候補者がいない場合

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後見等開始前に関するQ&A

更新日時:2008年12月26日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

候補者がいない場合

カテゴリー:後見等開始前に関するQ&A

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質問
後見人等になってもらいたい人(以下、候補者という。)が特にいないときは、どうすればいいでしょうか?
回答
 申立の際、特に候補者を定める必要はありません。
 家庭裁判所が後見人等を選任する場合、被後見人等のためにどのような後見業務が必要となるかを考え、それにふさわしい後見人等を選任します。家庭裁判所は、後見人等を選任するにあたり、まず、申立時に候補者が定められていたときは、まず、その候補者がふさわしいかどうかを検討します。  具体的には、後見人等となる者の欠格事由の有無、財産状況、本人との関係、職業・経歴、被後見人等との利害関係の有無、被後見人等の意見などの事情を考慮することになります。
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