成年後見人が着服、監督人の弁護士に賠償命令【読売新聞】

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更新日時:2013年03月15日はてなに追加MyYahoo!に追加del.icio.usに追加

成年後見人が着服、監督人の弁護士に賠償命令【読売新聞】

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知的障害のある女性(59)の預貯金を成年後見人の親族が着服したのは、後見人を選任した奈良家裁葛城支部と後見監督人だった弁護士(奈良弁護士会)が注意を怠ったためとして、女性が国と弁護士に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大阪地裁堺支部であった。大藪和男裁判長は「後見監督人として必要な調査を一切しなかった」と述べ、弁護士に約4100万円の支払いを命じた。国への請求は棄却した。

後見監督人は、後見人の活動が適切かどうかをチェックするため、家裁が必要に応じて選任する。後見人による着服が全国で相次ぐ中、監督人の賠償責任が認められるのは極めて異例。

判決によると、葛城支部は2005年3月、弁護士を後見監督人に選任。08年9月、当時後見人だった親族の男性らが女性の預貯金から計約7500万円を着服していたことが発覚した。判決で大藪裁判長は、弁護士は家裁が必要な調査をしていると誤認し、選任後の3年半、女性の財産状況を把握していなかったと認定。「弁護士は監督人の役割を理解し、家裁から具体的な指示がなくても自らの判断で職務を行うべきだった」と指摘した。同支部も調査をしていなかったが、「後見監督人から必要に応じて報告があると期待したとしても不当ではない」とした。

着服を巡っては、事実上預貯金を管理していた男性の長女が起訴され、懲役5年の実刑が確定している。

判決について、弁護士は「監督人として何が必要かを確認していれば着服は防げた。落ち度があったと思う」と話し、女性の現後見人の北岡秀晃弁護士は「国の責任は問わないという均衡を欠いた判決。控訴を検討したい」としている。

最高裁によると、10年6月~12年9月、成年後見人による財産横領などの不正は898件で、被害総額は83億円。被害件数のうち98%は親族が後見人を務めていたケースという。



(2013年3月15日 読売新聞)

参照ニュースURL

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1

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