足立・時効殺人 遺族へ賠償命令確定 最高裁 除斥期間適用せず

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更新日時:2009年04月30日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

足立・時効殺人 遺族へ賠償命令確定 最高裁 除斥期間適用せず

カテゴリー:遺言・相続ニュース

 一九七八年に東京都足立区の小学校教諭石川千佳子さん=当時(29)=を殺害、公訴時効成立後に自首した元同小警備員の男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は二十八日、「被害者の死亡を隠し続けた加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義に反する」として、不法行為から二十年で賠償請求権が自動的に消滅する民法の除斥期間を適用せず、男の上告を棄却した。遺族への約四千二百万円の賠償を命じた二審判決が確定した。

 同小法廷は「被害者の死亡を知り得ない状況を、加害者があえて作り出して二十年が経過した場合、遺族が一切の権利行使を許されないのは、著しく正義・公平の理念に反する」と指摘。その上で、相続財産に関して「相続人が確定してから六カ月を経過するまで時効は成立しない」という民法の規定を踏まえ、男の自首で被害者の死亡を知った遺族は相続を確定して六カ月以内に提訴しているとして「除斥期間の規定にかかわらず、賠償請求権は消滅していない」と判断した。

参照ニュースURL

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009042902000073.html

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