保護者と成年後見制度との関係

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更新日時:2009年06月23日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

保護者と成年後見制度との関係

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質問
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)に規定する保護者と成年後見制度との関係は?
回答
 法第20条において、後見人又は保佐人は、第1順位の保護者とされています。したがって、精神障害者の後見人になるということは、自動的に精神保健福祉法上の保護者にもなり、保護者としての義務も負担することになります。主な保護者の役割は次のとおりです。

   ・治療を受けさせること
   ・財産上の利益を保護すること
   ・診断が正しく行われるよう医師に協力すること
   ・医療を受けさせるに当たって医師の指示に従うこと(法22条)
   ・措置解除により退院、又は仮退院する者を引き取ること
   ・医療保護入院にあたって同意すること(法33条)


参考条文「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条」
1 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。

1.行方の知れない者
2.当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
3.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
4.破産者
5.成年被後見人又は被保佐人
6.未成年者

2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。

1.後見人又は保佐人
2.配偶者
3.親権を行う者
4.前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

3 前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第4号の規定による選任は家事審判法の適用については、同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
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