年金の給付額についての調査方法

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更新日時:2009年03月18日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

年金の給付額についての調査方法

カテゴリー:後見利用中Q&A

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質問
成年被後見人に支払われるべき年金の給付額についての調査方法は?
回答
 成年被後見人が何らかの年金を受給していることが多いと思われます。年金は受給資格があったとしても請求しなければ実際に受給できないことから、成年後見人としては、本人に支払われるべき給付額について不審がある場合は調査する必要があります。 
 しかし、日本の年金制度はたいへん複雑で、成年後見人が給付額を計算することは困難です。したがって、まずは「請求先」に年金手帳等を持参のうえ直接問い合わせる方法が現実的です。「請求先」は次のとおりです。

 ① 国民年金のみに加入していた人で、第1号被保険者(自営業者など)期間のみの場合→住所地の市町村の担当課
 ② 国民年金のみに加入していた人で、第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されていた配偶者)期間のある場合→住所地を管轄する社会保険事務所
 ③ 厚生年金のみに加入していた人の場合→最後に勤務した事業所を管轄する社会保険事務所
 ④ 共済年金のみに加入していた人の場合→各共済組合
 ⑤ 複数の公的年金に加入していた人で、最終加入年金が厚生年金の場合→最終の勤務地を管轄する社会保険事務所
 ⑥ 複数の公的年金に加入していた人で、最終加入年金が共済年金か国民年金の場合→住所地を管轄する社会保険事務所

補足
 高齢者に支払われる年金としては公的年金として国民年金法に基づく①老齢基礎年金、厚生年金保険法に基づく②老齢厚生年金、国家公務員などの各種共済組合法に基づく③退職共済年金があります。①老齢基礎年金と②老齢厚生年金または③退職共済年金とは、あわせて支給されることになります。
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