不当取引の被害に関する相談の受付、関係部局・機関の紹介
  ② 財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者に係る審判の請求
前のページに戻る 相談する

この記事に関連性のあるQ&A

このページのTOP▲

相談を入力してください。


RSSフィード登録