診断書の入手について

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2008年12月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

診断書の入手について

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
診断書はどのようにして入手したらいいか。診断書が用意できない場合はどうしたらいいでしょうか?
回答
 診断書の書式については、最高裁判所事務総局家庭局が成年後見用の診断書を作成していますのでこれを利用するといいでしょう。(最高裁判所のホームページから入手可能です。)

 成年後見のための診断書を作成する医師については、資格等による限定はありません。しかしながら、この診断書は、本人の精神の状況について医学的見地から判断するものですから、精神神経疾患に関連する診察科の医師または主治医等で本人の精神の状況に通じている医師によって作成されることが望ましいといえます。
 診断書が用意できない場合は、以下を参考にして下さい。

(1) 主治医が作成に応じてくれない
 医師は診察した場合に正当な事由がなければ診断書の作成を拒否することはできません。多くの場合は定型の診断書の書き方が分からないという場合でしょう。その時は日本医師会から作成の手引がでていることを伝えてそれで書いてもらうように頼んでみてください。それでも書けないという場合は、通常の診断書を発行してもらってください。

(2) 主治医がいない
 市役所等に事情を説明すれば、成年後見用の診断書を作成してくれそうな精神科医を数名紹介してもらえるはずです。その情報を参考に、診断書の作成の可否を電話等で問い合わせてみましょう。引き受けてもらえる医師が見つかれば、本人とともにその医師のところに診察を受けに行くことになります。
 本人が知的障害者の場合はなかなか医師を見つけるのが困難な場合や見つかっても短期間で診察できないこともあります。そのような場合は、やむなく療育手帳の写しを提出して診断書に代えるという扱いもなされているようです。
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