外国人の成年後見制度の利用

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2009年03月23日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

外国人の成年後見制度の利用

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
外国人は成年後見制度を利用することができますか?
回答
 法の適用に関する通則法第5条において「裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。」と定められています。 
 したがって、日本に住所若しくは居所を有するとき、または、日本の国籍を有するときは、法定後見制度を利用することができます。
 しかし、任意後見制度については明文の規定がないことから解釈が分かれており、はっきりしていません。
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